標章の登録のため商品及びサービスの国際分類に関するニース協定

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標章の登録のため商品及びサービスの国際分類に関するニース協定(ひょうしょうのとうろくのためのしょうひんおよびサービスのこくさいぶんるいにかんするニースきょうてい、略称:ニース協定、英:Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks)は、1957年に作成された商標の国際分類について定める国際条約である。

概要[編集]

本協定は、世界知的所有権機関(WIPO)が管理している。

本協定は、1957年にフランスニースで作成され、1967年ストックホルムで、1977年ジュネーヴで改正され、1979年に修正された。発効は、1961年4月8日。締約国は83ヶ国(2010年9月17日現在)。本協定の締約国は、同盟(ニース同盟)を形成する。

日本は1989年11月17日に加入書を寄託しており、本協定は1990年2月20日に日本について効力を発生している。日本での官報告示における名称は、1967年7月14日にストックホルムで及び1977年5月13日にジュネーヴで改正され並びに1979年10月2日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する1957年6月15日のニース協定

本協定に基づいて定められる国際分類はニース分類(英:Nice classification)と呼ばれる。商標やサービスマークを登録する際には、それらがどのような商品やサービス(役務)に対して用いられるのかを特定しなければならない。ニース分類は、このような登録の際の商品やサービスの国際分類を定めるものである。

マドリッド協定同議定書においては、出願人は保護を受けようとする商品とサービスを、可能な場合には、ニース分類で特定することとされている。

なお、標章の図形要素の国際分類を設定するウィーン協定は同じく商標に関する国際分類を定めるものであるが、商標の図形要素を分類したもので主として審査に用いられる。

参考文献[編集]

関連項目[編集]

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