ゴルフ場利用税

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ゴルフ場利用税(ゴルフじょうりようぜい)とは、日本地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、ゴルフ場の利用について、1日当たりの定額で、ゴルフ場の所在する都道府県が課する日本の租税である(地方税法4条2項6号、75条以下、1条2項)。

概説

ゴルフ場利用税は、都道府県税であるが、税収の7割はゴルフ場が所在する市町村(特別区を含む)に交付することとされている(地方税法103条)。なお、ゴルフ練習場の利用は、課税対象とはならない。

ゴルフ場利用税の課税の理由は、一般的に次のように説明されている。

  1. 応益税 - ゴルフ場に係る開発許可、道路整備などの行政サービスは、専らゴルフ場の利用者に帰属することから、ゴルフ利用者にこれらの費用を負担させようとする考え方。
  2. 贅沢税 - ゴルフ場の利用は、日本においては、他のレジャーに比べて費用が高い。ということは、利用者にはより高い担税力があるとする考え方。

合憲性

最高裁昭和50年2月6日判決(判例時報760号30頁)参照。判決当時の娯楽施設利用税は、消費税法施行に伴って廃止されたが、ゴルフ場利用に関しては、ゴルフ場利用税として残っており、先例性を有する。

納税義務者

ゴルフ場を利用した人から、ゴルフ場の経営者(特別徴収義務者)が都道府県に代わって徴収し、当該都道府県に納入する。年齢が18歳未満の者、70歳以上の者及び障害者は、非課税である(地方税法75条の2)。国民体育大会学校の教育活動としてゴルフ場を利用する場合にも、同様に非課税となる措置がある(地方税法75条の3)。

非課税の適用を受けるには、ゴルフ場に利用税非課税申出書を提出し、運転免許証個人番号カード障害者手帳等の書類を提示して、非課税対象者であることを証明することが必要となる[1]

税率

税率の基準は各都道府県により異なり、利用料金、ゴルフ場の規模などの等級に応じて課税を行っている。標準税率は1日当たり800円である。1,200円が上限とされている(地方税法76条)。

税の最低額は都道府県によってまちまちであり、埼玉県では300円、北海道400円、長野県500円等となっている[2]

脚注

  1. ^ ゴルフ場利用税”. 埼玉県ホームページ. 2018年3月20日閲覧。
  2. ^ ゴルフ場利用税について”. 長野県ホームページ. 2018年3月20日閲覧。

関連項目