マイナンバーカード
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マイナンバーカード | |
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![]() マイナンバーカードの表面 | |
種類 | 身分証明書 |
交付者 | 市町村 |
交付開始 | 2016年1月 |
目的 |
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有効地域 |
![]() |
受給資格要件 | 住民票がある住民(日本国籍と在日外国人の両方) |
有効期間 |
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手数料 | 無料 |
マイナンバーカード(英: Individual Number Card[1])は、個人番号(以降「マイナンバー」と表記)が記載された日本の身分証明書。正式名称は個人番号カード(こじんばんごうカード)[2]。
表面には氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真、臓器提供の意思表示欄、右上部にPRキャラクター「マイナちゃん」のシンボルマーク頭部、裏面にはマイナンバーの記載、個人認証機能のみ出来るICチップがあり、本人確認における身分証明書、自治体サービス、本人が設定したパスワードを用いたe-Tax等の電子証明書を利用した電子申請やコンビニ等での証明書交付など様々なサービスに利用できる[3][4][5]。また、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書と医療機関での顔認証を利用した、いわゆる「マイナ保険証」機能がある[6][7]。
概要[編集]
マイナンバーカードは、日本において「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」に基づき、発行されるプラスチック製のICカード。市区町村が、住民のうち希望者に当面の間無料で交付する[8]。2016年1月に交付が開始された[9]。前述のように身分証明書をはじめ、マイナンバーを証明するための書類として利用できる。また、カードのICチップに格納されている署名用電子証明書・利用者電子証明書は、民間や行政のオンライン手続きやインターネットアカウントへのログインなどに利用可能で、幅広いサービスに利用されている[4]。なおこれらの情報は、全ての行政機関および捜査機関などが閲覧可能である。顔写真は全てデータベースとして登録されている。
申請率・取得率[編集]
地方自治体単位[編集]
2022年6月30日のマイナンバーカード交付率公表にて、全国の「特別区・市」区分で初めて宮崎県都城市が80%を超え、81.3%となった[10]。同年9月末時点で新潟県粟島浦町が87.9%で全国市区町村で1位であり、都城市も「特別区・市」区分にて84.7%で1位のままである[11]。
全国単位[編集]
2022年12月25日時点でのマイナンバーカード申請数が運転免許証並みである国民の64.8%にあたる約8161万枚となり、総務省の2022年内に掲げていた目標を達成した[12]。
2023年1月4日時点でのマイナンバーカード申請数は国民の65.9%にあたる約8299万枚となっている[13]。
2023年2月末時点で、交付枚数は日本全国で79,996,490枚、日本の人口に対する交付枚数率は63.5%[11]。
2023年2月15日時点でカードの申請件数は8700万件を超え、申請率は国民全体の約7割である[14]。
取得義務や携帯義務などの国家差異[編集]
他国の国民識別番号カードと異なり、20年近くも国民識別番号制度自体導入が遅れた日本では、携帯義務も罰則もない。しかし、中華民国(台湾)における中華民國國民身分證、中華人民共和国における居民身分証、大韓民国における住民登録証など東アジアだけでなく、欧米諸国なども国民識別番号カード取得が義務付けされており、携帯義務もある[15]。
形態・セキュリティ・ICチップ機能[編集]
マイナンバーカードは、日本の運転免許証、キャッシュカードと同じ寸法のプラスチック製ICカードである(ISO/IEC 7810 ID-1規格)[16]。カードには集積回路が埋め込まれていて、裏面には、ICチップと通信するための端子が設けられるほか、非接触カードリーダーに対応のISO/IEC 14443 Type BのRFID(近距離無線通信)が搭載されている。
その様式は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成26年総務省令第85号)で定められており、表面には、持ち主の氏名、住所、生年月日、性別、証明写真、有効期間が印刷される[8]。裏面には、持ち主のマイナンバー、氏名、生年月日が印刷される。日本人の生年月日は戸籍どおりに和暦で、いっぽう在日外国人は西暦で表記されている[17]。有効期間は和暦ではなく西暦で表記されている。また、表面にはサインパネルがあり、運転免許証同様に、住所を変更した場合等、記載事項が変更になった場合に使用する(住民基本台帳カードでは裏面にあったが、後述の通り裏面の提示、コピーが禁止されているため)。
マイナンバーは法律で決められた場合以外、他人に知らせてはならないことになっているため[18]、このカードを身分証明書として使用する際には、おもて面のみを相手に見せたり、コピーさせたりすることになる。法律で決められた業務を行うために必要な場合以外、マイナンバーカードの裏面(マイナンバー)をコピーしたり、そのコピーを保管したりしてはならない[19]。
ICチップ機能[編集]
マイナンバーカードのICチップ内には券面情報を除くと個人認証機能しかなく、券面記載の基本4情報と顔写真以外の個人情報は一切入っていない[4](ソースには「基本4情報と顔写真以外の個人情報は一切入っていない」という記載はない。実際は、「マイナンバー」「利用者証明用電子証明書」「署名用電子証明書」「住民票コード」という個人情報がICチップ内に格納されている。)。医療情報などその他プライバシー性の高い情報自体は病院や役所等の各機関のデータサーバーにあり、チップ内の情報から同一人物として判断するのに用いられている。更には、マイナンバーカード利用時には、顔写真による本人確認と正しいパスワード入力も必要(ただし、マイナンバーカード利用時に顔認証を行うとは限らず、例えば自己情報取得APIでは顔認証は行われない)なため、別人がカードを持っているだけでは医療情報などプライバシー情報を第三者が勝手に見ることは出来ない[4][20][6]。健康保険証機能もいわゆる「マイナ保険証」として統合されており、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用して、顔認証又は設定した4桁パスワードの入力で保険証利用が出来る[6][7]。医療機関にマイナンバーカードを持参し忘れた場合は、「現行の健康保険証を忘れた場合の取り扱い」と同様の措置が取られる。従来の健康保険証のように転職・結婚・引越し時に必要だった健康保険証再発行期間が無くなり、医療機関・薬局を利用できるようになる。更には担当医や担当薬剤師が薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報を確認出来ることにより、更に良い医療を受けることができるようになる[6]。
暗証番号、パスワード[編集]
マイナンバーカードには、「券面事項入力補助用暗証番号」(数字4桁)、「利用者証明用電子証明書用暗証番号」(数字4桁)、「住民基本台帳用暗証番号」(数字4桁)、「署名用電子証明書用暗証番号」(英数字6 - 16桁)の4種類の暗証番号(パスワード)が使われる。これは、マイナンバーカードのICチップに搭載される4種のアプリケーション(AP)のうち3種に対応するためである[20]。
ICチップ内の情報 | ICチップ内のAP | 暗証番号 | アクセスコントロール |
---|---|---|---|
基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)の画像、顔写真の画像 | 券面事項確認AP | なし | 照合番号A または 照合番号B |
マイナンバーの画像 | なし | 照合番号A | |
基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別) | 券面事項入力補助AP | 券面事項入力補助用(数字4桁) | 暗証番号 または 照合番号B |
マイナンバー | 暗証番号 または 照合番号A | ||
利用者証明用電子証明書[21] | 公的個人認証AP | 利用者証明用電子証明書用(数字4桁) | 暗証番号 |
署名用電子証明書[21] | 署名用電子証明書用(英数字6 - 16桁) | 暗証番号 | |
住民票コード(11桁) | 住基ネットAP | 住民基本台帳用(数字4桁) | 暗証番号 |
- 照合番号Aは、マイナンバー(12桁)である。
- 照合番号Bは「生年月日」(6桁)、「カード有効期限年」(4桁)、「セキュリティーコード」(4桁)の14桁の数字。「セキュリティーコード」(4桁)は、マイナンバーカード表面の左下に記載された4桁の数字である。
- 4種の暗証番号(券面事項入力補助用(数字4桁)、利用者証明用電子証明書用(数字4桁)、署名用電子証明書用(英数字6 - 16桁)、住民基本台帳用(数字4桁))は、すべてマイナンバーカードのICチップ内に格納されている[20]。
- 暗証番号(パスワード)の変更は、パソコンとICカードリーダライタがあれば可能である[22]。
署名用電子証明書用暗証番号(英数字6 - 16桁)については、利用者証明用電子証明書用暗証番号(数字4桁)が分かれば、パソコンとICカードリーダライタがあれば初期化(再設定)が可能である[23]。パソコンとICカードリーダライタがなくても、コンビニなどでも初期化が可能である。
マイナンバーカードのセキュリティ対策[編集]
- マイナンバーカードのICチップに格納する情報の限定[20][24]
- カード内の公的個人認証アプリケーションや券面事項確認アプリケーション、券面事項入力補助アプリケーションなど、それぞれへの条件や暗証番号等のアクセス権情報の設定[20][24]
- アプリケーションファイアウォールによるカード内のアプリケーションの独立[20][24]
- 偽造や不正な読み出しを目的とした不正行為に対応するための対抗措置(耐タンパー性)[20][24]
- 暗証番号の4回までの入力試行回数の制限(4回連続失敗すると解除に本人や委任状を持った人が役所に行く必要がある)[20][24]
- ISO/IEC15408認証の取得[20][24]
- レーザーエングレーブやマイクロ文字など、券面の偽変造を防止するための加工[20][24]
その他のセキュリティ対策[編集]
- マイナンバーカードの一時利用停止ができるコールセンターの設置[25]
沿革[編集]
- 2015年(平成27年)10月23日〜11月下旬 - 市区町村から、順次、住民に個人番号の通知書(通知カード)が簡易書留で郵送される[26]。
- 2016年(平成28年)
- 2017年(平成29年)11月13日 - マイナポータルの本格運用を開始[27]。
- 2018年(平成30年)11月30日 - 犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正によりオンラインでの本人確認(eKYC)にマイナンバーカードが利用できるようになった。
- 2019年(平成31年)1月 - e-Taxのログインでマイナンバーカードの利用が可能になる[28]。
- 2020年(令和2年)
- 2021年(令和3年)3月4日 - 健康保険証としての試行運用を11都府県の19医療機関・薬局にて開始[26]。同年10月20日より本格運用を開始。
- 2022年(令和4年)4月1日 - 2018年(平成30年)6月に、民法の定める成年年齢を18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が成立され、この日から施行されたため、マイナンバーカードの有効期限等も変更された。
発行対象・方法[編集]
マイナンバーカードを持てるのは、マイナンバーが付番された者である。年齢制限はない[31]。
2020年5月24日までに発行された「通知カード」、または2020年5月25日以降に発行された「個人番号通知書」から申請すると、マイナンバーカードを受け取れる[32][33][34]。
交付を受けるためには、運転免許証、日本国旅券などの身分証明書を市区町村の窓口に持参し、窓口で本人確認を受ける必要がある。なお、「通知カード」や「住民基本台帳カード」の交付を受けている場合は、マイナンバーカードの交付を受ける際に市区町村へ返納する必要がある。
発行されたマイナンバーカードを受け取る際には、署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書、住民基本台帳用、券面事項入力補助用の暗証番号を受け取り場所にて登録する必要がある[20]。なお、利用者電子証明書や署名用電子証明書については、申請時に「利用しない」にチェックを入れた場合発行されない。また、15歳未満の者に署名用電子証明書は原則発行されない[35]。
利用[編集]
自己情報取得APIの利用(第三者による個人情報取得)[編集]
マイナンバーカードを作成することにより、自己情報取得APIが利用可能となり、本人が同意した場合に、国や地方自治体が保有する様々な本人の個人情報を、インターネット経由で第三者が直接取得することが可能となる[36][37]。
この機能はマイナンバーカード固有のものであって、他の身分証(パスポート、運転免許証、健康保険証など)では代替できない機能であり、カードにICチップを搭載するのもこの機能を可能とするためである。
「本人の同意」の確認は、ウェブページにマイナンバーカードを接続し、利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)をマイナポータルに入力すること、もしくはATM等の端末に入力すること(セブン銀行のATMを利用して、アイフル株式会社に個人情報を提供する場合のみ[38])で行われる[37]。
第三者が自己情報取得APIでマイナンバーカード保有者の個人情報を取得した場合、「マイナポータルAPI利用規約」[39]に従ってその個人情報を取り扱う必要があるが、「マイナポータルAPI利用規約」(全16条)のうち個人情報の取り扱いに関するものは次の2文だけである。
第3条第2項
二 取得しようとする自己情報について、本人同意を得た期間に限り保持し、及び本人同意を得た目的に限り利用し、並びにその機密性を維持すること。
三 別途デジタル庁が定める情報セキュリティ要求事項を遵守すること。
本人の同意があれば、個人情報を長期間に渡り保有蓄積することも、別の第三者に提供することも可能である。また、自己情報取得APIで個人情報を取得した第三者には、公務員のような厳しい守秘義務はない。
第三者が取得可能となる主な個人情報[編集]
マイナンバーカードを作成することにより、自己情報取得APIで第三者が直接取得可能となる国や地方公共団体が保有する個人情報の主なものは、次の通りである[40]。
分野 | 主な情報 |
---|---|
税 | 所得額、課税額 |
年金 | 老齢年金額、障害年金額、障害等級、障害傷病名 |
福祉 | 生活保護支給歴、中国残留日本人支援金支給歴、身体障害者手帳/精神障害者手帳の交付歴 |
健康 | 健康保険の受給資格、保険証の番号、難病患者への特定医療費支給歴 |
介護 | 要介護状態区分、介護保険の自己負担額 |
子育て | 妊娠歴、乳幼児健診結果(障害有無など)、児童扶養手当(父又は母と同居しない児童の手当)支給歴、障害児入所施設入所歴、小児慢性特定疾病医療費支給歴 |
教育 | 特別支援学校(障害児のための学校)通学歴 |
雇用 | 雇用保険加入歴(職歴)、給付歴(失業歴) |
口座 | 公金受取口座の銀行名、支店名、口座番号、口座名義(2023年6月より取得可能) |
個人番号を証明する書類として[編集]
カードの裏面は、利用目的に沿った場合に、個人番号を利用できる者に直接提示、また、マイナンバーカードおもて面の情報とマイナンバーカードうら面の情報を併せて郵送や電子データで送ることで、持ち主のマイナンバーを証明することができる。
身分証明書として[編集]
カードのおもて面は、証明写真入りの身分証明書として法律上における効力を持ち、官公庁や民間に関係なく使用することができる[41]。取得に1万円以上の費用がかかる日本国旅券(パスポート)[42]や、取得に最低数千円(原動機付自転車免許や小型特殊自動車免許)の費用がかかり、なおかつ運転免許試験場で試験を受け合格する必要がある運転免許証の代わりに、無料で取得できる身分証明書として利用できる。
オンライン手続のための証明書(電子証明書)として[編集]
ICチップには、公的個人認証サービスにて利用される署名用電子証明書が格納されるが、希望しない場合はマイナンバーカード申請時に格納しないよう任意で選択することもできる。
電子証明書(公的個人認証)を利用する際、マイナンバーを入力および使用することは一切ない。
情報提供ネットワークシステムでの利用[編集]
情報開示ネットワークシステム(マイナポータル)とは、マイナンバーと関連づけられた情報を関係機関の間でやり取りするための情報システム。
マイナンバーカードは、情報提供ネットワークシステムへのログイン時に必要となる。
このシステムを使用することで、世帯に関する情報や年金に関する情報、税に関する情報などが閲覧できる。
国税電子申告・納税システムでの利用[編集]
国税電子申告・納税システム(e-Tax)とは、国税庁が運営するオンラインサービス。国税に関する申告・申請・納税などに利用できる。
マイナンバーカードを使う方式では、 事前に税務署長への届出や国税電子申告・納税システム用のID・パスワード、 電子証明書の登録などが不要である[43]。
サービス・電子申請機能での利用[編集]
サービス電子申請機能(ぴったりサービス)とは、市町村の行政手続きの検索とオンライン申請を行えるもの[44]。
2020年3月31日時点で、 1,562の地方公共団体(人口カバー率98.5%)がインターネットでの手続の検索・比較に対応している[45]。また、子育て分野で937の地方公共団体(人口カバー率74.1%)、介護分野で63の地方公共団体(人口カバー率7.4%)、被災者支援分野で27の地方公共団体(人口カバー率0.9%)が電子申請に対応している[45]。
法人設立ワンストップサービスでの利用[編集]
法人設立ワンストップサービスとは、法人設立に必要な手続きの検索や申請書類の作成・提出、申請状況の確認などを行えるもの。法人設立ワンストップサービスでは、各行政機関への書類の提出やいくつもの書類で重複している項目の自動入力などを行うことができる。
ふるさと納税での利用[編集]
2022年9月より、公的認証アプリ「IAM」(アイアム)を使用したワンストップ特例申請の利用が開始された。
IAMを導入した自治体においてワンストップ特例申請を利用する場合には、当アプリを経由したマイナンバーカードによる個人認証を行う事により、完全オンラインによる申請が可能となる。
マイナポイント事業での利用[編集]
マイナポイント事業は、以下の条件を満たした者に対して、電子決済で利用可能なポイントでを指す「マイナポイント」を国で付与するもの。利用には、事前登録が必要である。
獲得条件[46] | 獲得可能ポイント |
---|---|
マイナンバーカード取得 | 最大5,000円分(チャージや支払いをした金額に応じての付与) |
保険証の利用登録 | 各7,500円分 |
公金受け取り口座の登録 |
当初申込期限は2021年3月となっていたが、その後一端の終了を経て何度か延長されている。同年2〜4月の統計ではマイナンバーカードの申請数が明らかに増加した。逆にメリットあるキャンペーンが一時終了した5月以降は減少している。そのため、竹内は「マイナポイントが、カード普及に効果無しという財政等審議会の指摘は間違い」 とし、マイナポイントを含む電子ポイント付与によるメリット制度が、カード普及に効果があることを指摘している[47][48]。
民間での利用[編集]
マイナンバーカードの電子証明書は、総務大臣の定めるところにより民間での利用が可能である[49]。
2020年7月10日現在、民間事業者111社(総務大臣認定事業者14社、 総務大臣認定事業者に署名検証業務を委託してサービスを提供している事業者97社)が公的個人認証を使ったオンラインでの本人確認サービスの提供や電子レターの受取り、オンラインでの証券口座開設などのサービスの提供を行なっている。
各種カードや手帳等として[編集]
政府はマイナンバーカードを活用して各種カードや手帳などをデジタル化する計画を進めている。対象のものは以下の通り。
- 医療関係の分野では、健康保険証、薬剤情報、特定検診情報、処方箋の電子化、お薬手帳、生活保護受給者の医療扶助の医療券、調剤券、介護保険被保険者証、健康診断の記録、母子健康手帳など[44]。
- 就労関係の分野では、ハローワークカード、ジョブ・カード、技能士台帳、安全衛生関係各種免許証、技能講習終了証明書、建設キャリアアップカードなど[44]。
- 各種証明書関係では、在留カード、教員免許状、大学の教員証、学生証、障害者手帳、e - Tax等、タスポカード、社員証等、運転免許経歴など[44]。
- 公共サービスでは、公共交通サービス、図書館カード、その他の地方公共団体発行カードなど[44]。
健康保険証として[編集]
内閣府や総務省、厚生労働省は、2021年3月から、従来の健康保険証に合わせてマイナンバーカードも健康保険証として利用できるようにした[50]。当初の計画では2017年(平成29年)7月から実施される予定であったが、個人情報漏洩の懸念などから延期されていた[要出典]。健康保険証として利用するためには、事前の情報提供ネットワークシステム(マイナポータル)での申し込みまたは、医療機関・薬局の窓口に設置された顔認証付きカードリーダーでの申し込みが必要である[51]。情報提供ネットワークシステムでの申し込みは2020年8月7日より開始され、2021年3月4日より11都府県の19医療機関・薬局にて試行運用が開始された。
その後2021年10月、一部医療機関で本格運用が開始。2022年4月、診療報酬への加算が創設された。窓口負担3割の場合、マイナ保険証で初診でプラス21円、再診でプラス12円(従来の保険証で初診でプラス9円)。5月、医療機関にたいし2022年度末までにマイナ保険証のシステム導入を義務づけたが、マイナ保険証をつかうとかえって負担が増すとの批判を受けた。その後何度か加算を変更し、2023年4月から従来の保険証で初診でプラス18円、再診でプラス6円となる[52]。
受診者本人がカードリーダーにマイナンバーカードをかざし、ICチップに格納された利用者電子証明書などを読みとらせる。保険資格を保険資格確認用のサーバーで照合するとともに、暗証番号や顔認証、目視のいずれかで本人確認も行うものである[50][51][53]。
受診者本人が、受診当日にマイナンバーカードを使用し、薬局や医療機関に設置された顔認証付きリーダーで薬剤情報の閲覧や特定健康診断情報の閲覧に同意した場合、医師等の有資格者が、過去最大5年分の特定健康診断情報(医療機関のみ)や過去最大3年分のレセプト情報を基にした薬剤情報の閲覧ができるようになっている[51]。
顔認証には、顔認証付きカードリーダーで撮影した顔画像とマイナンバーカードのICチップに格納されている券面アプリケーションの顔画像が使用される[50][51][53]。
運転免許証として[編集]
道路交通法の改正により、運転免許証の情報をマイナンバーカードのICチップに登録して一体化するという方法が予定されている。これまでは、住所変更の際に、市役所とは別に警察署にも赴く必要があったが、それが不要となる。
空き容量の活用[編集]
マイナンバーカードには、住民基本台帳ネットワークシステムや公的個人認証などに利用する領域以外に、空き容量として、市区町村が住民のために利用することができる「地域住民向け領域」や行政機関、都道府県、市区町村、民間事業者その他の者が利用することができる「拡張利用領域」が確保されている[54]。
市区町村独自サービスの利用者カードとして[編集]
市区町村での条例を定めることで、戸籍抄本・住民票の写し・印鑑登録証明書・納税証明書などを、コンビニエンスストアのマルチメディアステーションでの発行、図書館などを利用するために必要な情報を、マイナンバーカードのICチップに記録することができる[53]。
国家公務員身分証として[編集]
国家公務員のうち、セキュリティーゲートを導入している庁舎に勤務する国家公務員が保有するマイナンバーカードのICチップの空き領域に、国家公務員身分証明書の情報が搭載されている[8][55]。このマイナンバーカードをする国家公務員ICカードがあれば、ほぼ全て(管区警察局など、国以外の機関と庁舎を共有している組織を除く)の国の組織の庁舎に入館が可能。マイナンバーカードは、専用の白いカードケースに格納され、住所等の不要な部分は、所属する官庁等の情報で隠す仕組みである。このシステムは勤怠・入退館管理などに使われる。
カード等の有効期限[編集]
日本国籍を持つ住民の場合[編集]
カードの有効期限 | 利用者証明用電子署名書 | 署名用電子証明書 | |
---|---|---|---|
18歳以上 | 10回目の誕生日 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
15歳以上18歳未満 | 5回目の誕生日 | ||
15歳未満 | ×(原則なし) |
18歳以上の者のマイナンバーカードの有効期間は、発行の日から10回目の誕生日まで、また2つの電子証明書の有効期間は、発行の日から5回目の誕生日までである[20]。尚、18歳未満の者の個人番号カードの有効期間は、容姿の変化が大きいことから、顔写真を考慮して5回目の誕生日までとなっている[20]。
外国籍住民の場合[編集]
永住者・高度専門職第2号・特別永住者[編集]
外国人住民のうち、永住者、高度専門職第2号および特別永住者は、日本国民の場合と同じである[20]。
それ以外の外国籍者[編集]
一方、永住者、高度専門職第2号以外の中長期在留者や一時庇護許可者、仮滞在許可者などの者は、在留資格や在留期間があることから有効期間も異なるが、申請に基づき、マイナンバーカードの有効期間を変更することが可能である[20]。なお、在留期間の延長を行った場合は、券面記載事項の変更が必要である[20]。
マイナンバーカード及び電子証明書の更新[編集]
マイナンバーカード更新手続きにはマイナンバーカード自体の更新と電子証明書のみの更新の2種類がある。期限を迎える者に対し、有効期限の2~3ヶ月前を目途に有効期限通知書が送付される[49][56]。
マイナンバーカードの自体の有効期限が近づいた場合は、有効期限通知書の案内に沿って申請を行いカードを取得することで、電子証明書のみの有効期限が近づいた場合には、有効期限内のマイナンバーカードもしくは本人確認書類と有効期限通知書を持って役所で手続きをすることで、それぞれ更新手続きが完了する[49][56]。
他のカード等との違い[編集]
個人番号通知書や通知カード[編集]
住民基本台帳カード[編集]
券面[編集]
マイナンバーカードは、顔写真入りの住民基本台帳カード「Bタイプ」には記載されなかったマイナンバーが記載されている。住民基本台帳カードの場合、氏名のみが表示され、住所、生年月日、性別、顔写真を券面に表示しない「Aタイプ」を選ぶことができたが、マイナンバーカードにそのようなタイプはない。
また、証明写真の規格についても、日本国旅券と同じ基準とサイズが適用され、証明写真に使える写真基準も、旅券申請用の写真規格と同じ基準となり、申請出来る写真規格が厳格化された。
住民基本台帳カードは、市区町村によりデザインに違いがあったため、第三者による本物か偽物かを見分けるのが困難であったが、マイナンバーカードは、全国共通のデザインになった。
利用[編集]
マイナンバーカードの電子証明書は、住民基本台帳カードと異なり、都道府県や行政機関、民間などで利用が可能になった。
住民基本台帳カードにはなかった利用者電子証明書がICチップに格納されている。
発行手数料[編集]
マイナンバーカードは、住民基本台帳カードと異なり、希望者に無料で交付される[8]。日本国政府は、多くの市区町村が交付手数料を徴収したことが、住民基本台帳カードの普及を妨げた要因の一つと分析している[57]。そのため、個人番号カードの発行にかかる費用は、日本国政府の予算で手当てし、本人の金銭負担を無くした[57]。
交付事務の区分[編集]
住民基本台帳カードの交付事務は、市区町村の自治事務であったのに対して、マイナンバーカードの交付事務は法定受託事務である[58]。全国の市町村・特別区が個人番号カードの作成業務を地方公共団体情報システム機構に委託する[59]。
有効期限[編集]
日本国籍の住民の場合、住民基本台帳カードの有効期間は一律、発行日から10年であった[60]。一方、マイナンバーカードの有効期限は、18歳以上の場合、発行日からその後10回目の誕生日まで、18歳未満の場合、発行日からその後5回目の誕生日までとなる[61]。なお、電子証明書の有効期限は年齢にかかわらず発行から5回目の誕生日まで[53]。
住民基本台帳カード | 個人番号カード | |||
---|---|---|---|---|
Aタイプ | Bタイプ | |||
交付開始 | 2003年(平成15年)8月 (2015年(平成27年)12月交付終了) |
2016年(平成28年)1月[9] | ||
保有者 | 希望者 | |||
交付方法 | 市区町村の窓口で本人確認・手交 | |||
交付事務の区分 | 自治事務 | 法定受託事務 | ||
発行手数料 | 有料・無料(市区町村による) | 当面は無料(紛失再発行は有料)[8] | ||
有効期限(日本国籍の場合) | 発行日から10年後 | 発行日から10回目(18歳未満は5回目)の誕生日 | ||
材質 | プラスチック | |||
ICチップ | あり | |||
記録される情報 | 氏名 | 券面のみ | 券面&IC | |
外国人の通名 | ||||
住所 | なし | |||
生年月日 | ||||
性別 | ||||
個人番号 | なし | 券面&IC | ||
カードの有効期限 | 券面&IC | |||
顔写真 | なし | 券面&IC | ||
住民票コード | ICのみ | |||
公的個人認証の証明書 | ||||
点字 | 券面(希望者のみ) |
今後の活用予定[編集]
以下は全て実施予定の事項である。
- 2022年(令和4年)〜
- 2023年(令和5年)〜 - 海外継続利用の開始[26]。
- 2023年(令和5年)5月11日 - マイナンバーカードの「公的個人認証機能」がスマートフォン(Android)でも利用可能に[62]。
- 2024年(令和6年)秋 - 健康保険証を廃止。マイナ保険証への一本化(カードを所持しない人に向けての方策も検討されている)[63]。
- 2026年(令和8年)
- マイナンバーカードのICチップへ運転免許証の情報を登録して一本化(2022年(令和4年)以降に実施される、各府県警察におけるシステムの共通基盤への移行完了が前提となる)。
- この年をめどにマイナンバーカードを新デザインにすることが検討されている[64]。
脚注[編集]
出典[編集]
- ^ “HOME - マイナンバーカード総合サイト”. www.kojinbango-card.go.jp. 2023年2月12日閲覧。
- ^ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項
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関連項目[編集]
- 個人番号(マイナンバー)
- 住民基本台帳カード
- 社会保障カード
- 健康保険証
- 情報提供ネットワークシステム(マイナポータル)
- 公的個人認証サービス