注意報

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気象注意報(きしょうちゅういほう)とは、気象災害水害地盤災害、地震噴火などの自然災害が起こるおそれがある場合に、気象庁が注意喚起のために発表する予報である。単に注意報とも言う。注意報対象の災害のうちいくつかは、より重大な災害が起こる恐れがある場合、気象警報(警報)が発表される[1]

定義と区分

警報類の法的定義
名称 定義 準拠法規
予報 観測の成果に基く現象の予想の発表 法2条6項
  注意報 災害の起こるおそれがある旨を注意して行う予報 施行令4条
  警報 重大な災害の起こるおそれがある旨を警告して行う予報 法2条7項
    特別警報 予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい旨を警告して行う警報 法13条の2
注:「法」は気象業務法、「施行令」は気象業務法施行令。

気象業務法第13条は「気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象(地震にあっては、地震動に限る…略…)、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報をしなければならない」と定めている[2]。この「一般の利用に適合する予報」の区分として気象業務法施行令第4条は(狭義の)気象、地震動、火山現象、地面現象、津波、高潮、波浪、浸水、洪水の9種類の「注意報」を定め[3]、更に気象注意報の細分として気象庁予報警報規定第11条は風雪、強風、大雨、大雪の4種類のほか「雷、霜等の現象名を冠した注意報とする」と定めている[4]。「警報」が気象業務法で定められているのに対して、「注意報」は気象業務法施行令で定められており、同法では直接言及されず「予報」に含まれている[2][3]

また、気象業務法14条の2及び水防法第10条・第11条は気象庁が単独または河川管理者(国土交通省または都道府県)との協定により指定された河川について共同で発表する「水防活動の利用に適合する予報」(洪水予報)を定め、気象業務法施行令第6条は水防活動用の気象、津波、高潮、洪水の4種類の「注意報」を定めている。このうち気象・高潮・洪水の3つの注意報は、気象庁予報警報規定第16条に基づき一般の利用に適合する大雨・高潮・洪水の各注意報を以って代用されている[2][3][5][4]

また、気象庁予報警報規定第12条の規定により、地面現象注意報および浸水注意報は、これらの原因となる大雨などの現象の注意報に含まれて発表されることとなっており、独立した「地面現象注意報」「浸水注意報」の表題で発表されることはない[4]

気象業務法上の注意報(実際に発表される注意報とは一部異なる)
種類 説明
一般の利用に適合する注意報
気象注意報 風雨、風雪、強、大、大等による災害の注意喚起。実際にはより細かく分けられ、現象名を冠した表題で発表される。
地震動注意報 地震動による災害の注意喚起。発生した断層運動に限る。緊急地震速報を参照。現在の予想精度では、予報レベルと警報レベルの区別が限界であり、中間段階を画し難いため、実際には注意報相当の表題は運用されていない。
火山現象注意報 噴火降灰などによる災害の注意喚起。噴火警報噴火警戒レベル降灰予報火山ガス予報を参照。火山現象による災害においては、注意報に相当する程度というものを画し難いため、災害のおそれがあれば即警報となり、実際には注意報相当の表題は運用されていない。
地面現象注意報 大雨、大雪等に伴う山崩れ地滑り等による災害の注意喚起。実務上は他の注意報に付随し、独立して発表されることはない。
津波注意報 津波による災害の注意喚起。
高潮注意報 台風などによる海面の異常な上昇(高潮)の有無と程度に関する一般への注意喚起。
波浪注意報 風浪うねりによる災害の注意喚起。
浸水注意報 浸水による災害の注意喚起。実務上は他の注意報に付随し、独立して発表されることはない。
洪水注意報 洪水による災害の注意喚起。
水防活動の利用に適合する注意報
水防活動用気象注意報 風雨、大雨による水害の注意喚起。大雨注意報により代用され、独立して発表されることはない。
水防活動用津波注意報 津波による災害の注意喚起。
水防活動用高潮注意報 台風などによる海面の異常な上昇(高潮)の有無と程度に関する注意喚起。高潮注意報により代用され、独立して発表されることはない。
水防活動用洪水注意報 洪水による災害の注意喚起。洪水注意報により代用され、独立して発表されることはない。

さらに、津波注意報は気象注意報とは別の括りで扱われるほか、地震動注意報、火山現象注意報の2つは予報警報規定に記載されておらず運用されていない(2013年2月時点)[1][4]

よって、一般市民に発表される気象災害の注意報は風雪、強風、大雨、大雪、雷、乾燥、濃霧、霜、なだれ、低温、着雪、着氷、融雪、高潮、波浪、洪水の16種類である(2013年2月時点)[1][6]

警報との区別は、災害のリスクの大きさや緊急対応の要否などによる。注意報のうち、警報と同じ現象を対象とするものは、警報の先触れとして、あるいは警報の対象となっている地域に準ずる災害の発生が予想されることについて特に注意を喚起するために、周辺地域の警報と同時かつ一体的に発表されることが多い。

対象区域と発表機関

対象区域については、気象業務法第4条により注意報・警報ともに予報区を対象として行うことと定められ、さらに気象業務法施行規則第8条により府県予報区(周辺海域を含む)を対象として行うことと定められ、気象庁予報警報規定第2条はその府県予報区を具体的に指定している。なお、同規定12条の2は「(注意報および警報は)必要に応じ、一次細分区域または二次細分区域に限定して行う」と定め、別表にてその一次細分区域と二次細分区域を具体的に指定している(気象庁 「警報・注意報や天気予報の発表区域」参照)[2][3][4]。実際の運用では、2010年(平成22年)5月27日13:00より、原則として市町村(一部では市町村内を分割して設定された区域)、東京23区は各特別区をそれぞれ単位として発表されている[7][8]。なお、東京都小笠原村は長らく注意報の対象ではなかったが、人が居住している父島母島とその周辺海域に限り2008年3月26日9:00から開始されている[9]

発表元機関については、同規定12条により注意報・警報ともに区域ごとに予め定められた担当気象官署が発表することと定められている[4]

基準

発表のタイミングと基準について、気象庁予報警報規定第12条は注意報・警報ともに「必要と認める場合に随時に行う」と定めているが[4]、実際の運用では、単位時間当たりの降水量風速などの気象要素やそれらの複合指標を数値化して予め基準を定め、予報値や観測値がその基準に達した時に注意報を発表するものが多い。過去に何度か全面的に改正されており、2010年5月からは大雨注意報で土壌雨量指数、洪水注意報で流域雨量指数という複合指標をそれぞれ導入している。基準は、地理的な特性、過去の災害事例などを考慮して、地域により差がある[8]。また、直前に地震があったなどの状況に応じて、基準が引き下げられる場合がある。

伝達

警報については気象業務法第15条により関係機関への通知が義務付けられているが、注意報は規定されていない[2]。ただし、警報に準じて扱われる。

一般に発表される注意報

2013年2月時点[1][6]。発表基準は市町村東京都は区市町村)によって異なる[10]

種類 説明 警報の有無
気象災害
風雪注意報 雪を伴った強風による災害の注意喚起。雪を伴うことによる視程障害への注意喚起も内容に含まれる。風速10m/s前後を基準としている地域が多い[11] あり(暴風雪警報)
強風注意報 強風による災害の注意喚起。風速10m/s前後を基準としている地域が多い[11] あり(暴風警報)
大雨注意報 大雨による災害の注意喚起。予想される災害に応じて「地面現象注意報」または「浸水注意報」をその内容に含む。 あり(大雨警報)
大雪注意報 大雪による災害の注意喚起。予想される災害に応じて「地面現象注意報」をその内容に含む。 あり(大雪警報)
濃霧注意報 濃いによる、視界が悪化し交通機関に著しい影響が生じるなどの災害の注意喚起。 なし
雷注意報 落雷および、雷に伴うひょう突風などによる災害の注意喚起。なお、竜巻ダウンバーストガストフロントなどの突風の発生が予想される場合は、雷注意報に付記して「竜巻注意情報」を発表する。 なし
乾燥注意報 空気の湿度が低下した乾燥状態における、火災などの災害の注意喚起。 なし
なだれ注意報 雪崩による災害の注意喚起。「雪崩注意報」と表記されることもあるが、気象庁の発表する表題としてはかな表記の「なだれ」が正式な表記である。 なし
着氷注意報 著しい着氷が生じることによる、通信線、送電線船体への被害などの災害の注意喚起。北海道では船体への着氷を対象とする場合が多い。 なし
着雪注意報 著しい着雪が生じることによる、通信線、送電線、船体への被害などの災害の注意喚起。 なし
霜注意報 霜による、農作物への著しい被害などの災害の注意喚起。春季の晩秋季の早霜を対象とし、恒常的に霜が降りる冬季には発表されない。 なし
低温注意報 低温のために農作物などに著しい被害が発生したり、冬季の水道管凍結・破裂による災害の注意喚起。 なし
融雪注意報 融雪による浸水や土砂災害などの災害の注意喚起。予想される災害に応じて「地面現象注意報」または「浸水注意報」をその内容に含む。 なし
高潮注意報 台風や低気圧などによる海面水位の異常な上昇(高潮)による災害の注意喚起。予想される災害に応じて「浸水注意報」を内容に含む。 あり(高潮警報)
波浪注意報 高い波(津波を除く)による災害の注意喚起。 あり(波浪警報)
洪水注意報 大雨や長期にわたって降る雨、融雪などによる、河川の増水による災害の注意喚起。予報区内にある河川を包括的に対象として発表される。 あり(洪水警報)
指定河川洪水注意報
または共同洪水注意報
大雨や長期にわたって降る雨、融雪などによる、河川の増水による災害の注意喚起。特定の河川を対象として発表される。洪水予報を参照。 あり(指定河川洪水警報、共同洪水警報)
津波災害
津波注意報 津波による災害の注意喚起。津波予報も参照。 あり(津波警報

歴史

1883年明治16年)から日本の気象当局(当時は中央気象台)が発表していた警報類は「暴風警報」のみであったが、1935年昭和10年)7月15日から「災害への注意を促す情報」として「気象特報」を新設、それまでの「暴風警報」は「特に重大な災害のとき」に発表することとされ、2段階となった。発表回数が増えると効果が低くなってしまうことが理由で、背景には前年9月の室戸台風により甚大な被害が発生したことがあった。太平洋戦争時の気象管制を経て、1952年(昭和27年)の気象業務法施行に合わせて「気象特報」は「気象注意報」に改称され、現在に至る[12][13]

日本以外の事例

日本以外の気象当局でも警報類に階級を設けていて、概念は同じではないが、日本の気象庁の「注意報」に相当する主なものとして以下が挙げられる。

  • アメリカ合衆国 -"Advisory" : 現象が発生しているときで、"Warning"(警報に相当)ほど重要な状況ではないが、まだ現れていないが大きな影響が生じる場合、生命や財産を脅かす事態に発展する可能性がある場合に発表される[14]Severe_weather_terminology_(United_States)(英語版)も参照。

「警報」「注意報」のような2区分ではなく、噴火警戒レベルのような警戒レベルを用いている地域もある。

  • 中華人民共和国 - 警報・注意報の類として、3 - 5段階の警戒レベルにより区分した「预警信号」がある。地方により異なる。注意報相当の区別は困難[15][16]熱帶氣旋警告(中国語版)も参照。

脚注

  1. ^ a b c d 「予報用語 警報、注意報、気象情報」気象庁、2013年2月25日閲覧
  2. ^ a b c d e 気象業務法」総務省行政管理局 法令データ提供システム、2013年2月25日閲覧
  3. ^ a b c d 気象業務法施行令」総務省行政管理局 法令データ提供システム、2013年2月25日閲覧
  4. ^ a b c d e f g 気象庁予報警報規程」文部科学省、2013年2月25日閲覧
  5. ^ 水防法」総務省行政管理局 法令データ提供システム、2013年2月25日閲覧
  6. ^ a b 警報・注意報の種類」気象庁、2013年2月25日閲覧
  7. ^ 大雨や洪水などの気象警報・注意報の改善について」気象庁、2010年1月16日付、2013年2月25日閲覧
  8. ^ a b 6-15頁: 「気象業務はいま 2010」気象庁、2010年6月1日、ISBN 978-4-904263-02-0
  9. ^ 小笠原諸島に対する予報警報業務の拡充について」気象庁、2008年1月17日付、2013年2月25日閲覧
  10. ^ 警報・注意報発表基準一覧表(気象庁)
  11. ^ a b 警報・注意報発表基準一覧表」気象庁、2013年2月25日閲覧
  12. ^ 261頁「注意報」: 日本自然災害学会・監修『防災事典』、築地書館、2002年 ISBN 4-8067-1233-7
  13. ^ 「沿革」: 「気象庁の歴史」気象庁、2013年6月9日閲覧
  14. ^ "Warning - Watch - Advisory", National Weather Service Forecast Office Boise, ID(アメリカ国立気象局ボイシ予報局), 2013年6月9日閲覧
  15. ^ 宮尾恵美「中国の気象災害への取組み―気象災害防御条例の制定― (PDF) 、国立国会図書館、『外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説』245号、2010年9月
  16. ^ 気象災害予報警報に新しく霾赤色」、bjnihao.com(北京東方亜龍網絡技術発展有限公司)、2013年5月15日付、2013年6月9日閲覧

関連項目

外部リンク