沖縄振興特別措置法
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沖縄振興特別措置法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 平成14年3月31日法律第14号 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2002年3月29日 |
公布 | 2002年3月31日 |
施行 | 2002年4月1日 |
主な内容 | 沖縄県の振興 |
関連法令 | 沖縄振興開発金融公庫法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
沖縄振興特別措置法(おきなわしんこうとくべつほう)は、日本の法律。
概要
沖縄返還に伴う沖縄県の特殊事情に鑑み、沖縄振興開発計画を行うことを規定している。
2002年に沖縄振興開発特別措置法(昭和46年12月31日法律第131号)を廃止する代わりに制定されている。
構成
- 第1章 総則(第1条―第3条)
- 第2章 沖縄振興計画(第4条・第5条)
- 第3章 産業の振興のための特別措置
- 第1節 観光の振興
- 第2節 情報通信産業の振興(第28条―第34条)
- 第3節 産業高度化地域(第35条―第40条)
- 第4節 自由貿易地域等(第41条―第54条)
- 第5節 金融業務特別地区(第55条―第59条)
- 第6節 農林水産業の振興(第60条―第62条)
- 第7節 電気の安定的かつ適正な供給の確保(第63条―第65条)
- 第8節 中小企業の振興(第66条―第72条)
- 第9節 沖縄振興開発金融公庫の業務の特例(第73条・第74条)
- 第4章 雇用の促進、人材の育成その他の職業の安定のための特別措置(第75条―第83条)
- 第5章 文化・科学技術の振興及び国際協力等の推進(第84条―第88条)
- 第6章 沖縄の均衡ある発展のための特別措置(第89条―第94条)
- 第7章 駐留軍用地跡地の利用の促進及び円滑化のための特別措置
- 第1節 駐留軍用地跡地の利用に関する基本原則等(第95条―第97条)
- 第2節 大規模跡地の指定等(第98条―第102条)
- 第3節 大規模跡地給付金の支給等(第103条・第104条)
- 第8章 沖縄振興の基盤の整備のための特別措置(第105条―第110条)
- 第9章 沖縄振興審議会(第111条・第112条)
- 第10章 雑則(第113条―第116条)
- 第11章 罰則(第117条―第120条)
- 附則
指定離島の一覧
下表は2015年1月時点での指定離島の一覧である。合計54島のうち、有人島は39島、無人島は15島である。●印は無人島。
圏域 | 自治体名 | 島名 |
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北部圏域 (有人5、無人2) |
伊平屋村 | 伊平屋島、野甫島 |
伊是名村 | 伊是名島、●具志川島、●屋那覇島 | |
伊江村 | 伊江島 | |
本部町 | 水納島 | |
中南部圏域 (有人13、無人11) |
うるま市 | 津堅島 |
南城市 | 久高島 | |
粟国村 | 粟国島 | |
渡名喜村 | 渡名喜島 | |
座間味村 | 座間味島、阿嘉島、慶留間島、●嘉比島、●安慶名敷島、●外地島、●安室島、●屋嘉比島、●久場島 | |
渡嘉敷村 | 渡嘉敷島、前島、●黒島、●儀志布島、●離島 | |
久米島町 | 久米島、●硫黄鳥島、奥武島、●オーハ島 | |
北大東村 | 北大東島 | |
南大東村 | 南大東島 | |
宮古圏域 (有人8) |
宮古島市 | 宮古島、池間島、大神島、来間島、伊良部島、下地島 |
多良間村 | 多良間島、水納島 | |
八重山圏域 (有人13、無人2) |
石垣市 | 石垣島、●小島 |
竹富町 | 竹富島、西表島、鳩間島、由布島、小浜島、黒島、新城島(上地)、新城島(下地)、波照間島、●内離島、嘉弥真島、外離島 | |
与那国町 | 与那国島 |