飲料水に関する罪
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| 飲料水に関する罪 | |
|---|---|
| 法律・条文 | 刑法142条-147条 |
| 保護法益 | 公衆の健康 |
| 主体 | 人 |
| 客体 | 浄水・水源・水道 |
| 実行行為 | 汚染・毒物等混入・損壊 |
| 主観 | 故意犯 |
| 結果 | 危険犯 |
| 実行の着手 | 各類型による |
| 既遂時期 | 各類型による |
| 法定刑 | 各類型による |
| 未遂・予備 | なし |
| 日本の刑法 |
|---|
| 刑事法 |
| 刑法 |
| 刑法学 · 犯罪 · 刑罰 |
| 罪刑法定主義 |
| 犯罪論 |
| 構成要件 · 実行行為 · 不作為犯 |
| 間接正犯 · 未遂 · 既遂 · 中止犯 |
| 不能犯 · 相当因果関係 |
| 違法性 · 違法性阻却事由 |
| 正当行為 · 正当防衛 · 緊急避難 |
| 責任 · 責任主義 |
| 責任能力 · 心神喪失 · 心神耗弱 |
| 故意 · 故意犯 · 錯誤 |
| 過失 · 過失犯 |
| 期待可能性 |
| 誤想防衛 · 過剰防衛 |
| 共犯 · 正犯 · 共同正犯 |
| 共謀共同正犯 · 教唆犯 · 幇助犯 |
| 罪数 |
| 観念的競合 · 牽連犯 · 併合罪 |
| 刑罰論 |
| 死刑 · 懲役 · 禁錮 |
| 罰金 · 拘留 · 科料 · 没収 |
| 法定刑 · 処断刑 · 宣告刑 |
| 自首 · 酌量減軽 · 執行猶予 |
| 刑事訴訟法 · 刑事政策 |
飲料水に関する罪(いんりょうすいにかんするつみ)は、刑法に規定された犯罪類型の一つ。「第十五章 飲料水に関する罪」に規定があり、飲料水を汚染したり毒物を混入させたりする行為等を内容とする。
目次 |
[編集] 概要
公衆の健康が保護法益であり、社会的法益に対する罪に分類される。したがって、条文の「人の飲料に供する浄水」でいう「人」とは、不特定多数の人を指し、特定の人のための飲料水に対する行為は本罪を構成しない。また、清涼飲料水などは含まないと解されている。
[編集] 犯罪類型
[編集] 浄水汚染罪
人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる(刑法142条)。「使用することができない」とは「通常人の感覚を基準として物理的、生理的または心理的に使用に堪えない」ことをいう(最判昭和36年9月8日刑集15巻8号1309頁)。
[編集] 水道汚染罪
水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以上7年以下の懲役に処せられる(刑法143条)。人工的設備のない自然の流水は「水道」には含まれない。
[編集] 浄水毒物等混入罪
人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、3年以下の懲役に処せられる(刑法144条)。実際に人の健康に障害を与えたかどうかは問わない。
[編集] 浄水汚染等致死傷罪
刑法142条から144条までに規定された罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断される(刑法145条)。
[編集] 水道毒物等混入罪、同致死罪
水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、2年以上の有期懲役に処せられる。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処せられる(刑法146条)。後段は死に至らしめた場合の結果的加重犯を定めており、致傷の結果を生じさせても水道毒物等混入罪が成立するにとどまる。
なお、傷害の故意がある場合、傷害罪は適用されず水道毒物等混入罪のみが適用される。同様に、殺人の故意がある場合、殺人罪は適用されず水道毒物等混入致死罪のみが適用される。いずれも、本罪の法定刑が傷害罪、殺人罪より重いためである。
[編集] 水道損壊・閉塞罪
公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、1年以上10年以下の懲役に処せられる(刑法147条)。「損壊」とは、浄水の供給を不可能または著しく困難にする程度に破壊することをいい、その程度に至らない場合は器物損壊罪の適用が問題となる。また、「閉塞」とは、有形の障害物によって水道を遮断し、浄水の供給を不可能または著しく困難にすることをいう。
[編集] 関連項目
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