一方通行
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一方通行(いっぽうつうこう)
- 道路における一方通行。本項目で詳述。
- 線路が単線で片方にしか進まず、環状になっているもの。
- 道路の一方通行の意味から転じて、意思の伝達などが一方的であることもさす。この場合は、何を言っても聞くばっかり、もしくは自分の意見をとうとうと喋るばかりで、他人の意見には耳を貸さない人を指して、このように表現する。コミュニケーションが相互理解の構築を目的とする点で、このような状態は些か具合が悪いため、一般にこのように形容される場合は蔑称である。
- 電気に関する分野では、電流を一方通行(極性を逆にしても、一定方向にしか電流を流せない)にする電子部品が存在する。ダイオードがそれであるが、これらは様々な機器に利用されており、様々な種類が存在する。これやトランジスタを微細な回路として組み込んだ集積回路も、今日では広く利用されている。
一方通行(いっぽうつうこう)とは、道路において車両の通行を片方向に限定すること。またその道路。
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[編集] 概要
日本において一方通行の規制をする場合には、矢印の「一方通行」の道路標識(326-A・B)を設置して一方通行の方向を指定し、交差点等の一方通行の出口付近では「車両進入禁止」(303)の標識を設置するのが通常である。
これは主に道路の幅員不足による対面交通の困難さによる措置であるが、その一方で周辺道路との交差面で安全性を向上させたり、右折車(右側通行においては左折車)による渋滞発生を抑えるために、比較的幅員に余裕のある道路であっても、一方通行にさせる場合がある。後者では特に、住宅街の通り抜け交通の抑止や、繁華街の駐車場が多い地域において、車両の流れを変更する事によって、交通事故や交通渋滞を緩和しようという意図がある。
一般に一方通行の道路では、歩行者以外のすべての車両が一方通行になるが、補助標識で「自動車」、「自転車を除く」、「軽車両を除く」、「原付を除く」または「二輪を除く」などと指定されていることも多い(それぞれ除かれている車両が逆走してくる可能性があるので,注意が必要)。なお,「二輪」とは標識令により「自動二輪車および原動機付自転車」と規定されているため自転車は含まれない。
狭隘道路に多いが、都心部(清洲橋通り・御堂筋など)では多車線の一方通行がある。ニューヨークのマンハッタンでは、碁盤の目状に大通りが整備されているが、そのほとんどが一方通行である。
都市計画上の問題を、この一方通行で強制的に改善しようとする動きが見られる。広島市の平和大通り周辺は、民家が密集していて通りを逸れると一方通行が非常に多いが、これが観光客ドライバーには不評で、迂闊に路地に入り込んだばかりに、道に迷う(一方通行のため、思う方向に進めず、幹線道路にやっと抜けたと思ったら、目的地から遠く離れていたりする)ケースも少なからず見られる。(→広島平和記念公園 - 交通)
なお、高速道路(高速自動車国道・自動車専用道路)や高架道路等で、道路の構造上、往復の方向別に分離されている場合も、一方通行となる。特に高速道路においては、構造上往復方向別にするのが原則であり、暫定2車線等は例外であるため、一方通行・車両進入禁止の道路標識は特殊な場合を除いて設置されない。それが原因かは不明であるが、高速道路等において高齢者等が誤認して逆走し重大事故も多発している。
[編集] 一般国道での一方通行の地区
[編集] 現在
- 姫路市、加古川市とも、西進は市道へ迂回するよう標識がある。
- 国道14号 - 千葉県千葉市内(東進)
- 国道25号・国道26号・国道165号 - 大阪府大阪市御堂筋(南進)
- 国道112号 - 山形県山形市の七日町大通り(北進、多車線)、下条町周辺(南進)
- 国道166号 - 大阪府羽曳野市古市1丁目の近鉄古市駅前踏切西から東側へ約150mほどの区間(西進)と、奈良県大和高田市北片塩町付近→大中橋交差点までの旧街道約650mほどの区間(西進)
- 国道299号と国道407号の重複区間 - 埼玉県入間市の霞橋から河原町交差点にかけての区間。
- 狭山市方面から南進して霞橋を渡り終えると、Y字路のような南進・北進別一方通行の分岐になる。(国道16号と国道463号からの北進は一車線)(南進は片側三車線だが国道16号との交差点がT字路のためか、原付も小回り右折となっている。)
- 国道308号 - 大阪府東大阪市東豊浦町の近鉄奈良線ガード東付近の約0.1km(西進)および奈良県生駒市小瀬町西交差点→生駒南小学校の西約0.4km(西進)
- 国道332号- 沖縄県那覇市奥武山方面から那覇空港向け(高架橋部分)
- 国道340号 - 青森県八戸市(荒町から柏崎の東行き)
他
[編集] 過去
- 国道339号 - 青森県五所川原市(大町→栄町の南行き)
- 国道101号 - 青森県五所川原市(栄町→寺町の北行き)
- いずれも1990年台初期に一方通行解除
- 国道352号 - 枝折峠とその前後。午前は新潟県側→福島県側、午後は新潟県側←福島県側。2006年に解除。

