キラキラネーム
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キラキラネームあるいはDQNネーム(ドキュンネーム)は、伝統的でない当て字や、外国人名やキャラクター名などを用いた奇抜な名前の総称[1]。
1990年代半ば以降から増加し、命名は親の責任であるためにその者の親の自己満足・教養の無さが露呈する名付けと言われ、2000年代にはインターネットスラングとしてDQNネームと呼れてきたが[1]、2010年代以降にマスメディアでは批判的な意味を薄めた「キラキラネーム」が新たに造語され、以降のマスメディアではほぼ統一利用されている[2]。
概要[編集]
そもそも、民法には命名行為について規定がなく、命名に際しては、漢字は常用漢字表(2136字)と人名用漢字表(863字)の合計2999字であれば、自由に組み合わせて使える。出生届に「よみかた」があるが、これは住民基本台帳事務の処理上の利便のために設けられているものにすぎず、戸籍の名の欄には漢字の読み方が記載されない。このため、難解な読み方や、キラキラネームを付けることができる[3]。これについて、法務省は2021年9月7日、戸籍に「読み仮名」を記載するかどうかの検討を、法制審議会に諮問した[4]。
常識的に考えがたい名前や、名乗りにない読みをする名前、カタカナ名に音を当てはめたような当て字の多い名前の一部に対し、2000年代、不良を意味するインターネットスラングである
2010年代に入ると、DQNネームに代わる類似の用語として「キラキラネーム」が用いられ始めた[7][8]。一説にはベネッセコーポレーション発行の育児雑誌『たまごクラブ』『ひよこクラブ』およびその増刊号の『名づけ特集』[9]の影響もあるといわれる[10]。
キラキラネームとされる名前には一定の言語的特徴があるとする議論もある[11]一方、京都大学人文科学研究所附属東アジア人文情報学研究センターの安岡孝一は、この論文には不備があると述べている[12]。とはいえ、インターネットなどで流布した珍しい名前には、多くの人が想像だけで言っているものも含まれており、すべてが実在するとは限らない[注 1]。一部の命名研究家は
東進ハイスクール・東進衛星予備校現代文科講師の林修は、キラキラネームについて「漢字本来の読み方を無視した、読み方の想像ができない名前は固有名詞としての役割を果たしていない」と指摘し、キラキラネームと学力の低さはある程度相関性があると主張している[18]。また、一般的な名前に比べて奇抜な名前が呈示された時、元々の見た目のリーダーシップ性の程度に関わらず、リーダーシップ性は低く評価されたとする実験結果があり、近年のいわゆるキラキラネームは社会性評価において付加価値とならず、外見に関わらず非好意的な印象を生むという指摘がある[19]。
日本の歴史から見ると、吉田兼好の随筆『徒然草』第百十六段[20]や落語の『寿限無』、本居宣長の随筆『玉勝間』第十四巻[7]に記述されるように、子供に珍しい名前がつけられる現象は鎌倉時代(またはそれ以前)から存在し、名前にかかわる常識・トレンドも時代とともに変化してきた。たとえば21世紀には古風な名前の代表とされる女性名の「◯子」について言えば、小野妹子や蘇我馬子など位の高い男性君子や貴族の名前であった時代(飛鳥時代)がある。その後、女性皇族の名前にも、「○子内親王」「○子女王」とするのが平安時代以降に定着した他、皇族でなくても例えば北条政子のように高貴な女性の名前として使われるようになった。ただし庶民に関して言えば、江戸時代の宗門人別改帳によれば当時の大多数の百姓・町民女性の名前はひらがな二文字(「たね」「きく」「みえ」「くに」「かつ」「はな」「ふみ」など)であり、漢字名ですらなかった(ただし漢字二文字の珍しい名前も中には存在した)[21]。こうした歴史から分かるように、一般女性の名前としての「○子」は、珍しい新鮮な名前として明治以降に登場し、昭和期までに一般化したものである。ただし、それ以前からも皇族や大名の娘などには普遍的・一般的に用いられていたため、現代のキラキラネームとは事情が全く異なる。また、どんな名前や読みが「キラキラ」なのかは各個人の主観によるため、人によって定義は異なる[15]。
なお「
一般的でない名前と法・行政[編集]
この節では「DQNネーム」や「キラキラネーム」とは直接関係なく、一般的でない名前の認可にかかわる法制度・司法判断について述べる。
日本の戸籍法第50条[注 2]、戸籍法施行規則第60条[注 3]の規定に基づき、常用漢字[26]、平仮名、片仮名を用いることができるほか、常用漢字以外で認められる人名用漢字は同規則 別表第二で具体的に定められている[27][28]。ただし、戸籍には氏名の読み方までは登録されないため、使用可能な漢字を用いる限り(名前が漢字である場合)、戸籍上の氏名をどのような読みにするかについての法的制限は基本的にない[注 4]。ただし、出生届が受理されない場合もあり、その点をめぐっての判例がある。たとえば、親と同一の名前を子につけようとしたケースでは、名古屋高等裁判所が「難解、卑猥、使用の著しい不便、特定(識別)の困難などの名は命名することができない」として出生届の不受理を支持した[30]。また、一般的に悪の印象がある名前でいったん受理された出生届を法務省が無効にしたケースでは、東京家庭裁判所八王子支部が「社会通念に照らして明白に不適当な名や、一般の常識から著しく逸脱したと思われる名は、戸籍法上使用を許されない場合がある」としたものの、「受理された出生届を抹消することは許されない」と判断した[31]。
しかし、珍奇な名前を付けられた子供が社会生活上不利益を被る(笑われる・いじめられる・就職活動の際に不利な扱いを受けるなど)ことがあるのも事実であり、このような場合には最寄りの家庭裁判所に名の変更届を提出し、許可を得ることによって改名をすることができる(名の変更届の項目を参照)。この点については、名古屋高等裁判所も先述の判決において、「親権者がほしいままに個人的な好みを入れて恣意的に命名するのは不当で、子供が成長して誇りに思える名をつけるべき」という見解を示しており[30]、これに違反するような命名をされた子供は家庭裁判所で改名を認められる可能性が高いと言える。2019年3月5日に甲府家庭裁判所で変更を認められた高校生は、15歳になれば親の同意がなくても本人の意思で家庭裁判所に改名を申請できることから、「もし、名前で苦しんでいるのなら、勇気を出して行動してほしいです。改名することで人生が変わるかもしれません」と訴えている[32][33]。
日本国外における名前に関する規制の事例としては、メキシコ北部ソノラ州の州法で子供をいじめから守るためとして、「ヒトラー」など侮辱的・差別的で意味が欠如している61個の名前が禁止されている[34][35]。ニュージーランドでは「プリンセス」など公的な称号や階級を示唆する名前が禁止され、ほかにも77件却下されている[36][37]。ベトナムでは2020年7月16日に国民の名前に関する新たな規定が制定され、銀行口座が作れないほど長すぎたり、国・民族の慣習に合わない名前を事実上禁止された[38]。ベトナムの地元紙によると、「スイス時計」や「同性愛」と読める名前が実在するという[38]。スウェーデンでは命名への政府介入を定めた法律があり「スーパーマン」などの名前が不承認とされたこともあったが、命名規制そのものに反対する声もあり、裁判で政府判断が不当だとして命名が認められたケースもある[39]。韓国では1997年に発生した「パク・チョロンチョロンビンナリちゃん誘拐殺人事件」(ko:박나리 유괴 살해 사건)の被害者の少女の奇抜な名前が世間の関心を呼んだため[40]、これ以降、ハングル5文字以上の名前や漢字語と固有語の混合名は戸籍に登録できなくなっている[41]。米国や英国をはじめ一般的でない名前についての規制をもたない国が大多数であり、日本以外の国でも名前は多様化している[42][43]。
脚注[編集]
注釈[編集]
- ^ 戸籍法10条の2[13]および住民基本台帳法 第12条の3[14]など、他人の法的氏名を閲覧できる条件は非常に制限されており、その条件から外れた者が全くの他人の氏名を直接証明することは不可能となっている。
- ^ 戸籍法「第五十条 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
○2 常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。」[24] - ^ 戸籍法施行規則「第六十条 戸籍法第五十条第二項の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。
一 常用漢字表(平成二十二年内閣告示第二号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。)
二 別表第二に掲げる漢字
三 片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。)」[25] - ^ なお住民基本台帳は氏名の読みも登録され、パスポートは読み(ローマ字)での表記となり、出生届・転出入届を始めほとんどの公的手続きに氏名の読みを記入することが求められるため、名前の読みは社会生活上実質的に本名と不可分になるが、戸籍上の本名はあくまで読みを問題にしない表記された氏名である。そのため、改名についても、戸籍に変更なく名前の読みだけの変更なら市役所などへの届出で可能であり、戸籍上の名前を変更するには戸籍法第107条に基づき家庭裁判所の許可が必要となる[29]。
出典[編集]
- ^ a b “キラキラネームとDQNネームの境界線 有識者の意見も賛否両論” (日本語). SankeiBiz(サンケイビズ) (2012年8月11日). 2021年3月18日閲覧。
- ^ “キラキラネーム、カタカナ名称。私たちは「名前」に支配されている?意思決定と名前のヒミツ -- 追手門学院大学のニュース発信サイト「OTEMON VIEW」に掲載 | プレスリリース” (日本語). 沖縄タイムス+プラス. 2021年10月25日閲覧。
- ^ “キラキラネームはなぜ付けられる~「命名の自由」はどこまで許されるのか”. Yahoo!ニュース (2019年9月18日). 2021年5月18日閲覧。
- ^ “戸籍に読み仮名、諮問へ「キラキラネーム」議論も”. 共同通信社 (2021年9月7日). 2021年9月7日閲覧。
- ^ 考えはどこに 「面白いかどうかで決めるだけ」気分が選挙を制する!、産経新聞社、2010年1月4日15時30分。(インターネットアーカイブのキャッシュ)
- ^ 牧野 2012, p. 20.
- ^ a b 日本の難読ネームは伝統だった!? - Web R25、2012年3月13日 (cache)
- ^ 牧野 2012, p. 21.
- ^ 赤ちゃんの幸せ名前事典(cache)を参照
- ^ キラキラネーム 誕生きっかけは『たまごクラブ』と教育専門家 週刊ポスト 2013年7月7日
- ^ 山西良典、大泉順平、西原陽子、福本淳一『人名の言語的特徴の分析に基づくキラキラネーム判定』日本感性工学会論文誌 第15巻第1号 31-37頁 2016年2月26日
- ^ https://srad.jp/~yasuoka/journal/600756/
- ^ “戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第10条の2”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2019年5月31日). 2020年2月15日閲覧。 “令和元年法律第十七号改正、2019年12月16日施行分閲覧”
- ^ “住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第12条の3: 本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2019年3月29日). 2020年2月15日閲覧。 “平成三十一年法律第四号改正、2019年10月1日施行分閲覧”
- ^ a b 牧野 2012, p. 22.
- ^ 呉智英 (2007年9月1日). “【コラム・断】難読名と偏差値”. 産経新聞. オリジナルの2007年9月6日時点におけるアーカイブ。 2017年10月7日閲覧。
- ^ 【くらし物語】ペットにもキラキラネーム!?脱ワンパターン 人の名に近づく『日本経済新聞』朝刊2018年5月12日別刷りNIKKEIプラス1
- ^ 中野渉 (2017年9月25日). “林修先生、キラキラネームと学力の低さは「相関性がある」”. ハフポスト. 2019年12月4日閲覧。
- ^ 伊藤, 資浩; 宮崎, 由樹; 河原, 純一郎 (2016) (日本語), 奇抜な名前が社会的評価の印象形成に及ぼす影響, 日本認知心理学会, doi:10.14875/cogpsy.2016.0_140 2020年4月20日閲覧。
- ^ 徒然草 第百十六段
- ^ 宗高のこと・人々のこと・女性の名前[リンク切れ]
- ^ プロバイダ責任制限法・発信者情報開示関係ガイドライン
- ^ 東京地裁平成15年(2003年)9月17日判決、控訴審東京高判平成16年(2004年)1月29日判決。詳しくは
DQN 参照。 - ^ “戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第50条”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2019年5月31日). 2020年2月15日閲覧。 “令和元年法律第十七号改正、2019年12月16日施行分閲覧”
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- ^ “이름 5字 넘으면 호적에 등재 못해” (朝鮮語). 중앙일보 (1997年9月23日). 2020年12月8日閲覧。
- ^ “海外でも″キラキラネーム″増加 「カラオケ」ちゃん 「寿司」ちゃん 「アルコール中毒」ちゃん”. ライブドアニュース. (2011年11月18日) 2014年2月15日閲覧。
- ^ Andrew Hough (2010年2月26日). “Barb Dwyer: Britain's 'most unfortunate names' disclosed in new survey” (英語). Telegraph 2014年2月15日閲覧。
- 引用文献
- 牧野恭仁雄 『子供の名前が危ない』ベストセラーズ、2012年。ISBN 4-584-12357-8。