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義援金に係る差押禁止等に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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義援金に係る差押禁止等に関する法律(ぎえんきんにかかるさしおさえきんしとうにかんするほうりつ)とは、義援金の交付を受ける権利を譲渡したり、担保に供したり、差し押さえたりすることや義援金として交付された金銭を差し押さえることを禁止することについて定める日本法律。2020年までは、個別の災害毎に制定されており、正式名称は災害ごとに異なり、法律の題名のうち「義援金」の部分が「<災害名>関連義援金」となっていた。2021年に、自然災害一般の義援金を対象とする、自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律が制定され、以後個別の立法は不要になった。ここでは、性格が類似する2020年以降に新型コロナウイルス感染症対策として行われた特別定額給付金等、ひとり親世帯臨時特別給付金等並びに原油価格及び物価の高騰対策として行われた緊急支援給付金について同様の措置を定める法律についても記述する。略称は、義援金差押禁止法[1]、義援金保全法[2]、義援金保護法[3]

概要

被災者やその遺族を経済的に支援するために、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく災害弔慰金および災害障害見舞金や被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金、さらに都道府県市町村特別区を含む。)や赤十字などを通じた義援金がある。しかし、住宅ローンなどの借金があった場合は、これらが支給されても、金融機関などにより差し押えられるおそれがあった[1]

このため、2011年(平成23年)8月30日に公布・施行された「災害弔慰金の支給等に関する法律及び被災者生活再建支援法の一部を改正する法律」により災害弔慰金の支給等に関する法律及び被災者生活再建支援法により、支給を受ける災害弔慰金および災害障害見舞金や被災者生活再建支援金について、権利を譲渡したり、担保に供したり、差し押さえたりすることや支給された金銭を差し押さえることが禁止されることとなった[注釈 1][4]

また、都道府県や市町村(特別区を含む。)が交付する義援金についても同様の措置を講ずるため、「東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律」が同じく2011年(平成23年)8月30日に公布・施行された[4]

2016年(平成28年)6月3日には「平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律」が公布・施行された[1]

2018年(平成30年)7月27日には「平成三十年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律」が公布・施行された。

2019年(令和元年)12月13日には「令和元年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律」が公布・施行された。

2020年(令和2年)4月30日には、新型コロナウイルス感染症対策として支給されることになった特別定額給付金給付金及び子育て世帯臨時特別給付金について災害義援金と同様に差押等を禁止するため、「令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律」が公布・施行された。

2020年(令和2年)6月12日には、新型コロナウイルス感染症対策として支給されることになったひとり親世帯臨時特別給付金及び医療機関、介護サービス事業所又は障害福祉サービス事業所に勤務する職員等に対する慰労金について災害義援金と同様に差押等を禁止するため、「令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に係る差押禁止等に関する法律」が公布・施行された。

2020年(令和2年)12月11日には「令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律」が公布・施行された。

2021年(令和3年)4月21日には、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み支給されることになった子育て世帯生活支援特別給付金について災害義援金と同様に差押等を禁止するため、「令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に係る差押禁止等に関する法律」が公布・施行された。

2021年(令和3年)6月11日には「自然災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律」が公布・施行された。

2021年(令和3年)12月20日には、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み支給されることになった子育て世帯生活支援特別給付金について災害義援金と同様に差押等を禁止するため、「令和三年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に係る差押禁止等に関する法律」が公布・施行された。

2022年(令和4年)6月13日には、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み支給されることになった子育て世帯生活支援特別給付金について災害義援金と同様に差押等を禁止するため、「令和四年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に係る差押禁止等に関する法律」が公布・施行された。

2022年(令和4年)11月9日には、原油価格及び物価が高騰している状況に鑑み支給されることになった令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について災害義援金と同様に差押等を禁止するため、「令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に係る差押禁止等に関する法律」が公布・施行された。

法律の内容

  • 対象となる義援金を、対象となる災害による「被災者等[注釈 2]の生活を支援し、被災者等[注釈 2]を慰藉(しゃ)する等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村(特別区を含む。)が一定の配分の基準に従い被災者等[注釈 2]に交付する金銭」と定義する(3項)。
  • 義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない(1項)。
  • 義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができない(2項)。
  • 施行前に交付を受け、又は交付を受けることとなった義援金についても適用するが、施行前に生じた効力を妨げない(附則2項)。
  • 自然災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律は、第1条に趣旨規定を置き、第2条で自然災害関連義援金を定義し、第3条第1項で 義援金の交付を受ける権利の差し押さえ禁止等を、第3条第2項で義援金として交付を受けた金銭の差し押さえ禁止を規定する。
  • 令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律等は、新型コロナウイルス感染症対策として予算措置により行われる特別定額給付金等について 譲渡、差押えの禁止、施行区分は、義援金の場合と同様に規定する。具体的な給付金の定義については下記の個々の法律の記述を参照。
  • 義援金に係る差押禁止等に関する法律による場合に限られないが、破産手続においては、差押禁止財産は、換価の対象から除かれる「自由財産」に該当するので、債務者は、破産手続開始後も義援金の金銭を手元に残すことができる[5]

東日本大震災関連

東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 平成23年8月30日法律第103号
種類 民法
効力 現行法
所管 内閣府
主な内容 東日本大震災関連義援金の譲渡・担保・差押えの禁止について
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東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律(ひがしにほんだいしんさいかんれんぎえんきんにかかるさしおさえきんしとうにかんするほうりつ、平成23年8月30日法律第103号)とは、2011年(平成23年)3月11日に発生した東日本大震災についての義援金に係る差押禁止等に関する法律。

対象となる義援金は「東日本大震災関連義援金」であり、対象となる災害は「東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害)」である。

第177回国会で参議院災害対策特別委員会委員会提出法案として「東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案」が提出され、2011年(平成23年)8月10日に参議院で可決され、同年8月23日に衆議院で可決され、成立した[6]

2011年(平成23年)8月30日に公布され[7]、「公布の日から施行する」(附則1項)こととなり、同日から施行された。

平成28年(2016年)熊本地震関連

平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 平成28年6月3日法律第67号
種類 民法
効力 現行法
所管 内閣府
主な内容 平成二十八年熊本地震災害関連義援金の譲渡・担保・差押えの禁止について
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ウィキソース原文
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平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律(へいせいにじゅうはちねんくまもとじしんさいがいかんれんぎえんきんにかかるさしおさえきんしとうにかんするほうりつ、平成28年6月3日法律第67号)とは、2016年(平成28年)4月に発生した平成28年(2016年)熊本地震についての義援金に係る差押禁止等に関する法律。

対象となる義援金は「平成二十八年熊本地震災害関連義援金」であり、対象となる災害は「平成二十八年熊本地震による災害」である。

第190回国会で衆議院災害対策特別委員会で委員会提出法案として「平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案」が提出され、2016年(平成28年)5月19日に衆議院で可決され、同年5月27日に参議院で可決され、成立した[8]

2016年(平成28年)6月3日に公布され[9]、「公布の日から施行する」(附則1項)こととなり、同日から施行された。

平成30年特定災害関連

平成三十年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 平成30年7月27日法律第81号
種類 民法
効力 現行法
所管 内閣府
主な内容 平成三十年特定災害関連義援金の譲渡・担保・差押えの禁止について
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平成三十年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律(へいせいさんじゅうねんとくていさいがいかんれんぎえんきんにかかるさしおさえきんしとうにかんするほうりつ、平成30年7月27日法律第81号)とは、2018年(平成30年)6月に発生した大阪府北部地震と同年7月に発生した平成30年7月豪雨についての義援金に係る差押禁止等に関する法律。

対象となる義援金は「平成三十年特定災害関連義援金」であり、対象となる災害は「平成三十年六月十八日に発生した大阪府北部を震源とする地震及びこれに引き続いて発生した余震による災害」(3項1号)と「平成三十年七月豪雨による災害」(3項2号)である。

第196回国会で衆議院災害対策特別委員会で委員会提出法案として「平成三十年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案」が2018年(平成30年)7月19日に提出され、同日に衆議院で可決され、同年7月20日に参議院で可決され、成立した[10]

2018年(平成30年)7月27日に公布され[11]、「公布の日から施行する」(附則1項)こととなり、同日から施行された。

令和元年特定災害関連

令和元年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 令和元年12月13日法律第74号
種類 民法
効力 現行法
所管 内閣府
主な内容 令和元年特定災害関連義援金の譲渡・担保・差押えの禁止について
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令和元年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律(れいわがんねんとくていさいがいかんれんぎえんきんにかかるさしおさえきんしとうにかんするほうりつ、令和元年12月13日法律第74号)とは、2019年(令和元年)8月26日から同月29日までの間の豪雨による災害と令和元年台風第十五号令和元年台風第十九号又は令和元年10月24日から同月26日までの間の豪雨による災害についての義援金に係る差押禁止等に関する法律。

対象となる義援金は「令和元年特定災害関連義援金」であり、対象となる災害は「令和元年八月二十六日から同月二十九日までの間の豪雨による災害」(3項1号)と「令和元年台風第十五号、令和元年台風第十九号又は令和元年十月二十四日から同月二十六日までの間の豪雨による災害」(3項2号)である。

第200回国会で衆議院災害対策特別委員会で委員会提出法案として「令和元年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律」が2019年(令和元年)11月28日に提出され、同年11月29日に衆議院で可決され、同年12月6日に参議院で可決され、成立した[12]

2019年(令和元年)12月13日に公布され[13]、「公布の日から施行する」(附則1項)こととなり、同日から施行された。

令和二年七月豪雨災害関連

令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 令和2年12月11日法律第77号
種類 民法
効力 現行法
所管 内閣府
主な内容 令和二年七月豪雨災害関連義援金の譲渡・担保・差押えの禁止について
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令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律(れいわにねんしちがつごううさいがいかんれんぎえんきんにかかるさしおさえきんしとうにかんするほうりつ、令和2年12月11日法律第77号)とは、令和二年七月豪雨による災害についての義援金に係る差押禁止等に関する法律。

対象となる義援金は「令和二年七月豪雨による災害関連義援金」であり、対象となる災害は「令和二年七月豪雨による災害」(3項)である。「令和二年七月豪雨」の定義は特にない。

第203回国会で衆議院災害対策特別委員会で委員会提出法案として「令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律」が2020年(令和2年)11月20日に提出され、同年11月24日に衆議院で可決され、同年12月4日に参議院で可決され、成立した[14]

2020年(令和2年)12月11日に公布され[15]、「公布の日から施行する」(附則1項)こととなり、同日から施行された。

自然災害一般

自然災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 令和3年6月11日法律第64号
種類 民法
効力 現行法
所管 内閣府
主な内容 自然災害関連義援金の譲渡・担保・差押えの禁止について
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自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律(しぜんさいがいかんれんぎえんきんにかかるさしおさえきんしとうにかんするほうりつ、令和3年6月11日法律第64号)とは、自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律。

対象となる義援金は「自然災害義援金」であり、自然災害とは「暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象により生じた被害をいう。」と定義されている(第2条)。

第204回国会で衆議院災害対策特別委員会で委員会提出法案として「自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律」が2021年(令和3年)5月20日に提出され、同年5月25日に衆議院で可決され、同年6月4日に参議院で可決され、成立した[16]。立法の経緯として、衆議院災害対策特別委員長は、趣旨説明のなかで「都度の立法措置によるのでは、特に国会の閉会中の迅速な対応が困難であること、また、対象となる災害の範囲が限定的となることなどの懸念等を踏まえ、災害関連義援金に係る差押えの禁止等に関する法律を一般法として設定する」と述べている[17]

2021年(令和3年)6月11日に公布され[18]、「公布の日から施行する」(附則第1項)こととなり、同日から施行された。適用区分は、「令和三年一月一日以後に発生した自然災害に関し、この法律の施行前に交付を受け、又は交付を受けることとなった自然災害義援金についても適用する。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。」(附則第2項)とされた。自然災害義援金一般に適用されるため、以後個別の立法は不要になった。

新型コロナウイルス感染症関連

特別定額給付金

令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 令和2年4月30日法律第27号
種類 民法
効力 現行法
所管 内閣府
主な内容 令和二年度特別定額給付金等の譲渡・担保・差押えの禁止について
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令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律(れいわにねんととくへつていかくきゅうふきんとうにかかるさしおさえきんしとうにかんするほうりつ、令和2年4月30日法律第27号)とは、2020年に新型コロナウイルス感染症新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症)及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み支給される特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律。

対象となる特別定額給付金等とは「新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症)及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、家計への支援の観点から支給される令和二年度の一般会計補正予算(第1号)における特別定額給付金給付事業費補助金を財源とする給付金」(3項1号)と「新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置による児童の属する世帯への経済的な影響の緩和の観点から支給される令和二年度の一般会計補正予算(第1号)における子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金を財源とする給付金」(3項2号)である。

第201回国会で衆議院総務委員会で委員会提出法案として「令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律」が2020年(令和2年)4月29日に提出され、同年4月29日に衆議院で可決され、同年4月30日に参議院で可決され、成立した[19]

2020年(令和2年)4月30日に公布され[20]、「公布の日から施行する」(附則1項)こととなり、同日から施行された。

ひとり親世帯臨時特別給付金等

令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に係る差押禁止等に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 令和2年6月12日法律第55号
種類 民法
効力 現行法
所管 厚生労働省
主な内容 令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等の譲渡・担保・差押えの禁止について
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令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に係る差押禁止等に関する法律(れいわにねんとひとりおやせたいりんしとくへつきゅうふきんとうにかかるさしおさえきんしとうにかんするほうりつ、令和2年6月12日法律第55号)とは、2020年に新型コロナウイルス感染症新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症)及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み支給されるひとり親世帯臨時特別給付金等に係る差押禁止等に関する法律。

対象となる特別定額給付金等とは「都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)を設置する町村から支給される給付金で、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号において同じ。)及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、低所得であるひとり親世帯への支援の観点から支給される令和二年度の一般会計補正予算(第2号)における母子家庭等対策費補助金を財源とするもの」(3項1号)と「都道府県から支給される給付金で、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、医療機関、介護サービス事業所又は障害福祉サービス事業所に勤務する職員等に対し慰労金として支給される令和二年度の一般会計補正予算(第2号)における新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を財源とするもの」(3項2号)である。

第201回国会で衆議院厚生労働委員会で委員長提出法案として「令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に係る差押禁止等に関する法律」が2020年(令和2年)6月10日に提出され、同年6月10日に衆議院で可決され、同年6月12日に参議院で可決され、成立した[21]

2020年(令和2年)6月12日に公布され[22]、「公布の日から施行する」(附則1項)こととなり、同日から施行された。

子育て世帯生活支援特別給付金

令和2年度

令和二年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 令和3年4月21日法律第21号
種類 民法
効力 現行法
所管 厚生労働省
主な内容 令和二年度子育て世帯生活支援特別給付金の譲渡・担保・差押えの禁止について
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令和二年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律(れいわにねんとこそたてせたいせいかつしえんとくへつきゅうふきんとうにかかるさしおさえきんしとうにかんするほうりつ、令和3年4月21日法律第21号)とは、2021年に新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み支給される子育て世帯生活支援特別給付金等に係る差押禁止等に関する法律。

対象となる令和二年度子育て世帯生活支援特別給付金とは、令和二年度の一般会計補正予算(第3号)における新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金を財源として支給されを財源として支給される次に掲げる給付金をいう。

 一 都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)を設置する町村から支給される給付金で、低所得であるひとり親世帯への支援の観点から支給されるもの

 二 前号に掲げるもののほか、市町村(特別区を含む。)から支給される給付金で、低所得である子育て世帯への支援の観点から支給されるもの

第204回国会で衆議院厚生労働委員会で委員会提出法案として「令和二年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律」が2021年(令和3年)4月9日に提出され、同年4月13日に衆議院で可決され、同年4月21日に参議院で可決され、成立した[23]

2021年(令和3年)4月21日に公布され[24]、「公布の日から施行する」(附則1項)こととなり、同日から施行された。

令和3年度

令和三年度子育て世帯等臨時特別給付金に係る差押禁止等に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 令和3年法律第85号
種類 民法
効力 現行法
所管 厚生労働省
主な内容 令和三年度子育て世帯生活支援特別給付金の譲渡・担保・差押えの禁止について
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令和三年度子育て世帯等臨時特別給付金に係る差押禁止等に関する法律(れいわさんねんとこそたてせたいせいかつしえんとくへつきゅうふきんとうにかかるさしおさえきんしとうにかんするほうりつ、令和3年4月21日法律第21号)とは、2021年末に新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み支給される子育て世帯生活支援特別給付金等に係る差押禁止等に関する法律。

対象となる令和三年度子育て世帯等臨時特別給付金とは、令和3年11月26日に閣議において決定された令和三年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費の使用に基づく子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金又は令和三年度の一般会計補正予算(第1号)における子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金を財源として市町村(特別区を含む。)から支給される給付金(金銭以外の財産により行われる給付を含む。)で、次に掲げるものをいう。

 一 子育て世帯への支援の観点から支給されるもの

 二 低所得者世帯への支援の観点から支給されるもの

第207回国会で衆議院厚生労働委員会で委員会提出法案として「令和三年度子育て世帯等臨時特別給付金に係る差押禁止等に関する法律案」が2021年(令和3年)12月15日に提出され、同年12月15日に衆議院で可決され、同年12月20日に参議院で可決され、成立した[25]

2021年(令和3年)12月20日に公布され[26]、「公布の日から施行する」(附則1項)こととなり、同日から施行された。

令和4年度

令和四年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 令和4年法律第64号
種類 民法
効力 現行法
所管 厚生労働省
主な内容 令和四年度子育て世帯生活支援特別給付金の譲渡・担保・差押えの禁止について
条文リンク 令和四年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律 - e-Gov法令検索
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令和四年度子育て世帯等臨時特別給付金に係る差押禁止等に関する法律(れいわよねんとこそたてせたいせいかつしえんとくへつきゅうふきんとうにかかるさしおさえきんしとうにかんするほうりつ、令和4年6月13日法律第64号)とは、2022年に新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み支給される子育て世帯生活支援特別給付金等に係る差押禁止等に関する法律。

対象となる令和四年度子育て世帯等臨時特別給付金とは、令和4年4月28日に閣議において決定された令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費の使用に基づく新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金を財源として支給される次に掲げる給付金をいう。

 一 都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)を設置する町村から支給される給付金で、低所得であるひとり親世帯への支援の観点から支給されるもの

 二 前号に掲げるもののほか、市町村(特別区を含む。)から支給される給付金で、低所得である子育て世帯への支援の観点から支給されるもの

第208回国会で衆議院厚生労働委員会で委員会提出法案として「令和四年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律案」が2022年(令和4年)5月20日に提出され、同年15月25日に衆議院で可決され、同年6月13日に参議院で可決され、成立した[27]

2022年(令和4年)6月13日に公布され[28]、「公布の日から施行する」(附則1項)こととなり、同日から施行された。

価格高騰緊急支援関連

令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に係る差押禁止等に関する法律

令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に係る差押禁止等に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 令和4年11月9日法律第79号
種類 民法
効力 現行法
所管 内閣府
主な内容 令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の譲渡・担保・差押えの禁止について
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令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に係る差押禁止等に関する法律(れいわよねんとでんりょく・がす・しょくりょうひんとうかかくこうとうきんきゅうしえんきゅうふきんとうにかかるさしおさえきんしとうにかんするほうりつ、令和4年11月9日法律第79号)とは、原油価格及び物価が高騰している状況に鑑み支給される緊急支援給付金に係る差押禁止等に関する法律。

対象となる令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金とは「令和四年九月二十日に閣議において決定された令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費の使用に基づく生活支援臨時特別事業費補助金を財源として市町村(特別区を含む。)から支給される給付金で、低所得者世帯への支援の観点から支給されるものをいう。」(1条)である。

第210回国会で衆議院内閣委員会で委員会提出法案として「令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律」が2022年(令和4年)11月2日に提出され、同年11月4日に衆議院で可決され、同年11月9日に参議院で可決され、成立した[29]

2022年(令和4年)11月9日に公布され[30]、「公布の日から施行する」(附則1項)こととなり、同日から施行された。

脚注

注釈

  1. ^ 法改正後の根拠規定は、災害弔慰金の支給等に関する法律第5条の2、被災者生活再建支援法第20条の2。2011年(平成23年)3月11日以後に生じた災害について適用されるが、改正前に生じた効力を妨げない(すなわち、改正前に差押命令が確定した場合などは適用外)(災害弔慰金の支給等に関する法律及び被災者生活再建支援法の一部を改正する法律附則2項及び3項)
  2. ^ a b c 被災者又はその遺族をいう(3項)。

出典

  1. ^ a b c “義援金差し押さえ禁止法、参院本会議で成立 熊本地震”. 朝日新聞デジタル. (2016年5月27日). http://www.asahi.com/articles/ASJ5W2S5LJ5WULFA005.html 2017年2月24日閲覧。 
  2. ^ “義援金保全法が成立”. 時事ドットコム. (2018年7月20日). https://www.jiji.com/jc/article?k=2018072001259&g=oeq 2018年7月25日閲覧。 
  3. ^ “【西日本豪雨】義援金保護法20日成立へ 被災者の生活再建目指し衆院で可決”. 産経ニュース. (2018年7月19日). https://www.sankei.com/article/20180719-G5GAEK32MJJE7BXXXQSH2KZX4M/ 2018年7月25日閲覧。 
  4. ^ a b 「災害弔慰金の支給等に関する法律及び被災者生活再建支援法の一部を改正する法律」及び「東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律」の施行等について”. 法務省. 2017年2月24日閲覧。
  5. ^ 「自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律」の施行について”. 法務省. 2021年6月16日閲覧。
  6. ^ 参法 第177回国会 20 東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案”. 衆議院. 2017年2月24日閲覧。
  7. ^ 2011年(平成23年)8月30日、官報号外第189号
  8. ^ 衆法 第190回国会 44 平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案”. 衆議院. 2017年2月24日閲覧。
  9. ^ 2016年(平成28年)6月3日、官報号外第123号
  10. ^ 衆法 第196回国会 46 平成三十年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案”. 衆議院. 2018年7月23日閲覧。
  11. ^ 2018年(平成30年)7月27日、官報号外第166号
  12. ^ 衆法 第200回国会 9 令和元年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案”. 衆議院. 2019年12月24日閲覧。
  13. ^ 2019年(令和元年)12月13日、官報号外第184号
  14. ^ 衆法 第203回国会 7 令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案”. 衆議院. 2020年12月11日閲覧。
  15. ^ 2020年(令和2年)12月11日、官報号外第259号
  16. ^ 衆法 第204回国会 18 自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律案”. 衆議院. 2021年6月11日閲覧。
  17. ^ 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第7号 令和3年6月2日”. 国立国会図書館. 2021年7月7日閲覧。
  18. ^ 2021年(令和3年)6月11日、官報号外第131号
  19. ^ 衆法 第201回国会 10 令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律案”. 衆議院. 2020年5月2日閲覧。
  20. ^ 2020年(令和2年)4月30日、特別号外第55号
  21. ^ 衆法 第201回国会 24 令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に係る差押禁止等に関する法律案”. 衆議院. 2020年6月15日閲覧。
  22. ^ 2020年(令和2年)6月12日、特別号外第75号
  23. ^ 衆法 第204回国会 12 令和二年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律案”. 衆議院. 2021年4月23日閲覧。
  24. ^ 2021年(令和3年)4月21日、特別号外第37号
  25. ^ 衆法 第207回国会 7 令和三年度子育て世帯等臨時特別給付金に係る差押禁止等に関する法律案”. 衆議院. 2022年6月14日閲覧。
  26. ^ 2021年(令和3年)12月20日、特別号外第101号
  27. ^ 衆法 第208回国会 42 令和四年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律案”. 衆議院. 2022年6月14日閲覧。
  28. ^ 2022年(令和4年)6月13日、特別号外第57号
  29. ^ 衆法 第210回国会 9 令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に係る差押禁止等に関する法律案”. 衆議院. 2022年11月10日閲覧。
  30. ^ 2022年(令和4年)11月9日、特別号外第96号

関連項目