書留郵便

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書留郵便(かきとめゆうびん)とは、郵便の特殊取扱の一つである。英語ではRegisteredという。

書留は、(内国郵便においては)後述の一般書留、簡易書留、現金書留の3種の総称である。

概要

書留は、主に、クレジットカード、キャッシュカード、重要書類、現金、チケットを送付する際に利用される。

引受から配達までの送達過程を書面あるいはデータで記録し、郵便追跡サービスでの追跡が可能である。毀損や紛失の場合、 損害要償額の範囲内で実損額が差出人に対して補償される。

受け取りにおいては、受領印またはフルネームのサインが必要である。宅配ボックスへの配達は禁止されている。個人宅宛てならば土日祝も配達を行うが、会社学校宛ては土日祝は基本的に配達しない。

もともと、引受時に局員が差出票を書き留めるため書留という名称がついた。しかし戦後は民営化までは差出人自身が差出票を記入することが多かった。民営化後は局員が差出票をスキャナ方式で書き留めるようになり、本来の意味に近い形に戻った。

なお、ゆうメールを書留とすることもできる。また、かつては「書留ゆうパック」(さらに以前は書留小包)も存在したが、JPエクスプレスからの宅配便事業の譲受に伴い、後継の「セキュリティゆうパック」が新設されたため、書留ゆうパックは2010年で廃止された。

書留の種類

内国郵便

「書留」は郵政民営化前は一般書留のみを指す言葉であったが、民営化後は「書留」とは一般書留、簡易書留、現金書留の総称となった。

一般書留

現金でない極めて重要な郵便物(願書など)を送る場合に使われる。郵便物の引受から配達までの送達過程を、中継局も含めて、書面またはデータで記録し、損害賠償額の最高額は500万円まで設定でき、賠償額が大きいほど特殊取扱料金が高くなる。最低の特殊取扱料金は賠償額10万円までで430円。さらに50,000円まで増えるごとに21円が加算されていく。なお、配達証明本人限定受取特別送達の取扱とする場合は一般書留としなくてはならない。民営化前には単に書留と呼んだ場合は、この一般書留のことを指した。民営化後でも、一般書留を窓口に差し出すと、局員により「書留」というスタンプ印が押される。追跡番号の1桁目は「1」。

現金書留

現金(日本の現行の紙幣・硬貨であって、外国の紙幣・硬貨は含まれない。また日本円でも古銭は含まれない。)を郵送する場合は現金書留でなければならない。現金を現金書留としないで普通郵便等で送ることは郵便法第17条に違反であり、発覚した場合は郵便物が差出人に窓口で返還される。郵便物の引受から配達までの送達過程を、中継局を含めて、書面またはデータで記録し、損害賠償額の最高額は50万円まで設定できる。賠償額が大きいほど特殊取扱料金が高くなる。最低の特殊取扱料金は賠償金額1万円までで430円。さらに5,000円まで増えるごとに10円が加算されていく。現金書留は指定の現金封筒(売価21円)に入れて差し出さなければならない。現金封筒は通常サイズの定形封筒と、のし袋を入れるための定形外封筒がある。現金封筒には信書など通信文の封入も可能。以前は現金書留ゆうパックとしてゆうパックで現金を送ることができたが、サービスの改訂で2010年以降はゆうパックで現金を送ることができなくなった(ただし従前からの大口契約者は特例として今でも現金ゆうパックを送ることができる)。なお、外貨は現金書留で送る義務はないが、外貨を現金書留でも送ることができる(レートの日本円換算で要償額を申告する)。蛇足であるが、厳密には法制度上は現金書留は一般書留の一種である。追跡番号の1桁目は「2」。

簡易書留

郵便物の引受と配達のみを書面で記録する。中継局での記録は行わない。補償額は上限を5万円とした実損額である。最大要償額が少ない代わりに、料金が一般書留よりも安い。特殊取扱料金は310円。追跡番号の1桁目は「3」または「4」。カード類や重要書類を送るのに多用されている。

(参考)特定記録

特定記録は書留ではないが便宜上、ここで記述する。2009年3月から取り扱いが開始された。それまで存在した「配達記録郵便」の代替となるサービスの一つである。郵便物の引受に関しては書面で記録される一方で、配達に関しては受取人の郵便受箱に配達したことが書面でなくデータで記録される。つまり、受取人の受領印(もしくはサイン)なく配達が完了する点において、以前存在した配達記録と異なる。手渡しや不在時の再配達によるコストがないため、特殊取扱料金は160円に抑えられており、以前の配達記録よりも安い。郵便追跡サービスも利用できるが、2011年3月までは配達出発前に支店内で「配達完了」の端末入力が行われていたため、「郵便追跡サービスに表示される配達完了時刻」と「実際の配達時刻」は時間差があった。したがって、利用者は「配達日」を知ることはできるが正確な「配達時刻」を知ることはできなかった。しかし、2011年4月以降は順次配達先での入力に変更し、時間差は解消しつつある[1][2][3]。なお、日曜・祝日の配達は行わない。併用できる特殊取扱は、速達・配達日指定・受取人払いがある。追跡番号の1桁目は「5」または「6」。

(参考)かつて行われていた特殊取扱

配達記録

2009年2月に廃止された特殊取扱である。1995年に取り扱いが開始された。正式には書留ではないが、郵便実務上は書留に近い。郵便物の引受と配達を書面で記録する点は簡易書留と同じであり、追跡サービスが利用できる。毀損・紛失の場合は、(局員の故意または明らかな過失が認められない限り)、損害賠償を請求できない。料金は210円。併用できる特殊取扱は速達と配達日指定のみ。クレジットカードやキャッシュカード、チケットなどを確実に届けるために大口顧客による利用が多い。当初、2008年11月17日をもって廃止する予定で認可申請が出されたが、コストダウンを進める大口利用者からの反発は大きく、廃止発表から実施日までの期間が短すぎてシステムの対応が出来ない等の苦情が多数(約200件)寄せられた。そのため2008年9月24日、「周知期間をとる」とし廃止時期を変更して認可申請を再提出。最終取扱日を2009年2月28日に延期され、当日引受分をもって終了した。事実上の後継サービスは簡易書留である。追跡番号の1桁目は「5」または「6」。

2008年のサービス見直しの背景には、郵便事業会社が書留部門の大幅な採算割れを看過できなくなったことがあげられる。郵便事業会社が公表している部門別収支では、2006年度の「速達・書留部門」は年間424億円の赤字を計上し、郵便事業全体の足を引っ張る存在となっている。社会構造の変化(共働き家庭の増加等)により通常昼間に行われる書留郵便物の配達時に不在により配達できないことが多くなり、再配達となるケースが増加した。これが「利用者が増加しても利益につながらない」悪循環を招いたといわれる。上記の通りクレジットカード会社などの大口顧客が大量の郵便物を料金の安い配達記録郵便で出していた。郵便事業会社にとっては配達記録郵便は料金を書留郵便の半額しか取れないにもかかわらず再配達のサービスは同じ基準で行わなくてはならない。書留部門において配達記録郵便の占める通数が半数に達するに至り、赤字体質のため、廃止となった。

国際郵便

書留
郵便物の引き受けおよび配達のみが書面で記録される。6,000円までの実損額が賠償される。内国郵便の簡易書留に似る。6,000円より高額な賠償を必要とする場合にはEMS(または「保険付」)が適切である。

書留に付加する特殊取扱

配達証明
一般書留郵便を配達した事実を葉書で通知することで証明する。料金は310円(ただし、差出後に配達証明を請求すると料金は430円となり、発送時の受領証が必要となる)。
引受時刻証明
一般書留郵便物を引き受けた時刻を証明する。料金は310円。
本人限定受取
名あて人本人に対面で配達(または窓口交付)を行なうサービスで、一般書留にのみ付けることができる。本人確認レベル等により、下記の3種類に細分される。料金はいずれも100円。
基本型
ゆうゆう窓口に、「本人限定郵便到着のお知らせ」と本人確認書類を持って受け取りに行く方法。配達は行わない。「写真付き公的証明書が1点」、または「写真の付いていない公的証明書(健康保険証など)や写真付き社員証・学生証の内から2点」の提示が必要となる。窓口局員に本人確認書類を提示し、局員が番号を控える事によって本人確認を行う。電子署名及び認証業務に関する法律に規定される本人確認が実施される。
特例型
宛先住所への配達か、窓口(ゆうゆう窓口郵便局の郵便窓口。これは受取人の集配担当局管外でも良く、職場近隣などへ転送も可)へ受け取りに行くかのいずれかを選択できる。「氏名、住所および生年月日の記載がある公的証明書1点」の提示が必要で、これは写真の有無を問わない(基本型と異なり健康保険証ならそれだけで受け取り可能になる)。配達員や窓口担当者に、本人確認書類を提示し、その番号を局員が控える事によって本人確認を行う。本人確認の根拠となる法律については、他の型とは異なり、明記されていない。後述の特伝型が新設されてからはあまり利用されていない。
特定事項伝達型
略して「特伝型」と称する。近年新しくできた方式。大まかな点は特例型とほぼ同じ。異なる点として、窓口での受け取りは受取人住所を管轄する配達担当局のゆうゆう窓口のみとなり、その他の郵便局の郵便窓口での受け取りは不可であること、転送不要が必須であること、差出人に対して「本人確認書類の名称・記号番号・生年月日、本人確認を行った者の氏名、本人確認書類の提示を受けた日時」が通知されること、本人確認書類に記載の住所旧住所や記載氏名が旧姓である場合に受け取りができないこと、差出は法人に限られ、事前に契約の際に届け出た集配局のゆうゆう窓口のみ(郵便局の郵便窓口は不可)となること、支払が料金後納扱いのみとなることが挙げられる。また、差出人は本人確認の内容について、登録を受けたウェブサイトから確認(ダウンロード)可能となる。主としてインターネット経由でクレジットカード入会や銀行キャッシュカード新規申し込みなどの際、申し込み時点では本人確認を行わなず受け付け、カード送付時に確認をするような場合に利用されている。犯罪による収益の移転防止に関する法律に規定される本人確認が実施される(いわゆる、金融機関の窓口が実施する本人確認レベルとなる)。
特別送達
民事訴訟法上の送達に用いられる。
内容証明
郵便認証司が文書の内容を証明する。
受取通知(A.R.ともいう)
国際郵便の特殊取扱のひとつ。郵便物にA.R.葉書を張り付けて一緒に郵送し、配達の際にA.R.葉書を取り外し受取人からサインを貰う。これを差出人に返送するサービス。簡単に言えば内国郵便の配達証明に近い。書留・保険付・国際小包に付けることができる。「A.R.」はフランス語で「Avis de reception」の略。

備考

貼付する切手
切手#書留切手も参照。
書留郵便については郵便窓口(ゆうゆう窓口及び簡易郵便局を含む)でのみ引き受ける(=郵便ポストへの投函はできない)ため、郵便物を差し出す際に切手を貼り付けることなく郵便窓口へ持っていき、所定の料金(基本料金と特殊取扱料金の合算)を現金で支払うことで利用できる。この場合、郵便窓口局員が郵便局備え付けのメータースタンプを発行し、差し出す郵便物に貼り付けることになる。
また、普通郵便などと同様に、あらかじめ料金額相当の切手を差出人が貼り付けておいて、郵便窓口へ差し出すこともできる。なお、日本においては書留専用の切手は発行されていない。

脚注

  1. ^ 特定記録 - 日本郵便
  2. ^ 追跡サービスを確認すると「お届け先にお届け済み」と表示されているのに、配達されていないことがある”. 日本郵便. 2011年9月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年10月10日閲覧。
  3. ^ 同様の入力方法であったレターパックライトも同月より配達先での入力となった。

関連項目

外部リンク