お年玉付郵便葉書等に関する法律

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お年玉付郵便葉書等に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和24年11月14日法律第224号
効力 現行法
主な内容 くじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手規定
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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お年玉付郵便葉書等に関する法律(おとしだまつきゆうびんはがきとうにかんするほうりつ)は日本法律お年玉付郵便はがき夏のおたより郵便葉書について規定している。

[編集] 概要

「年始その他特別の時季の通信に併せて、くじ引によりお年玉等として金品を贈るくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手」を「お年玉付郵便葉書等」(第1条)と定義し、郵便事業株式会社はお年玉付郵便葉書等を発行できる(第1条)とする。また、贈る金品の単価や総価額の上限(第1条第2項)、発行前に公表しなければならない事項(第2条)、金品の交付方法(第3条)、金品を受ける権利の時効期間(第4条)について定める。


また、「お年玉付郵便葉書等」という概念を包摂する「寄附金付郵便葉書等」という概念が設定されている(第5条)。 寄附金についての扱いや経理についての規定はが第6条から第10条にあり(その他、政令への委任規定が第12条にあり)、一定の事項については総務大臣の認可が必要とされている(第7条第5項、罰則規定について第13条)。

[編集] 関連項目

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