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バール (工具)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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平バール

バール(Bar)とは大工道具(工具)の一種で、梃子(てこ)の原理を利用する金属製の棒。鉄挺(かなてこ)とも。

片手で取り扱える重量と長さの小型のものは釘を抜く作業用工具として用いられることが多く、釘抜きとも呼ばれる。

一般に長さが10cm内外から30cm程度までの短い釘抜き専用の小型バールを「釘抜き」と呼び、梃子を目的として利用する工具をバールと呼び区別する。

  • くぎぬきとバール
江戸時代までは、断面の四角い「和くぎ」を使用していた。和くぎを抜く工具は、「えんま」と言う道具で四角い頭部を挟んでねじりながら引き抜いていた。「えんま」は、閻魔様が嘘つきの舌を抜くのに使った道具から、この名前になった。明治になり断面の丸い「洋くぎ」が使われるようになると「えんま」に代わり西洋の「バール」が使われた[1]


形状

基本的に両端部の先端は狭い場所に挿し込むために扁平な形状をしており、一端のみが狭い空間で梃子の原理を利用しやすいように90度に曲がっているものが多い。

扁平な先端はの頭が引っかかるように切込みがあり、釘抜きとして利用されることが多い。片手で取り扱える小型のものに比べて重量のある長尺のバールを釘抜きと呼ぶことは稀で、時に大(おお)バールと呼んで職人(大工)さんは区別する。[要出典][2]大バールは梃子専用の工具として90度に曲がっていないものがある。

  • 平バール 短い方の先端がV時に割れていて釘を抜く事が出来る。V字溝は釘の頭をすくうだけでなく、釘の軸に食い込む構造になっている。もう一方の長い柄の先端部は、薄く平たい形状で木材の接合部の隙間などに差し込めるようにとなっている。ここに釘抜き用のV字溝が付いた物を平バールの尾割れタイプという。
  • カジヤ(鍛冶屋) L字の両端が釘抜きになっていて、釘抜き機能に特化したタイプ。ヘッド部はハンマーとしても使える。
  • 三徳釘〆(さんとくくぎじめ) 釘締め(長手端部が釘の頭が完全に沈むようにするポンチ形状になっている。)、小型ハンマー、釘抜きの機能を備えている。[3]

用途

金槌にもネイルハンマーというヘッド部に打撃面と釘抜きを備える箱屋金槌に、釘抜きは付いているが、金槌よりも衝撃荷重の大きいハンマーが一方向の打撃専用工具であるのに対して小型バールは打撃・引っ張り・釘抜き・こじ開ける・釘止めした木材を解体するなど複数用途で利用できる利点があり、木造建物等の小規模な解体では建設重機の届かない狭い場所であっても人力により取り扱える利便性がある。

長さ1m程度よりも大型のものは釘を抜く作業には適しておらず、主に梃子の原理を利用して重量物の移動や固着した物体同士の剥離・乖離などに用いられることが多い。

主なメーカー

小山刃物製作所(ヒラタ印・モクバ印)・土牛産業株式会社・バクマ工業株式会社[4]

脚注

  1. ^ 『道具のつかい方事典』2002年3月20日発行96頁 株式会社岩崎書店
  2. ^ 大工さんが作ったホームページ
  3. ^ 『DIY道具の便利帳』2010年9月11日発行68頁から70頁 株式会社大泉書店
  4. ^ 『DIY道具の便利帳』2010年9月11日発行71頁 株式会社大泉書店

参考文献

  • 『DIY道具の便利帳』2010年9月11日発行 株式会社大泉書店
  • 『DIY工具選びと使い方』2008年11月1日発行 株式会社ナツメ社

法令

日本では、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律法律施行令)により、次の要件を満たすバールは指定侵入工具と定義されている。

  • 作用する部分のいずれかの幅が二センチメートル以上であること。
  • 長さが二十四センチメートル以上であること。

指定侵入工具を正当な理由なく隠して携帯することは特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第四条によって禁じられており、同法第十六条は、この規定に違反した者を、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。と定めている。