郵便振替
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郵便振替(ゆうびんふりかえ)とは、郵政民営化以前に、郵便振替法に基き日本郵政公社が取り扱っていた、郵便振替口座による送金決済サービスである。
郵政民営化に伴い、ゆうちょ銀行が「振替」の名称で、郵便振替に相当する商品を提供しているが、郵便振替とは異なり、ゆうちょ銀行における当座預金の愛称の扱いである。
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[編集] 概要
- 郵便振替業務は通常、全国すべての郵便局及び貯金事務センターで取り扱っているものであるが、特に取扱いを行わない一部の普通郵便局(区分専門局等)や特定郵便局(簡易郵便局については後述)については、その旨が公社により公示され、当該局局頭に掲出される。
- 簡易郵便局では、全部又は一部の郵便振替業務の取扱を行わない場合がある(農協に併設される場合など)。
- 郵便振替において、「加入」は口座の開設を、「預り金」は口座残高を、「脱退」は口座の廃止を、「除名」は法令規則に基づき公社が行う口座の解約をそれぞれ指す。
- 郵便振替の預り金は、政府により保証される。
- 郵便貯金同様、郵便振替法第5条により郵便振替に関する書類には印紙税が課されない。
- 利子はつかず、預り金の上限額はない。
- 口座の名称は加入者の氏名、商号、屋号、法人名を使用する。ただし、公社の承認を受けて別名を使用することができる。
- 3年間、(郵便)振替口座に受払がないときなどには除名されることがある。
口座の種類によって大きく2種類に分けられ、口座記号が0から始まるのが郵便振替口座で、1から始まるのがぱ・る・る(新総合通帳)であり、この2種類は取扱いが異なる。また後者は、厳密には口座ではなく、電信振替の機能を具備していることや預入規定額をオーバーした際にプールされる先が、セットされて暗黙に設定される郵便振替口座となることから、便宜的にそう呼ばれる。
[編集] 郵便振替法
[編集] 郵便振替口座
郵便振替口座とは、新総合通帳による取り扱いではない従来からの振替口座を指す。一般振替口座とも呼ばれるが、正式には「郵便振替口座」(民営化後は、「ゆうちょ銀行振替口座」)である。概ね、民間金融機関の当座預貯金に相当し、個人や企業の他、任意団体・サークルなどでも加入できる。加入は郵便局窓口および貯金事務センターで受け付けている。簡易郵便局を除き、オンラインによる郵便振替業務を行える郵便局では口座番号が即時に配番されるが、口座開設の手続きは貯金事務センターへの帳票送付(印鑑票配置)により行われるので、窓口では受付証が交付され、約2週間後に完了通知が郵送される。
なお、ゆうちょ銀行移行後は、「振替口座」に改称した上で、決済用預金(当座預金口座)の扱いとなるが、当面は現状と同様の利用方法となる(ただし、払込の際に印紙(APM扱いは、印紙税申告納付)が必要なケースが生ずる)。
[編集] 特徴
[編集] 口座番号
かつては「東京1-1044」のような形式の付番であり、オンライン処理には「東京」のような口座所管庁名を2桁の数字に置き換え、郵便振替を表す「0」の次に配しさらに「0」を置いた「00110-1044」のような形で用いていた。しかし帳票を電送処理する新システムの導入(1996年より)にあたり、番号の誤読をより起こりにくくするため、漢字名を廃しチェックディジットを1桁加えた「00110-1-1044」のような付番に改められ現在に至る。
- APM扱いでなければ、「東京1-1044」だったものを、「00110- -1044」と読み替えた上で、チェックディジットを省略した形でも受け付けることは現在でも可能である。
- また、ホームサービスから送金を行う場合には、チェックディジットの入力ができないのでそのまま番号(00110-1044のように入力)を除いて入力することになる。
- 「東京」のような口座所管庁(貯金事務センター名)を表す2桁の数字について、詳しくは「貯金事務センター#振替口座で用いられるマルチ」の項を参照。
[編集] 加入者の手続き
[編集] 本人払込み・本人払出し
郵便振替口座を開設した加入者本人(および、あらかじめ指定した代理人(これを代理署名人という))が、自分の郵便振替口座へ現金等を払込むことを「本人払込み」といい、自分の同口座から現金を払出すことを「本人払」という。
加入者以外の者が参加しないと各種手続を行なえないようにする参加署名人という制度がある。
[編集] 加入者払込・払出局の指定(郵便振替口座)
郵便振替口座においては、予め加入(口座開設)の申込み時に、
- 加入者が本人払込みを行う「加入者払込局」
- 印鑑票を配置し、電信による払出し・振替を請求する「加入者払出局」(または「小切手払局」)
- どちらか一方のみ、または両方を指定できるが、両方を指定する場合は同一の一局となる。なお、指定した郵便局以外では電信払出しの請求および加入者本人による即時の預り金払出し(加入者即時払)ができず、同じく払込みを行う場合は払込手数料が無料とならない。
新総合通帳の場合、このような指定や制限はない(持参した通帳で印鑑照合できるため。キャッシュカードの暗証番号も同等。なお、1,000万円を超えない限りには、貯金の預入・払戻の扱いで、同等の手続きを実現できるため、改めて新総合通帳で加入者払込や加入者払出をすることはあまりないが、貯金では不可能な10円未満の「預入」も、新総合通帳に開設した郵便振替口座を使った「本人払込み」であれば可能となる。詳細は後述)。
[編集] 本人払込み(郵便振替口座)
郵便振替口座の本人払込みは、加入者払込局の窓口において行う(無料)。
- 通常・電信扱どちらも利用できる。用紙は窓口配布のものでよい。
- 払込書の依頼人欄には単に「本人払込」・「本人払込み」などと記入する。
[編集] 本人払出し(郵便振替口座)
郵便振替口座からの加入者即時払は、加入者払出局に限られる(無料)。
- 用紙は窓口にて配布される。受取人住所の枠に斜線を引き、同氏名欄に単に「本人払」と記入する。
加入者自身が払出証書の交付を受ける本人払は、通常現金払の例により請求する(無料)。
- 用紙は貯金事務センターから郵送交付を受けた払出書を用いる。受取人住所氏名欄に単に「本人払」と記入する。
[編集] 用紙の交付
郵便振替の送金用紙のうち、通常払出書・料金加入者(受入加入者)負担による用紙や、加入者から払込人に配布する払込書用紙は、あらかじめ所定の申込書に記名押印して郵便局に請求し、貯金事務センターから郵送交付を受ける。用紙は無料である。
請求可能なものは、
- 郵便振替払込書(払込人が料金を負担するもの)…1冊50枚単位
- 郵便振替払込書(加入者が料金を負担するもの)…1冊50枚単位
- 郵便振替電信振込請求書(加入者が料金を負担するもの)…1冊50枚単位
- 郵便振替払出書(送金加入者が払出料金を負担するもの)…請求できるのは送金加入者のみ…1冊20枚単位
- 郵便振替払出書(受入加入者が振替料金を負担するもの)…請求できるのは受入加入者のみ…1冊20枚単位
の5点である。
- 本請求書では、「郵便振替電信振込請求書(払込人が料金を負担するもの)」と、「郵便振替電信振込依頼書兼電信振替払出書(民間金融機関あて)」(相互送金用)は請求できないが、郵便窓口に常備されている(ただし、加入者が依頼を行った場合、当該郵便局の独自の判断で冊単位を請求することはあり、そのような場合の請求書の定めはない)。
- このうち、通常払出しと振替に用いる「通常払出書」は、口座番号と加入者があらかじめ印字された専用のものとなる。
- このほか、払込人が自ら記入して用いる払込書(青色=料金払込人負担)などは通常、窓口(および払込機コーナー)に用意され、配布されている。
- 加入者から多数の払込人に対して配布する利便のため、請求を行った加入者の口座番号・加入者名(単一の)がまとめて印字された通常払込書用紙を作成するサービスがある(有料。料金は申込人の口座から引き落とされる)。このほか、パソコンのフリーソフト・印判などを使い、口座番号・名義・依頼人・金額・通信欄などを加入者自身で印字することも可能である。
- また、貯金事務センターの承認を受け、所定の書式に従い払込書や払出書を私製することができる。予め送金先加入者の刷り込まれたものや、感熱紙を用いて検針員の携帯端末機から印字されるもの、コンビニ払用のバーコードを入れたもの、銀行振込両用のもの、および通知書・報告書片がついた4連式・5連式のものなどが発行されている。
ゆうちょ銀行移行後は、
- 郵便振替払出書(送金加入者が払出料金を負担するもの)…請求できるのは送金加入者のみ…1冊20枚単位
- 郵便振替払出書(受入加入者が振替料金を負担するもの)…請求できるのは受入加入者のみ…1冊20枚単位
- は、サービスの廃止に伴い発行は行わない。
- 郵便振替電信振込請求書(加入者が料金を負担するもの)…1冊50枚単位
- は、新フォーマットに変更されたため、従来の用紙は使えない。
- 郵便振替払込書(払込人が料金を負担するもの)…1冊50枚単位
- 郵便振替払込書(加入者が料金を負担するもの)…1冊50枚単位
- については、裏面に印紙貼付欄が設けられるが、従来の用紙も利用可能である。
なお、
- こちらについては、ゆうちょ銀行で配布している一般のもの同様、移行措置として印紙貼付欄がないものも当面使えるとしているが、発行者には速やかに印紙欄のある様式に切り換えるよう呼びかけている。
[編集] 新総合通帳
総合通帳(通常郵便貯金と定額郵便貯金・定期郵便貯金とを1冊にし、定額定期の預入を担保に一定額まで通常郵便貯金を貸越状態にできる通帳)の通常郵便貯金に郵便振替口座を開設したものを特に「新総合通帳」と呼ぶ。郵便振替口座の開設は、通常郵便貯金および通常貯蓄貯金について可能で、これらの貯金の通帳に固有に付与された記号番号と同一の番号を口座番号とする郵便振替口座であり、概ね小切手払を除く電信扱いの受払いに限った利用となる。
なお、「ぱ・る・る」は、新総合通帳に限らず総合通帳の愛称であり、また、現在も、通常郵便貯金に郵便振替口座を開設するのは任意だが、しかし郵便局の現場では現在、「ぱ・る・る」・通常貯蓄貯金通帳とも郵便振替口座の開設を原則としていることなどから、「ぱ・る・る」といえば新総合通帳を指すようにもなってきている。加えて、通常貯蓄貯金についても郵便振替口座の開設が可能であることから、(新総合通帳に限らず)通常貯蓄貯金通帳で郵便振替口座の開設をしたものも「ぱ・る・る口座」と呼ばれることがある。本項目ではすべて、郵便振替口座の開設をした通常貯蓄貯金通帳についても、説明の便宜上、「新総合通帳」とまとめて説明する。
ゆうちょ銀行移行後は、「総合口座通帳」という名称が用いられ、「ぱ・る・る」の名称を取りやめている。
[編集] 新総合通帳への本人払込み
- 新総合通帳の郵便振替口座へ本人払込みを行うことで「自動移替」が行われ、通常郵便貯金・通常貯蓄貯金へ預入となる。本人払込みは備え付けの依頼書に通帳またはキャッシュカードを添え、窓口にて行う。料金は無料で、払込金額は1円以上1円単位となる。
- 貯金は扱わないが振替は扱う簡易郵便局において、新総合通帳の郵便振替口座への本人払込み、本人払出しを振替業務として取扱うことがあり、その際、監督局(管轄集配局であることが多い)に電話して入力処理を代行してもらう必要がある。監督局の貯金職員がこの処理を知らないことも多く、事前に監督局への連絡が賢明な場合もある。通帳には代行局ではなく当該簡易局の郵便局番号(為替局番号)が印字されるため、局番号収集(旅行貯金)のため依頼するマニアも存在する。
[編集] 送金・決済手段
ゆうちょ銀行に移行後は、以下のサービスの変更・廃止を伴うものもある。
[編集] 通常扱
[編集] 通常払込み
払込書を利用して相手口座に送金すること。かつては処理を払込書の現物郵送によっていたことから数日とされているが、現在は蓄積オンライン送信により処理を行うことから、実際には2日ほどで送金先の口座に反映し、当日中に届く場合もある。相手の口座は郵便振替口座のみとなる。おおむね、小額送金の手数料が民間金融機関における振込より安く、特に通信販売の決済によく用いられている。
郵便貯金の窓口の他、APMと、払込書の受付機能つきのATMでも取扱可能であり、現金による払込みの他に、通常貯金や貯蓄貯金の通帳、キャッシュカードを利用して払込む事も可能である。ただし、処理は挿入された帳票の現物により行うため、特殊な様式の払込書は窓口のみの扱いとなる。
料金を受取人が負担するもの(加入者負担・赤色用紙)と、払込人が負担するもの(払込人負担・青色用紙など)がある。これは郵便振替口座加入者各々が用途に合わせて指定することが出来る。
ゆうちょ銀行移行後は、印紙税が賦課される関係で、利用時の料金の変更が伴うとともに、振替払込請求書兼受領書の裏面に印紙が貼り付けられる(払込金額が3万円以上の場合)。移行後に配布される用紙の受領書の裏面に印紙欄があるが、印紙欄のない従前の用紙も同様に扱う。
[編集] 通常振替
郵便振替口座のみの取扱いで、自分の郵便振替口座から送金先の郵便振替口座に預り金を振替える。郵便局窓口提出しても大量扱いに対応するために、受付郵便局から貯金事務センターに原票を郵送して、同施設において処理されるようになっている。振替口座を持たない払込人の通常払込み料金に比べ、通常振替料金は一件15円と非常に割安である。
ただし、郵便振替払出書には加入者が自主的に控える部分があるが、受付局から加入者に交付する受付票や受付局の控えなどが存在していない。このため、当該局やセンターの職員が受付けた払出書を改竄等して横領しても、事務処理・郵送中等に紛失したり遅延しても、その事実の解明や追及ができないため、取扱には注意が必要とされていた。
なお、ゆうちょ銀行移行後は、振替口座においてこの取扱は行われない。本人払込・払出についても、電信振替を利用する。
余談だが、インターネット上でのアフィリエイトゲートウェイやアンケートサイトなどで獲得したポイント・謝礼等を現金に換金ないしは受け取る際に、利用者に対して郵便振替口座を開設させ、そちらに送金するケースが見られたが、民営化でこの扱いが無くなり、存続した電信振替を利用した場合はサイト開設者側のコストがかえって割高になることから、主にネット銀行への振込に切り換えたところがほとんどである(利用者側からみても、指定した単一の郵便局(民営化後はゆうちょ銀行直営店ないしは郵便局の貯金窓口)でしか本人払出が出来ない事から、必ずしもメリットにはならなかったものの、使い方によってはこちらの方が良いケースも見られた)。
[編集] 通常現金払
郵便振替口座のみの取扱いで、振替口座の預り金を払出し、相手方に払出証書を郵送する。通常振替と同様に貯金事務センターに原票を郵送して処理される。相手先は配達された証書と引換えに、全国の郵便局(貯金窓口)で支払いが受けられる。なお加入者自身が無料で証書を受け取る事もできる(本人払)。
また、通常振替と同様の問題がある。
ゆうちょ銀行移行後の振替口座での取扱については、払出書用紙を用いた個別の取扱は行わない。この代替として、普通為替ないしは電信振替で行う。
[編集] 簡易払
郵便振替口座のみの取扱いで、配当金等を、一時に多数の相手方へ「支払通知書」(引換証書に相当)を送付して行う払出し。
- 簡易払を利用する加入者は、払出請求に先立ち「簡易払利用申込書」を提出し、予め郵便局長の承認を受ける必要がある。
- 料金が割安であるほか、支払通知書への印紙貼付は不要であることから、株式・共済等の配当・割戻し金支払いに頻用される。
ゆうちょ銀行移行後は廃止され、「小切手払」で代替する。
[編集] 電信扱
[編集] 電信払込み
送金先加入者の振替口座に、現金を瞬時に払込む。払込み先の口座は「ぱ・る・る」、郵便振替口座のどちらも取扱う。払込人が郵便振替に加入していない(口座を持っていない)ときに利用する。
なお、郵便局の自動機での取扱いはなく、料金は通常払込みや民間金融機関(本支店宛)の自動機振込に比べ割高である。
本人払込については、新様式の「電信払込請求書・電信振替請求書」を利用する。
[編集] 電信振替
新総合通帳、郵便振替口座の両方で可能であり、自分の振替口座から送金先の振替口座に瞬時に預り金を振替える。APM・ATM(ぱ・る・る口座のみ)でも利用でき、料金は送金額にかかわらず窓口が140円、自動機による取扱いが無料(2009年9月30日(水)まで)、「ゆうちょダイレクト」による取扱いは月5回まで無料、6回目以降から110円である。
- 「ひとっとび送金」とは、「ぱ・る・る」による電信振替の愛称である。
[編集] 電信現金払
ぱ・る・る、郵便振替口座から送金額を払出し、相手先の居住地の郵便局へオンラインシステムを利用して送金する方法。相手先が振替口座を持たない場合で、至急送金したい場合などに使われる。
- 窓口払―郵貯オンラインシステムを利用し、払出加入者の口座から指定の郵便局へ支払指示を電送し、受取人がその指定局で証書ではなく現金を貯金窓口で受け取るもの。相手先にはその旨通知文が配達される。
ゆうちょ銀行移行後は、
- 本人払出の場合は、新様式の「振替払出書」(3枚複写)を原則利用するが、様式の在庫が少ないことを理由に、従前の「郵便振替払出依頼書」(3枚複写)も利用可能である。
- なお、直営店以外を払込・払出局として指定している場合は、場合によっては、即時に受け取れないケースもある。
[編集] 小切手払
加入者の郵便振替口座において、小切手(「振替小切手」と呼ぶ)を振出して行う払出し。
小切手払を利用するには原則保証人2名を伴う申込書を提出し、郵便局長の承認を受ける必要がある。
他に、郵便貯金や簡易保険の払戻し、支払い金などについて、現金に代え、郵便局を支払人として振り出す「貯金小切手」があるが、これは民間金融機関の「自己宛小切手」と同等の小切手である。
なお、ゆうちょ銀行移行後は、小切手冊子が有料(1冊50枚で1575円)となり、旧様式は利用できなくなる。ただし、移行前に加入者が払い出したものは受取人側で換金できる。
[編集] 自動払出預入
自動払出預入(じどうはらいだしよにゅう)は、送金人の郵便振替口座から、受取人の通常郵便貯金(新総合通帳でないものでもよい)へ送金する取扱い。「払出し金を自動的に受取人の貯金へ預入する」意の呼称である。
自動払出預入には文書・磁気媒体による「通常扱」(自動払出預入に係る通常現金払)および電信による「電信扱」(同電信現金払)の2種類があるが、現在、通常扱は郵便振替口座から一度に100件以上の送金件数で利用するサービスであり、電信扱は新総合通帳(ぱ・る・る)から通常貯金1件を指定して送金するサービスとなっている。なお、「電信扱」の料金は電信振替の料金より割高である。
自動払出預入は郵便振替口座からの払出し(ぱ・る・る、郵便振替口座とも)によるサービスであり、振替口座を持たない送金人が現金を払い込んで利用するサービスではない。また、新総合通帳でない通常貯金へ、他の者が現金を直接払い込む制度はない。
ゆうちょ銀行移行後の振替口座においては、この取扱を行わない。
[編集] 加入者指定金融機関預貯金口座振替(相互送金)
相互送金を参照のこと。
[編集] その他の取扱い
[編集] 自動払込み
通常郵便貯金の預金者が支払人として利用できる制度で、各種公共料金、保険料、会費などを定められた日に通常貯金から自動的に払戻して、収納者側の一般振替口座に支払われる。自動払込みの料金は公共料金が1件10円、それ以外が1件25円と非常に廉価で、民間金融機関の自動振替に比べ簡易に(例えば学校の授業料やサークル等の会費、小売店の割賦代金などの収納)利用できる事が利点である。
- なお、収納する団体・会社の形態によって、摘要欄が「自払」「会費」「割賦」などと印字される。
[編集] 特殊払出し
加入者の口座から電波利用料、郵便料金、簡易保険料、国民年金保険料を相手歳入庁に払出すもの。
[編集] 定期継続振替
定期に継続して電気、ガス、水道その他の料金を加入者の口座から収納加入者の口座に振替えるもの。
[編集] 定期払出
自己を受取人として定期に払い出すもの。
[編集] 自動払出し
[編集] 連動振替決済
インターネットによる通信販売で申込みと決済を同時に行うもの。
[編集] デビットカード
デビットカードを参照のこと。
[編集] ゆうちょペイジーサービス
[編集] 特定保留
共用カード(チェックカード・JMB郵貯ワールドキャッシュ)の利用に関するもの。
[編集] 国際送金
国際送金は指定された郵便局のみが取り扱うもので、日本と同じ郵便貯金業務を取り扱う国の郵便貯金振替口座宛に送金するか、為替を発行する事が可能である。
他に海外20カ国2地域の銀行宛への送金も取り扱っており、高額でなければ手数料は銀行の外国送金より廉価である。

