誘拐

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誘拐(ゆうかい、英語kidnapping)とは、他人を強制的に、または、偽計を用いて連れ去ること。相手の意思に反していなくても、財産を脅し取る目的等の偽装誘拐もこれに含まれる。

目次

[編集] 法律用語としての誘拐

刑法上は、強制的なものを略取、偽計によるものを誘拐とし、両者を総称して拐取(かいしゅ)と呼ぶ。拐取は目的によって以下のように細分される。

法律用語としての誘拐とは、欺く行為や誘惑を手段として、他人の身柄を自己の実力的支配内に移すことを言う。暴行・脅迫を手段として、強制的に身柄を支配する行為は「略取」として、誘拐とは別個に定義される点が、日常用語の誘拐とは異なっている。刑法学上、日常用語の誘拐に相当する概念、すなわち、偽計によるものと暴行脅迫によるものを総合した概念は、「拐取」である。

日本語の文学上も「誘拐」と「略取」の違いは、ほぼ同様である。誘拐については、刑法第2編第33章が「略取及び誘拐の罪」(刑法224条から同229条)として、これを禁止している。

しばしば勘違いされるが、「営利誘拐」と「身代金目的誘拐」は、全く別の罪科である。営利誘拐は被害者本人の身柄が目的で、結婚誘拐もこれに含まれる。これに対して身代金目的誘拐は、被害者の身体・生命の安全を引き換えにした金員喝取が目的で、被害者はたまたまそこにいただけ、または目的とする一家の関係者という場合が多い。

[編集] 未成年者略取誘拐

保護法益は、被害者の身体の自由と共に、保護者親権である。

保護者の承諾なく未成年者を日常生活の範囲外に連れ出す行為、及び保護者の親権が及ばない場所に未成年者を隠匿する行為が該当する。

日常の生活圏内で、保護者の承諾なしに未成年者とコミュニケーションする行為は該当しないが、自宅に招く・自動車に乗せるなどの行為は、目的次第では該当する。

[編集] 誘拐事件

[編集] 世界における誘拐

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[編集] 世界で発生した主な誘拐事件

[編集] 日本における誘拐

警察庁によると、第二次世界大戦後に起きた身代金目的誘拐事件は、2006年平成18年)6月時点で288件。このうち、被害者殺害された事件は34件。被疑者(容疑者)逮捕されず未解決となっているのは8件で、それ以外はすべて解決している。うち58件は、捜査当局報道機関の間で報道協定が締結されていた。

[編集] 日本国内で発生した主な誘拐事件

[編集] 誘拐をテーマにした創作作品

[編集] 関連項目