新潟少女監禁事件
| 最高裁判所判例 | |
|---|---|
| 事件名 | 略取、逮捕監禁致傷、窃盗被告事件 |
| 事件番号 | 平成15年(あ)第60号、第88号 |
| 2003年(平成15年)7月10日 | |
| 判例集 | 刑集57巻7号903頁 |
| 裁判要旨 | |
| 刑法47条は、併合罪のうち2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、同条が定めるところに従って併合罪を構成する各罪全体に対する統一刑を処断刑として形成し、修正された法定刑ともいうべきこの処断刑の範囲内で、併合罪を構成する各罪全体に対する具体的な刑を決することとした規定であり、処断刑の範囲内で具体的な刑を決するに当たり,併合罪の構成単位である各罪についてあらかじめ個別的な量刑判断を行った上これを合算するようなことは、法律上予定されていないものと解するのが相当であり、同条が更に不文の法規範として、併合罪を構成する各罪についてあらかじめ個別的に刑を量定することを前提に、その個別的な刑の量定に関して一定の制約を課していると解するのは,相当でないといわざるを得ない。 | |
| 第一小法廷 | |
| 裁判長 | 深沢武久 |
| 陪席裁判官 | 甲斐中辰夫 泉徳治 島田仁郎 横尾和子 |
| 意見 | |
| 多数意見 | 全員一致 |
| 意見 | なし |
| 反対意見 | なし |
| 参照法条 | |
| 刑法47条 | |
新潟少女監禁事件(にいがたしょうじょかんきんじけん)は、2000年1月28日、新潟県柏崎市の加害者宅にて発見・保護された女性が、9年2ヶ月もの長期間の監禁をされていた誘拐事件。
目次 |
[編集] 概要
2000年1月28日、新潟県柏崎市の加害者宅に別件(母親への暴力)で訪れた保健所職員が、中にいた女性を発見・保護に至り、発覚した。
女性は小学校4年生だった1990年11月13日、新潟県三条市で下校途中に行方不明になっていた。実に9年2ヶ月にのぼる誘拐監禁事件であり、社会に多大な衝撃を与えた。保護されたとき、被害者の女性は19歳で、PTSDと診断され、監禁生活の影響で、同年代の女性に比べて運動能力も著しく低下していたが、後に自動車を運転できるほどにまで快復し、引き続き療養を受けながら生活を送っている。
加害者(犯行当時28歳)の容疑である当初は未成年者略取罪、逮捕監禁致傷罪であった。未成年者略取罪と逮捕監禁致傷罪は観念的競合として逮捕監禁致傷罪の刑が上限になるとして、監禁致傷罪の懲役10年が上限になり、地裁判決では「犯行は法が想定していた刑期をはるかに越えた最悪のもの」と認定されるなど、罪刑法定主義の観点から刑罰の上限の問題が浮上した。検察が監禁致傷罪以外に別件である窃盗罪が立件されたが、監禁致傷罪と窃盗罪を併せた併合罪の処理が争点となり、最高裁まで争われた。また、検察側は論告で「未決勾留日数を1日でも算出すべきではない」として、長期服役を意図していたことを明白にしていた(判決では未決勾留日数は算出された)。男は懲役14年が確定し、服役中。
[編集] 裁判の争点
当時の監禁致傷罪(221条)の最高刑は懲役10年であり、窃盗罪(235条)もまた懲役10年であった。そして、併合罪(45条)は47条で「併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。」と定めている。そうすると形式的には懲役15年の枠内で自由に量刑が出来そうである。
ただ、枠内で自由に量刑を定められるとすれば、普通なら不起訴になる軽微な犯罪を併合罪として起訴することで法定の最高刑を簡単に超えられてしまうとも考えられる。実際、本件で追起訴された窃盗罪の被害額は2464円相当であり、弁償もされていたので普通は起訴されることのない犯罪である。ただし、別に立件された窃盗罪は監禁されていた少女の衣類用に盗んだものであり、監禁事件と全く無縁ではない。
そこで、併合罪がいわゆる併科主義による過酷な結果の回避という趣旨を持つことを前提とした上で、個別の罪の量刑を定めて合算すべきなのか(高裁)、科刑上限の枠内で判断すれば良いのか(地裁)が争点となった。最高裁は後者を支持した。
[編集] 関連する出来事
- 加害者は1989年6月13日に、別の女児に乱暴し同年9月19日有罪判決を受けていたが、警察の被疑者リストには記載されず、警察のずさんな初動捜査が浮き彫りになった。
- 被害者が保護された際、新潟県警本部長が関東管区警察局長を東蒲原郡三川村(現阿賀町)で麻雀接待していたことが後に発覚、事件の報を聞いても幹部たちは接待を続けた事で、警察への信頼は大きく揺らいだ。
[編集] 事件、裁判の経緯
- 1990年11月13日 - 新潟県三条市で下校途中に、小学4年生だった女性が連れ去られ、行方不明になる。 この後9年間に渡って監禁されていたことが後に判明する。
- 2000年1月28日 - 柏崎保健所職員が、母親への暴力という相談を受けて男の自宅へ入る。その際に被害者を発見し保護。男は精神不安定により入院。
- 2000年2月10日 - 犯人の男は1989年、当時9歳の女児を乱暴しようとして逮捕されていたにも関わらず、県警が男の名前を容疑者リストからはずしていたことが明らかに。
- 2000年2月11日 - 男を逮捕。
- 2000年3月3日 - 被害者を監禁し、酔ってけがを負わせた監禁致傷罪で起訴。
- 2000年4月 - 長岡市のガソリンスタンドなどで、被害者の実名などが書かれたビラが貼られているのが見つかる。
- 2000年5月23日 - 新潟地裁で初公判。男は罪を認めるものの、弁護側は精神鑑定を請求。
- 2000年6月26日 - 地元のデパートから女性用の下着を万引きした窃盗罪で男を追起訴。
- 2001年9月6日 - 「完全責任能力あり」と鑑定担当の医師が結果を提出。
- 2002年1月22日 - 新潟地裁、懲役14年判決(求刑15年)。
- 2002年1月24日 - 弁護側、判決を不服として控訴。
- 2002年12月10日 - 東京高裁、「第一審は併合罪の処理を誤っている」として懲役11年に減刑。
- 2002年12月24日 - 検察側、弁護側共に上告。
- 2003年7月10日 - 最高裁、「併合罪は個々の罪を別々に処理するのではなく、全体を統一し処理すべきだ」との初判断を示し、懲役14年判決(控訴棄却の自判)。確定。