親による子供の拉致
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親による子供の拉致(おやによるこどものらち)とは、片方の親が子供を連れ去ること。
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[編集] 概要
日本では刑法第224条の未成年者略取誘拐罪により犯罪とされる[1]。父親が強引に子供を連れ去った事件では略取にあたるとの最高裁判所の判決が出ている[2]。日本では最初に子供を養育現場から連れ去っても警察は誘拐として取り扱わないが、その後に連れ戻すと誘拐として取り扱う傾向にある[要検証 ]。最初の連れ去りは問題なしという矛盾した態度で司法が望むので別居時に子の監護について話し合わないで子供を連れて別居して奪い合いになるケースが多い。
日本では家裁の決定が実際に強制されることがないため[要出典]親権の侵害が刑事事件どころか民事としても裁判で解決されることは無い。[要出典]
『国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約』を日本は批准していないが、欧米諸国では批准している国家が多い。また米国では特に、片方の親が独断で子供を連れ去ると「誘拐」の刑事罪に問われる。このことに関連して、海外で外国人と結婚した日本人が子供と共に日本へ帰国し、外国人の配偶者から「誘拐」で訴えられ、国際手配される事例が相次いでいる。ただし、インターポールでは、両国で犯罪として認められる行為のみ強制逮捕が行われるのと、米国以外の国で親による子供の拉致を刑法で犯罪としている国はほとんど存在しないので、インターポールのデータベースには登録されるが実際に国際手配されるわけではない。ただし山下美加は著書『私が誘拐犯になるまで。』(2010年、サンクチュアリパプリッシング)において、自身が誘拐犯として国際手配された体験を詳細に述べている。
このため国内離婚・国際離婚に関わらず、離婚や別居の場合、親の一方が勝手に日本に連れ帰ると、もう一方はほとんどの場合泣き寝入りとなり、自分の子供と会えないという状態になる。[要出典] 日本では夫婦の両方が親権を望む場合最初に子供を連れ去り別居すれば離婚調停でも優位に交渉ができる[3]。裁判所の調停では子供と同居する親が離婚するまで子供に会わせないと言えばそのとおりに調停員が片方に伝えるので子供を使った人質交渉まがいのことが可能である。その他にも別居中子供に会わせる条件として金銭を要求すればその要求を調停員を通じて片方に伝わり交渉の余地を与える。だが面接交渉の調停は別居中も利用できるし、子供を使った人質交渉に応じなくても別居中でも面接交渉は認められている判例は多数あるのでそのような子供を使った人質交渉には調停員の説得があっても応じるべきでない。離婚調停で取決めしても面接交渉は拒否が可能であるので十分気を付けるべきである。
司法ではこのような「会わせないのが原則、面会はなるべく短時間で、少ない頻度電話や写真送付でも可」という運用を行ってきた。しかし、世間一般の常識が変わる中、「面会はなるべく頻回且つ長時間、会わせるのが原則で、制限するのはよほどの理由があった時、これらを守らないことこそが虐待であり、子の福祉に反する」と運用を変えるのは自分たちが、今まで児童虐待を主体的且つ積極的に行ってきたことを認めることになる。そのため司法が自身の保身のため司法の運用が変わっていないのが現状である。
[編集] 連れ去りが子供に与える影響
子供は、片親を失うだけではない。祖父母やいとこを失い、玩具、ペット、親しい友人、先生、慣れ親しんだ遊び場、行きつけのお店などを失うのである。また、「日々の日課」や「安全の感覚」や「片親が所属する文化」も失う。最も会いたい片親に会わせてもらえないなど「同居親との信頼関係」も失う。子供は、連れ去りにより「安心の愛着」を維持することが困難になる。また、分離不安を持つことが多い。
子供は、連れ去った同居親によって、一人の人間として尊重されるのではなく、交渉を有利にし仕返しをするための一つの道具として扱われる。
同居親は、逃走と隠匿により子供と非同居親との接触を妨げるだけでなく、たいていの場合、立場を利用して子供の精神をコントロールして、非同居親との関係を子供の精神から内的に消し去ろうとする。こうして、連れ去りは、子供の精神に悪影響を及ぼす[4][5][6][7]。連れ去られたことによる精神的ダメージは目には見えにくいが、たいていの場合、子供の心に、生涯消えない傷を残す[8]。
子供を連れ去った後には、子供への虐待が多く行われる[9]。連れ去った後で23%の親が、子供への身体的虐待をしていたという調査がある[10]。連れ去った親にとって、子供が邪魔になることがある。また連れ去った親にできた新しいパートナーは、子供にとっては他人である。性的虐待が行われることがある。動物では子殺しが起きる状況である。連れ去りにより、子供は誰の目も届かない状況に置かれる。
[編集] 連れ去りに対する刑事罰
ハーグ条約では、国境を越えた連れ去りに対して、原則的に元の居住国に強制的に連れ戻す措置が取られる。現在、世界の主な先進国をはじめとして89カ国が批准しており、我が国も近日中に批准予定である。南北アメリカ大陸諸国やヨーロッパ諸国では、親による子供の連れ去りを、felony(軽犯罪に当たらない犯罪)やserious climinal matter(重大な犯罪行為)であるとして、厳しい処罰の対象としている。ウイスコンシン州から子供を連れ去った日本人の母親のケースでは、25年の刑が求刑された[11]。このケースは現在では司法取引により刑の執行猶予の状態となっている。日本の在外大使館は、在外邦人に対して注意を呼びかけている。[12][13][14][15][16][17][18]
連れ去った親が、子供を他の親に会わせないのは、子供のことを考えるからではなく、怒りによる仕返しである場合が多い。「子供を連れ去り、子供と非同居親との接触を妨げ、子供の精神をコントロールして、子供の心から片親の存在を消し去ろうとする行為」は、最も悪質な児童虐待であると考えられている。[4][5][6][7]。これが処罰の対象となる理由である。
[編集] 米国における連れ去り有罪化の歴史
1932年に制定された連邦誘拐法は、リンドバーク法と呼ばれたが、片方の親が、他方の親から子供を奪う行為は、誘拐とされていなかった[19]。
1970年代以前は、親による子供の誘拐は、多くの州で違法とされていなかった。その頃までは、親は、親権を持っていない州から子供を「合法的に」誘拐して、自分にとって望ましい親権を得ることができる別の州に移動することが可能であった[20]。
1968年以前には、別居や離婚に際して、子供を連れ去った親には、親権が与えられるチャンスが際立って大きくなった。[21]
法制度が州によって異なることに対処するために、1968年に「子どもの親権の扱いを統一する法律案(UCCJA)」が作成された。現在、ほとんどの州でUCCJAは成立している。連邦誘拐予防法(UKPA)は、1980年成立したが、UCCJAを国家全体で守るよう要求している。[22]
Huntington博士は次のように述べた。「我々は、長い間、親が子供をどのように扱っても、それは全く問題がないと考えていた。我々は、長い時間をかけて次第に、親として許される行為と、児童虐待やネグレクトとを区別していった。子供に対する罪で親を告発することが可能なのかという議論を通じて、もし親が子供に対して犯罪を犯すのなら、児童虐待で告発することが可能である、いやしなければならないということを、我々は理解するに至ったのである。子供が持つすべての権利は、子供への非人間的な扱い、深刻なニグレクト、身体的・性的虐待などの状況において評価されなければならない。我々は、子供の連れ去りを、最も悪質な児童虐待であると評価しなければならない」[20] 。
連れ去る親は、配偶者ないし元配偶者に対して、極めて強い敵意を持ち、相手を動揺させ、攻撃し、コントロールするために、子供を利用するのである。連れ去る親は、周囲の人を頼っている子供の信頼感を悪用して子供を支配する。これは、児童虐待の基本的な定義の一つそのものである。
1974年に成立した「連邦、児童虐待の予防と治療の法律 (CAPTA)」は、子供への非人間的な扱いを、次のように定義している[23]。「子供の健康や福祉が障害されたり脅かされる環境の下で、子供の福祉に責任を負う人間が、18歳未満の子供に加える、身体的または精神的な傷害、性的虐待、ニグレクト、非人間的な扱い」。たいていの子供の連れ去りは、この定義にあてはまる[24]。
[編集] 古代の連れ去り
- ギリシア神話において、父アポロは、母クレウサが見捨てた子イオンを、ヘルメスに頼んで連れ去ってもらい、巫女に神殿で育ててもらった[25]。
- ギリシア神話において、父アポロは、別の母キュレーネーが生きているのに、子アリスタイオスを地球に連れ去った[26]。
- ソロモン王は、子供を奪い合う2人の女に対して大岡裁きを行った[27][28]。
- モーツファルトの魔笛は、子供を誘拐された母の悲しみを描写している。魔笛とは、子供を取り返しに行く青年が携える道具である[29]。
- シェイクスピアのリチャード三世では、主人公リチャードは、王妃のところから皇太子兄弟を誘拐し、ロンドン塔に監禁した[30]。
[編集] 文献
- ^ 刑法第224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
- ^ 最高裁判所第二小法廷平成16(あ)2199号「未成年者略取被告事件」平成17年12月06日決定、刑集 第59巻10号1901頁
- ^ 監護者の決定要件の一つとして、「特別な理由のない限り、現実に子供を養育監護している者を優先させる」とする「継続性の原則」が示され(東京高判昭和56.5.26)、踏襲されてきた。これに対し、「親子の面会交流を実現する全国ネットーク」は「片方の親による子の連れ去りと、子のもう一方の親からの引き離しを引き起こしている原因であり、『子の福祉』に明らかに反する行動を親が行うことを誘発する」として、十分な配慮と今後の対応を求める要望書を最高裁・高裁・法務省へ提出している。 [1]
- ^ a b Parental Kidnapping: A New Form of Child Abuse
- ^ a b Parental Child Abduction is Child Abuse
- ^ a b Parental Kidnapping: Prevention and Remedies Hoff著、アメリカ弁護士協会、2000年
- ^ a b 米国政府文書
- ^ The Crime of Family Abduction 米国法務省の文書
- ^ "The Kid is With A Parent, How Bad Can It Be?": The Crisis of Family Abduction 「子供は、一人の親と一緒にいるではないか。それで何が悪いというのか」:家族による誘拐という危機 (ハワイ州政府文書)
- ^ When Parents Kidnap Geoffrey Greif メリーランド大学教授 1993年
- ^ Stars and Stripes
- ^ 在アメリカ日本大使館
- ^ 在カナダ日本大使館
- ^ 在英日本大使館
- ^ 在ドイツ日本大使館
- ^ 在フランス日本大使館
- ^ 在ブラジル日本大使館
- ^ 在アルゼンチン日本大使館
- ^ Laws Covering Noncustodial Kidnapping eHow
- ^ a b Parental Kidnapping: A New Form of Child Abuse 親による誘拐:児童虐待の新しい形態(Dorothy S. Huntington、1982)
- ^ Parental Child Snatching: An Overview 米国政府文書
- ^ The Uniform Child-Custody Jurisdiction and Enforcement Act 米国法務省文書
- ^ CAPTA 米国政府文書
- ^ Parental Child Abduction is Child Abuse
- ^ クレウサ
- ^ Child snatching: A new epidemic of an ancient malady 児童誘拐:古代からの病弊の新しい再流行 The Journal of Pediatrics 103:151,1983
- ^ 賢王ソロモンの裁き
- ^ When Parents Kidnap 親が子を誘拐するとき
- ^ 魔笛
- ^ リチャード三世 第3幕の場面1