親権

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親権(しんけん)とは、一般的に、「」を持つ「」に対して法的に与えられている社会的かつ経済的な権利及び義務の総称のこと。日本国民法を主眼に置いて言えば、その監護教育する権利及び義務(監護教育権)、その子の居住場所を指定(確保)する権利及び義務(居住指定権)、子の財産管理をする権利及び義務(財産管理権)、及び、子の法定代理人たる地位にあって子のために法律行為などを行うための権利及び義務(法定代理権)などが「親権」として「親権を行う者」に与えられている。「親権を行う者」(民法児童虐待防止法)を、「親権者」(民法)又は「保護者」(児童虐待防止法学校教育法精神保健福祉法)と呼ぶ。「親権者」は、必ずしもその「子」の「親」というわけではなく、「親」に虐待的な言動や離婚などがあった場合には、「親権」が移動したり、「親権」が分割される。「親権」が分割される場合、子の法定代理権を有する者を指して「親権者」と呼ぶことが多い。「親権者(保護者)」は、「親権を行う者」である限り「親権者(保護者)」であるのに対し、「子」は、「成年(現行の日本国では20歳の誕生日)」に達した時点で「親権者(保護者)」の「親権」による言動に服さなければならない法的義務から解放される。

以下、民法については、その条数のみ記載する。

目次

[編集] 親権を行使する者

  • 未成年者は、父母の親権に服し、養子については、養親の親権に服する。父母が婚姻中の場合は、親権の行使は父母が共同で行うのが原則であるが、一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う(818条)。
  • 父母が離婚、又は離婚(再婚)後に認知した場合の子の親権者の決定についての準則は、819条に規定がある。
    • 協議離婚の場合は、その協議において親権者を定める(819条1項)。
    • 裁判上の離婚の場合は、裁判所の決定によって親権者を定める(819条2項)。
    • 子の出生前に離婚した場合は、母親が親権者を行う。ただし、この出生後に父親・母親の協議によって親権者を変更することもできる(819条3項)
    • 父親が認知した子に対する親権は、母が行うのが原則であるが、父親・母親の協議によって親権者を父親に変更することもできる(819条4項)。
    • 協議が調わないときは、家庭裁判所は、父親又は母親の請求によって、協議に代わる審判によって親権者を定めることができる(819条5項)。
    • 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方のみに変更することができる(819条6項)。
  • 親が未成年の非嫡出子に対する親権は、その未成年の親の親権者が代行する。(753条833条

[編集] 日本での離婚後親権

離婚後の親権については、どちらかの親に「親権」すべてをゆだねる場合もあるが、親権を監護教育権・居住指定権と財産管理権・法定代理権とに分け、それぞれを各親に分けるという方法も採られている。

子供と住みたいがため、いわば名を捨てて「親権」(この場合、財産管理権・法定代理権)を相手に与え、監護教育権・居住指定権という実を取るというような調停方法も良く行われる。

[編集] 親権の義務性

親権は、権利であると同時に義務でもある(820条)。

すなわち、親権者(保護者、保護責任者))は、親権の適切な行使に配慮しなければならないし(児童虐待の防止等に関する法律14条1項)、親権者が子の監護を怠ること(つまり親権の不行使)は、児童虐待にあたり得る(同法2条3号)だけでなく、保護責任者遺棄傷害殺人などの犯罪ともなり得る。また、親権者が子の監督を怠った結果、子が他人に損害を加えたときは、親権者自身に不法行為責任(709条)が生じ得る。

[編集] 親権の内容

  • 監護教育権(820条)
  • 居所指定権(821条
    子は、親権者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。
    例外につき、857条未成年後見人の権限)
  • 懲戒権(822条
    親権者は、必要な範囲で自ら子を懲戒できる(822条1項)。
    児童虐待は、懲戒権の行使と称してなされる場合も多い。この場合、親権者に自らの行為が虐待行為に当たるとの認識がないか希薄なことがほとんどであり、児童相談所や学校などの第三者から指導を受けても浸透しないまま、過酷な虐待行為がなされ、子が死亡や重篤な傷害といった重大な被害を受ける事例が頻発している。
    もとより、本条は児童虐待を正当化するものではない。目的において不当な、あるいは手段において不相当(例えばしつけと称して子供にタバコの火を押し付ける手段)な行為は本条に言う懲戒権の行使として認められない。したがって虐待行為の違法性は本条によって阻却しえず、場合によっては暴行罪傷害罪などの犯罪を構成することになる。
  • 職業許可権(823条
    営業を許された未成年者はその営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有することになる(第6条1項)。親権者は許可を取消したり制限したりもできる(第6条2項)。
  • 財産管理権・法定代理権(824条 - 832条
    親権者は子の財産管理権を有する。具体的には財産に関する法律行為の代理権であり、未成年者の法律行為に対する同意権もここから派生するものとされる。
    利益相反行為となる場合、親権者の財産管理権は認められず親権者は特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 
  • 未成年の子の子の親権の代行権(833条

[編集] 利益相反行為

利益相反行為は、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為である。

親権を行う父親又は母親とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない(826条)。親権を行う者と子との利益相反行為において、親権を行う者が特別代理人を選任せずに行った代理行為は無効である。

[編集] 親権の喪失

親権者が親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができる(834条)。また、親権者の管理が不適切であったことによってその子の財産を危うくしたときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その管理権の喪失を宣告することができる(835条)。これらの原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、親権又は管理権の喪失の宣告を取り消すことができる(836条)。

また、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる(837条1項)。

未成年者に対して親権を行う者がいなくなったときは、「未成年後見人」制度が適用される(838条839条)。

[編集] 関連項目