介護支援専門員
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(ケアマネージャー から転送)
介護支援専門員(かいごしえんせんもんいん、英Care Manager)は、居宅介護支援事業所・地域包括支援センター・各種施設(介護老人福祉施設等)に所属し、介護保険において要支援・要介護と認定された人に対して、アセスメントに基づいたケアプランを作成し、ケアマネジメントを行う職業。介護全般に関する相談援助・関係機関との連絡調整・介護保険の給付管理等を行う。平成19年度より、介護支援専門員としての登録については、5年毎に所定の研修を受けることで登録を更新する更新制度が導入されることになった。通称ケアマネジャー(略・ケアマネ)。ケアマネジメントオンライン参照。
介護支援専門員として登録・任用されるには都道府県の実施する「介護支援専門員実務研修」を受講する必要があり、研修を受講するために「介護支援専門員実務研修受講試験」に合格しなければならない。 受験資格には下記の法定資格などで5年以上の実務経験が必要とされる。
社会福祉士,精神保健福祉士,介護福祉士,医師,歯科医師,薬剤師,保健師,助産師,看護師,准看護師,理学療法士,作業療法士,視能訓練士,義肢装具士,歯科衛生士,言語聴覚士,あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師,柔道整復師,栄養士(管理栄養士を含む。)
又は相談援助業務に従事する者で社会福祉主事任用資格,訪問介護員養成研修2級課程に相当する研修を修了した者
上記の資格または研修修了の資格がない場合は所定の福祉施設での介護等に従事した期間が10年以上の者
[編集] 研修
- 都道府県によって違う。
[編集] 研修科目
- 介護支援分野
- 基本視点
- 介護保険制度
- 要介護・要支援認定特論
- 介護支援サービス機能・要介護認定方法論
- 保健医療福祉サービス分野
- 高齢者の身体的・精神的特長と高齢期の疾病・障害
- 訪問介護方法論
- 通所介護方法論
- 短期入所生活介護方法論
- 福祉用具、住宅改修方法論
- 指定介護老人福祉施設サービス方法論
- 公的サービス、社会資源導入方法論
等

