訪問介護員
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訪問介護員(ほうもんかいごいん、英Home Helper)は、訪問介護を行う者の資格の一つで、都道府県知事の指定する訪問介護員養成研修の課程を修了した者をいう。介護保険法第8条第2項において介護福祉士と共に、介護行為を許された「その他政令(介護保険法施行令)で定める者」。かつては家庭奉仕員と呼ばれ、現在は一般にホームヘルパーと呼ばれている。実際の資格付与(修了証明書・修了証書が資格証となる)は講習施行者によって行なわれる。
厚生労働省は2005年、介護に携わる者の資格を介護福祉士に一本化する方向を打ち出したが、需要に対し供給が全く追いついていない状況であり、2級以上のホームヘルパーの需要は依然として高い状況にある。
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[編集] 養成研修
訪問介護員の資格には1~3級課程があり、1級課程修了者の継続養成研修を含め4種類の研修がある。3級課程の研修を行っている事業者は少なく、一般に2級課程から取得する者が多い。これは、2級取得者の需要が多いため(3級取得者は家事援助しか出来ないのに対し、2級取得者は家事援助に加え身体介護・移動介助ができるなど仕事の幅が広い)。
| 課程 | 研修内容 | 受講対象者 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 3級課程 | ホームヘルプサービス事業従事者の入門研修 | 勤務時間の少ない非常勤ヘルパー、福祉公社の協力会員、登録ヘルパー等としてホームヘルプサービス事業に従事する者又はその予定者 | 50時間 |
| 2級課程 | ホームヘルプサービス事業従事者の基本研修 | ホームヘルプサービス事業に従事する者又はその予定者 | 130時間 |
| 1級課程 | チーム運営方式の主任ヘルパー等の基幹的ヘルパーの養成研修 | 2級課程修了者で、業務経歴の規定等を満たしている者 (研修機関の属する地方自治体により規定される) | 230時間 |
| 継続養成研修 | 1級課程修了者の資質の維持・向上に必要な研修 | 1級課程修了者 |
[編集] 業務の内容
- 1級取得者‥訪問介護事業所において「サービス提供責任者」として、後輩の育成指導、利用者とヘルパーとのコーディネート等ができる。
- 2級取得者‥訪問介護において身体介護・家事援助ができる。取得後実務経験3年以上(1級養成講習受講資格付与)で、「サービス提供責任者」もできる。また、老人施設においても、身体介護が出来る。
- 3級取得者‥訪問介護において家事援助が出来る。
2級以上の資格者は自動的に福祉用具専門相談員となる他、ガイドヘルパー(知的障害者専門)の資格も付与される。(視覚障害者、全身性身体障害者のガイドヘルプは別途講習受講が必要 全ての障害者について認める地域もあり、自治体毎の方針により異なる)
[編集] 研修
- 全国都道府県で行われ、日程は各都道府県で違う。
[編集] 研修科目
- 1級
- 講義
- 社会福祉関連制度とサービス、介護方法と技術、チームケアとチームワーク等
- 実技
- ケアマネージメント技術、指導技術と介護技術の向上等
- 実習
- 痴呆性高齢者等処遇困難事例対応実習、デイサービスセンター実習、チーム運営方式業務実習、訪問看護同行訪問、在宅介護支援センター職員との同行訪問等
- 2級
- 講義
- 福祉サービスの基本視点、社会福祉の制度とサービス、ホームヘルプサービスに関する知識、サービス利用者の理解、介護に関する知識と方法、家事援助に関する知識と方法、相談援助とケア計画の方法等
- 実技
- 共感的理解と基本的態度の形成、基本介護技術、ケア計画の作成と記録・報告の技術等
- 実習
- 介護実習、ホームヘルプサービス同行訪問、在宅サービス提供現場見学
- 3級
- 講義
- 社会福祉に関する知識、ホームヘルプサービスに関する知識と方法等
- 実技
- 共感的理解と基本的態度の形成、介護技術入門等
- 実習
- 在宅サービス提供現場見学
[編集] 高等学校における養成
高等学校の中には、ホームヘルパー資格の取得を目指した講座を開設し、専門的に教育を行う学校以外でも、普通科において3級あるいは2級の取得を目標とした科目を設定している所がある。
但し、社会におけるニーズとして2級以上を求める中、時間数の事情から3級で妥協している場合もある。このような学校においては、3級取得で目的が達成された「学校の特色を具現化した」として歓迎される風潮があり、現場との認識の格差が生じている。
[編集] 関連項目
- 介護福祉士
- 社会福祉士
- 介護支援専門員
- 社会福祉主事
- 福祉住環境コーディネーター
- 医療福祉環境アドバイザー
- 健康生きがいづくりアドバイザー
- 福祉用具専門相談員
- 精神障害者ホームヘルパー
- 居宅介護従業者
- 重度訪問介護従業者
- 行動援護従業者
- 移動介護従事者

