介護支援専門員
介護支援専門員(かいごしえんせんもんいん)は、介護保険法において要支援・要介護認定を受けた人からの相談を受け、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、他の介護サービス事業者との連絡、調整等を取りまとめる者。通称ケアマネジャー。略称ケアマネ。准看護士資格と同様、都道府県知事から資格が与えられる公的資格である。
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[編集] 概要
介護保険法第7条第5項に定める介護支援専門員は居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所・各介護老人福祉施設等に所属する。
利用者の介護全般に関する相談援助や関係機関との連絡調整を行うが援助の流れは、利用希望者、家族はどのような介護サービスの希望をするか面接(インテーク)、どのような介護サービスが必要かを査定(アセスメント)、介護保険が利用できるようにサービス計画、個別支援計画を作成(プランニング)する。そしてサービスの利用開始後も提供されている介護サービスが適切か否かを定期的に評価(モニタリング)して要介護者と介護者の状況に合わせて再びアセスメント、プランニングをおこなう。
- 文字で書く時は『ケアマネジャー』と記載するが、声に出して読む際は『けあまねーじゃー』(「マネ」と「ジャー」の間は伸ばして読む)とすることが定められている。
- 通信教育のホームページや書店に販売されている資格本、個人ブログにて資格種別が国家資格・国家試験としている業者または個人がいるが間違いである。正しくは公的資格に属し、試験も国が都道府県と第三者に試験業務委託してはしない。各都道府県が管轄、実施していて国家試験とはならない。
[編集] 資格取得
介護支援専門員として登録・任用されるには都道府県の実施する「介護支援専門員実務研修」を受講する必要があり、研修を受講するために「介護支援専門員実務研修受講試験」に合格しなければならない。 受験資格には下記の法定資格などで5年以上の実務経験が必要とされる。
社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む。)
又は相談援助業務に従事する者で社会福祉主事任用資格、訪問介護員養成研修2級課程に相当する研修を修了した者
上記の資格または研修修了の資格がない場合は所定の福祉施設での介護等に従事した期間が10年以上の者
平成19年度より、介護支援専門員としての登録については、5年毎に所定の研修を受けることで登録を更新する更新制度が導入されることになった。 毎年10月に試験は開催され、第1回は合格率5割弱であったが、その後、ケアマネージャーの供給過剰もあり年々逓減し、2011年第14回試験では15%まで合格率は低下した。
[編集] 研修科目
- 介護支援分野
- 基本視点
- 介護保険制度
- 要介護・要支援認定特論
- 介護支援サービス機能・要介護認定方法論
- 保健医療福祉サービス分野
- 高齢者の身体的・精神的特長と高齢期の疾病・障害
- 訪問介護方法論
- 通所介護方法論
- 短期入所生活介護方法論
- 福祉用具、住宅改修方法論
- 指定介護老人福祉施設サービス方法論
- 公的サービス、社会資源導入方法論
等