栄養士
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栄養士(えいようし、英dietitianあるいはnutritionist)は、栄養士法(昭和22年12月29日法律第245号)に定められる資格(名称独占資格)である。
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[編集] 概要
「栄養士」の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者で、厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設において2年以上栄養士としての必要な知識及び技能を修得し、都道府県知事の免許を受けたものを指す。
栄養士の免許を有する者でなければ、管理栄養士国家試験の受験資格を得ることができない。
[編集] 必須科目
- 解剖生理学、運動生理学、生化学、食品学、食品加工学、栄養学、栄養指導論、臨床栄養学、公衆栄養学、給食管理、食品衛生学、調理学、食料経済、食生活論など
栄養士法の改正にともない、 平成14(2002)年4月以降の入学生から、必須科目の一部が変更となった。
<改正点>
・以前の科目指定制を廃止、
「社会生活と健康」、「人体の構造と機能」、「食品と衛生」、「栄養と健康」、「栄養の指導」、「給食の運営」という分野ごとの指定となった。
これにより、各栄養士養成施設ごとに、柔軟なカリキュラムを組むことが可能に。
・以前は選択科目だった、「社会福祉概論」が必須科目へ変更。
・以前は必須科目だった、「食品加工学」「食品加工学実習」「食料経済」「食生活論」「運動生理学」が選択科目へ変更。
・必須科目の「給食管理」が、「給食計画・実務論」へ科目名を変更。
・必須科目の「栄養学総論」が、「基礎栄養学」へ科目名を変更。
・必須科目の「栄養学各論」が、「応用栄養学」へ科目名を変更。
・「人体の構造と機能」や「栄養と健康」の分野の最低修得単位数が、以前より2単位ずつ増加。
・「食品と衛生」の分野の最低修得単位数が、以前より4単位減少。
[編集] 栄養士法以前の栄養士
栄養士法成立以前は、栄養学の創始者である佐伯矩の「栄養学校」、陸軍の糧友会が設立した食糧学校、香川綾の女子栄養学園で栄養について学んだ者に与えられていた[1]。
[編集] 脚注
- ^ 『生活学』 第9冊、日本生活学会編、ドメス出版1983年12月。188-189頁。

