福祉施設
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(障害者福祉施設から転送)
福祉施設(ふくししせつ)とは各種の法律に則り、社会福祉のためにつくられた施設のこと。 職員には、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士の3福祉士のほか、非常勤(一部施設は常勤)の医師や看護師、指導員、保育士などがいる。
児童福祉施設
[編集]児童福祉法により定められた児童に対し、社会福祉を提供する施設のこと。 基本的には児童福祉法に児童として定められている期限の18歳の誕生日までの利用になるが、児童の状態や障がいなどを考え短縮(16歳から自立)または延長(22歳 - 23歳)も可能。 知的障害児は環境の変化に弱いため、知的障害者施設も併設してあるところが多くある。
種類
[編集]- 児童福祉施設(児童福祉法)
- 老人福祉施設(老人福祉法)
- 障害者福祉施設
- 身体障害者施設(身体障害者福祉法)
- 知的障害者更生施設(知的障害者福祉法)
- 精神障害者施設(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)
- 重症重心身障害者施設
- 障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)