ワーキング・ホリデー

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ワーキング・ホリデー (Working Holiday) とは、二国間の協定に基づいて、青年(18歳~25歳または30歳)が異なった文化(相手国)の中で休暇を楽しみながら、その間の滞在資金を補うために一定の就労をすることを認める査証及び出入国管理上の特別な制度である。

日本政府とワーキング・ホリデー査証(ビザ)に関する取り決め又は協定を結んでいるのは発効順にオーストラリアニュージーランドカナダ韓国フランスドイツイギリスアイルランドデンマーク中華民国台湾)、香港の11か国である。

原則として各相手国ごとに一生に一度しか利用できない。ただし、オーストラリアについては2005年11月より一定の条件を満たすことにより2回目のビザ取得が可能になった。

ビザに関する申請条件などは絶えず変化しているため、申請にあたっては各国の大使館イミグレーションが開設している公式ページで公式な情報を確認することが重要である。

目的

この制度は、両国の青年を1年にわたって相互に受け入れることによって、

  • 広い国際的視野をもった青年を育成
  • 両国間の相互理解、友好関係を促進すること

が目的とされている。

また、青年自身にとっては海外生活を長期かつ総合的に体験できる場・自分探しの場ともなっている。

  1. 一般的にワーキング・ホリデーの期間は1年だが、イギリスに関しては2009年度から2年となっている。

日本におけるワーキング・ホリデー制度の歴史

日本政府は、次の各国とワーキング・ホリデー制度に関する外交上の取極・協定を結んでいる。日付は発効日。

  • 1980年12月1日 - オーストラリア(口上書交換による取極)
  • 1985年7月1日 - ニュージーランド(口上書交換による取極)
  • 1986年3月1日 - カナダ(口上書交換による取極)
  • 1999年4月1日 - 大韓民国(協定)
  • 1999年12月1日 - フランス(口上書交換による取極)
  • 2000年7月15日 - フランス(協定)
  • 2000年12月1日 - ドイツ(口上書交換による取極)
  • 2001年4月16日 - イギリス(口上書交換による取極)
  • 2007年1月1日 - アイルランド(口上書交換による取極)
  • 2007年10月1日 - デンマーク(口上書交換による取極)
  • 2009年6月1日 - 中華民国(台湾) (財団法人交流協会台北駐日経済文化代表処との間の書簡交換による)
  • 2010年1月1日 - 香港(口上書交換による取極)
  • 2010年3月29日 - ニュージーランド(口上書交換による取極。1985年の取極の一部改正)
  1. 日本人に対するフランス政府発給のワーキング・ホリデー査証は、フランスのヨーロッパ県においてのみ有効。海外県・海外領土(ギアナポリネシア等)で行使することはできない。当該海外県・海外領土在住のフランス人が日本政府から同査証の発給を受けることは可能。
  2. イギリス人に対する日本政府発給のワーキング・ホリデー査証は、英国国籍法上の分類(6つ)のうち連合王国市民(British Citizen - GBR)保持者のみ発行対象。
  3. 口上書・協定上の Working Holiday の日本政府外務省による正式和文表記は「ワーキング・ホリデー」であるが、一般には中黒(・)を省いたり、「ホリデー」を「ホリデイ」とする、などの表記も用いられる。
  4. 「ワーキング・ホリデー」を短縮し「ワーホリ」と呼ばれることもあるが、公儀では使用されない。
  5. ワーキング・ホリデー査証で渡航する人のことを指して、「ワーキング・ホリデー メーカー(Working Holiday Maker)」と呼ぶことがある。

オーストラリア

もっとも人気のある国がオーストラリア、シドニー。 最初に日本と協定を結んだオーストラリアの人気は高く、日本からワーキング・ホリデーを目的に渡航する青年は毎年1万人以上と全ワーキング・ホリデー制度利用者の半数以上を占めている。 政府が制定している最低時給は2011年6月から15.51ドルと他国の2倍以上貰え更に接客業であればチップも貰える、農場での仕事が時給18ドルと時給が特に高いのも人気の理由である。

さらに、オーストラリアは2005年から過疎地域の農場の人手不足対策のために実施していた農場での3か月の季節労働実施者に対する2回目のワーキング・ホリデー査証発行(希望者のみ)を2006年7月1日以降、畜産関連作業(羊毛の刈り取り・食肉解体)や林業漁業に、2008年7月1日以降、採掘関連作業(採炭・金属鉱石採掘など)や建築建設(土木工学建築・建築施工など)にも拡大し、現在申請者が増加している。

これまで「季節労働」としてきた項目が、採掘と建築、建設が追加されたことで「指定された仕事」という呼称に変わった。

オーストラリアのワーキング・ホリデーは「指定された仕事」を3ヶ月間従事したことを条件に、滞在できる期間を最長1年から2年に延長できる。これをセカンド・ワーキング・ホリデーと呼ぶ。これに対し従来のワーキング・ホリデーをファースト・ワーキング・ホリデーと呼ぶようになった。「3ヶ月間の指定された仕事」という条件は過去にさかのぼって適用されるため、既に帰国した人でも対象年齢(18~30歳)内で、職歴を証明するものがあればセカンド・ワーキング・ホリデーに申請できる。

ファースト・ワーキング・ホリデーでオーストラリアに滞在中の若者がセカンド・ワーキング・ホリデーの資格を得ようと当初から「指定された仕事」に就くことが多い。オーストラリアでは多くの農家がワーキング・ホリデーの若者を貴重な労働力とみている。

オーストラリアでは、「ラウンド」という旅行をするワーキング・ホリデーメーカーも多い。これは、オーストラリアを一周ぐるっと回ってみる、という形態の長期旅行といえる。ワーキング・ホリデーの締めくくりに行ったり、ラウンドしながら滞在地を変えたりとさまざまな形態が見られる。

雨が降る日が年間10日といわれており夏が長く湿気が無いので大変過ごしやすい。 11月から3月はシドニーでも海の季節、青い空 青い海も人気を博している。 全世界からのオーストラリアへのワーキングホリデーは毎年20万人以上といわれておりイギリス・アイルランドから毎年5万人以上がオーストラリアへワーキング・ホリデーメーカーとして渡航していることからも人気のほどが伺える。 天候のよさと資源バブルでの景気の良さ、観光業(飲食・ホテル)へのバイトの多さとともに時給が他国よりも2倍以上あるのが世界中から若者を呼んでいる要因である。

カナダ

定員があるが年度によって変更される(2007年度は年間5,000人、2008年度は年間9,500人、2009年度は年間10,000人、2010年度は年間7,250人、2011年度と2012年度は年間6,500人)。ただ、日本からのワーキング・ホリデーではオーストラリアに続き2番目に渡航者数が多いが、近年定員に達したことはない。

査証は例年、12月頃から翌年分の査証申請が開始される。申請はカナダ大使館に対して申請する事になるが、日本国内では査証は発行されず許可証が発給されるにとどまる。査証はカナダ入国時に発行されることになる。 以前は年度内にカナダに入国する必要があったが、2010年度より許可証発給の通知書は発効日より1年間有効となったため、その期限内にカナダに入国すればよくなった。入国時に発行される就労許可証の有効期限は入国日から通常1年間。

2007年10月1日(2008年度)より、プログラム参加費(PPF)として150カナダドルが課金されることになった。 審査に通った申請者には大使館よりレターが送られる。この時点ではまだ査証ではない。このレターを所持してカナダの国境(空港等)で同国の入国審査官に提示することによりワーキング・ホリデービザが付与される。

2011年12月12日(2012年度)より、International Experience Canada(インターナショナル・エクスペリエンス・カナダ)という名称になった。略してIECとも呼ばれている。カナダ大使館に送付する申請書類は、2種類の書類セット(広報部による審査と査証部による審査)で構成するように変更された。

ワーキング・ホリデーメーカーの主な渡航先はバンクーバートロントに二分される。バンクーバー、トロントの順に人気が高く、どちらの都市にもワーキング・ホリデーメーカー向けの情報センターや留学エージェントが多数ある。 バンクーバーは英語のできない日本人、韓国人、中国人が多く集まっている。 トロントは毎年10月から3月はマイナスの天候になり11月から3月は毎日マイナス20度になる。10月から4月の半年間はダウンコートやゴアテックスは必需品。 バンクーバーは雪は降らないがロッキー山脈の雪が太平洋の風で解けて雨になる。10月から4月は毎日冷たい雨の降る雨季となる。

イギリス

年間1,000人の定員があり、2年間の査証が発給される。査証は例年、1月から査証申請が開始され、定員を満たすと締め切りになる。

この査証の正式名はYouth Mobility Scheme(英国生活の体験を希望する、参加国からの若者を対象とする)であり、英国ビザのカテゴリー (points-based system) のTier 5に属される。Youth Mobility Schemeは略してYMSとも呼ばれている。英国が対象としているYMS参加国は日本の他、モナコ(定員1,000人)、英連邦王国であるオーストラリア(定員32,500人)、ニュージーランド(定員10,000人)、カナダ(定員5,000人)、台湾(定員1,000人)の6ヶ国となっていて、これらの国に対してのみYMS査証が発給される。

この査証が日本で一般にワーキング・ホリデーと称されるのは、査証の目的が他国のワーキング・ホリデー制度の目的と似ているためである。現在英国政府が発給する査証にはワーキング・ホリデー (Working-Holiday) と呼ばれる査証はない。

2008年11月4日に英国政府によって英国ビザ制度が改定されるまでは、日本人を対象にYouth Exchange Scheme(略してYES)と呼ばれる査証が、日本ではイギリスのワーキング・ホリデーと呼ばれていたが、対象年齢、定員、期間ともに現在のYMSと異なっていた。既に廃止されたYESは対象年齢18歳~25歳、定員400名、期間が12ヶ月であるのに対し、現在のYMSでは対象年齢18歳~30歳、定員1,000名、期間が24ヶ月となって大幅に変更されている。

日本国内での申請は東京または大阪の英国ビザ申請センター (UK Border Agency) に対して申請する事になる。申請に際し、渡航者本人が英国ビザ申請センターに直接来館し申請書を提出しなければいけない。受付は事前に来館予約をする必要がある。

2012年度より、これまで行われていた先着順ではなく抽選方式に申請方法が改定され、当選した人のみが申請できるようになった。

特徴

このビザを使用する青年は3ヶ月のアルバイトで滞在資金を補うことが許可されており、ワーキング・ホリデーは「旅する」ことに加え、「学ぶ」「働く」「暮らす」といった海外生活が総合的に体験できる制度といえよう。 オーストラリアについては2006年7月1日から「1雇用主につき6ヶ月間就労可能」となっている。 カナダでは就労期間の規定はなく、1雇用主のもとで1年間の就労が可能であり業種も特に限定されていないが仕事は見つかりにくく時給も低い。特に長い冬となる10月から4月の間はカナダの経済が3割落ち込むと言われるほど仕事がなくなる。 イギリスでは就労期間の規定はなく、2年間の就労・就学が可能となっている。

  • 就労についてはあくまで「許されている」という程度なので、日本から持参する生活費については少し多めに持っていくことが望ましい。
  • シドニーは仕事が多く、出発前に英語力がなくてもバイトにつけるのも人気である。
  • 到着~3か月目(オーストラリアについては語学学校に17週間通える)までは語学習得や情報収集・仲間作りのため語学学校に通い、その後アルバイトボランティアスポーツ旅行などをするというパターンが一般的である。
  • アルバイトは現地無料サポートオフィスの掲示板や新聞、日本語新聞などの求人広告などを精力的に探したり、インフォメーションボードなどから情報が得られることが多い。職種は国や地域によって異なるが、農畜産関連作業、ツアーガイド・各オプショナルツアーの日本人スタッフ・お土産屋、免税店のスタッフ・ブライダルカンパニーの日本人スタッフ・日本食レストラン・貴金属店などが多い。
  • 風俗営業に関する業種は禁止されている。

世界のワーキング・ホリデー協定国

外部リンク