東京山手線内
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東京山手線内(とうきょうやまのてせんない)とは、JRの旅客営業規則第78条第1項第1号に規定する区間であり、この区間を発着する場合は運賃計算などに関する特例が適用される。
運転系統としての山手線(線路名称ならば山手線品川駅 - 田端駅間、東北本線東京駅 - 田端駅間、東海道本線東京駅 - 品川駅間)およびその内側にある中央本線神田駅 - 代々木駅間・総武本線秋葉原駅 - 御茶ノ水駅間の各駅を指す。これらの駅の駅名標には「山」(
)の記号が付いている。
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[編集] 賃率の扱い
東京山手線内の駅を相互発着する場合、普通旅客運賃の計算において幹線区間よりも割安な対キロ賃率を適用する(旅客営業規則第78条第1項第1号)。詳細は、電車特定区間を参照のこと。
[編集] 乗車券の発着駅の扱い
東京山手線内にある駅と、中心駅から片道の営業キロが100キロメートルを超え200キロメートル以下の鉄道区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する(旅客営業規則第87条本文)。
- 東京山手線内の中心駅は東京駅であるが、それは旅客営業規則の第87条からだけでは読めない。同条は前述のように「東京山手線内にある駅と、中心駅から片道の営業キロが…」と始まるが、「東京山手線内」の言葉の意味は第78条第1項第1号で「第86条第1号に掲げる図中の太線区間(以下「東京山手線内」という。)」と定義され、また、「中心駅」の言葉の意味も、第86条で「当該各号に掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)」と定義されており、結局のところ第86条と併せ読んで初めて解釈できるのである。要するに、「東京山手線内の中心駅」とは、各条文を併せ読むと「第86条第1号に掲げる図(東京都区内)中の太線区間の◎印の駅」のことであり、同図には◎印の駅が「東京」と明記されていることから、東京都区内の中心駅と東京山手線内の中心駅は同じ東京駅であるということである。元々東京山手線内制度は特定都区市内制度の派生規定で、東京都区内の縮小限定版であり、だからこそ第86条の次に規定があるわけで、大元は第86条であるといえる。
- 2009年3月14日、旅客営業取扱基準規程第115条第2項が再制定された(ただし、2008年3月31日まで存在していた同条項とは内容が異なる)。これにより、東京近郊区間内では、中心駅からの経路が最短でない経路のうち100km超となる経路の運賃について、中心駅からの最短経路が100km以下になる場合は、東京山手線内を適用しないで運賃を計算することができる。
- 例えば、東京近郊区間内である秋葉原駅から浪花駅までの運賃について、秋葉原⇒浪花の最短経路となる総武本線、外房線経由(98.3km)では中心駅(東京駅)からの営業キロが100km超(100.3km)のため本来は東京山手線内が適用され、「東京山手線内⇒浪花(東北本線、総武本線、外房線経由)」の1890円となる。ただし、中心駅(東京駅)から浪花駅までの最短経路の営業キロが100km以下(99.7km)のため、「秋葉原(単駅)⇒浪花(総武本線、外房線経由)」の1620円とすることができる。
- 一部の発着区間では東京山手線内を通過して更に遠方の駅を発着駅とすることにより、東京山手線内の駅を発着駅とするよりも低運賃となる例がある。
- ゾーン内の駅ではいずれの駅での乗車・下車も可能であるが、ゾーン内での途中下車はできない。なお、東京近郊区間外からの乗車券でゾーン内に目的地が複数ある場合は、電車大環状線の制度を利用した方がよい。
- なお、中心駅(東京駅)からの営業キロが200kmを超える場合には、東京山手線内より広範な規定である東京都区内の規定を適用する(旅客営業規則第86条第1号)。
東京山手線内・特定都区市内発着の乗車券でゾーン外の駅まで乗り越す場合は、下車駅から最も近いゾーン内の駅からの運賃を収受する(元の乗車券の区間および実際の乗車区間がともに大都市近郊区間内相互発着となる場合を除く)。逆に、ゾーン外から東京山手線内・特定都区市内発の乗車券に接続する乗車券を購入する場合は、各ゾーン内で発駅から最も近い駅までの乗車券を購入すればよい(その旨を案内している駅もある)。
なお、新幹線回数券などのいわゆる「企画きっぷ」においては、利便性を考慮して、中心駅(東京駅)から100km以下の近距離区間であっても東京山手線内制度を適用させている場合がある。そのため、区間によっては、通常の乗車券ではあり得ない券面表示になることもある。例えば、ひかり・こだま自由席回数券(6枚つづり)の「東京(山手線内)⇔小田原」(東京 - 小田原間83.9km)、新幹線自由席回数券(東北新幹線)(6枚つづり)の「東京(山手線内)⇔小山」(東京 - 小山間80.6km)などがある。
[編集] 均一乗車券
東京山手線内の全区間に有効な東京山手線内均一定期券(とうきょうやまのてせんないきんいつていきけん)がある(旅客営業規則第38条の2)。詳細は、東京山手線内均一定期券を参照のこと。
2000年1月31日までは東京山手線内の全区間に有効な東京山手線内均一回数券(とうきょうやまのてせんないきんいつかいすうけん)が発売されていた(旅客営業規則第41条、ただし現在は削除されている)。詳細は、回数乗車券を参照のこと。
[編集] 歴史
元々は、1925年より開始した山手線の環状運転区間に与えられた「東京電環」(とうきょうでんかん:内部用語の「東京電車環状線」の略で通称でもある)であるが、実際にこの名称になったのは池袋駅 - 赤羽駅間(元々は、こちらも山手線だった)を「赤羽線」として正式に分離した1972年のことである。

