台湾関係法
| 台湾関係法 | |
|---|---|
アメリカ合衆国の連邦法律 |
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| 英語名 | Taiwan Relations Act |
| 番号 | PL 96-8 |
| 法典 | 22 U.S.C. § 3301 - 3306 |
| 制定日 | 1979年4月10日 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 外事 |
| 主な内容 | 台湾(中華民国)との関係を規定 |
| 条文リンク | Taiwan Relations Act |
台湾関係法(たいわんかんけいほう、英: Taiwan Relations Act、略称: TRA)は、アメリカ合衆国の法律。 台湾(中華民国)に関するアメリカ合衆国としての政策の基本が定められている。 事実上のアメリカ合衆国と台湾(中華民国)との間の軍事同盟である。
目次 |
経緯 [編集]
1979年1月1日に民主党のジミー・カーター大統領は中華人民共和国との国交を樹立し、台湾(中華民国)との国交は断絶された。ホワイトハウスのこの方針は、ソビエト連邦と中華人民共和国の離間を決定的なものとし、また米国企業が将来中国大陸の市場を獲得するための重要な布石ともなった。
しかし、米国の政府と議会とも、東シナ海の軍事バランスを維持するために、自由主義陣営の一員(当時の台湾(中華民国)は国民党一党独裁で、反共主義としての自由主義陣営)としての台湾(中華民国)をその後も防衛する必要は感じており、また中華民国政府(民主党とほぼ唯一のパイプであった許國雄僑務委員会顧問)や在米国台湾人(台湾独立派を含む)からの活発な働きかけもあって、台湾関係法が1979年4月に制定され、1月1日にさかのぼって施行された。
アメリカ合衆国は国内法規である台湾関係法に基づき、台湾(中華民国)への武器売却などにより中華人民共和国を牽制している。
内容 [編集]
外交関係 [編集]
- アメリカ合衆国が中国と外交関係を樹立するのは、台湾(中華民国)の未来が平和的に解決することを期待することを基礎としている[1]。
防衛関係 [編集]
- 平和構築関係維持の為に台湾(中華民国)に、あくまで台湾(中華民国)防衛用のみに限り米国製兵器の提供を行う。
- アメリカ合衆国は台湾(中華民国)国民の安全、社会や経済の制度を脅かすいかなる武力行使または他の強制的な方式にも対抗しうる防衛力を維持し、適切な行動を取らなければならない。
その他 [編集]
- アメリカ議会は台湾関係法の施行および監督する義務がある。
議論 [編集]
近年はアメリカが中華人民共和国に政治的配慮をし、F-16戦闘機やイージス艦船の売却予定が凍結になっている。
アメリカ議会の保守強硬派の中で、中華人民共和国の反国家分裂法制定は条文の抵触に値すると主張されることも多いが、現在のアメリカの法解釈では「台湾海域で武力衝突が生じた場合、必ずしもアメリカがこれに介入しなくてもよいし、介入してもよい」とされている。これは冷戦後の1990年代には国力が落ちていたロシアとは異なり、経済発展を遂げて国力を上げた中華人民共和国がアメリカに次ぐ軍事大国となりつつあることに、両国の衝突は可能な限り回避するべきというニュアンスが支配的となったためである。
アメリカ合衆国が有事回避の動きをとるために、一つの中国の堅持を支持し、台湾(中華民国)独立の動きを牽制していることは、事実上中華人民共和国の思惑通りにアメリカ合衆国が動かされていると主張する議会関係者も少なくない[要出典]。
脚注 [編集]
- ^ Taiwan Relations Act -Sec. 3301. Congressional findings and declaration of policy. (b) Policy. (3)
- ^ Taiwan Relations Act - Sec. 3303. Application to Taiwan of laws and international agreements (b)
- ^ Taiwan Relations Act - Sec. 3303. Application to Taiwan of laws and international agreements (c)
関連項目 [編集]
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