郵政監察制度

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郵政監察制度(ゆうせいかんさつせいど)は、国営事業だった郵便警察ともいうべき制度で、郵便事業においては郵便物小包が差し出されてから、仕分けや管理が間違いなく行われているか、受取人や送り主のほうへ事故なく無事に送られたか等を取り締まり、あるいは郵便貯金簡易保険においては職員による預金の使い込みや不正な振込がないか等を取り締まり、必要に応じて指導や処分を行っていた制度である。また、葉書切手の偽造・変造や郵便為替を利用した詐欺等に関しても捜査を行っていた。

郵政監察官

郵政監察官とは、郵政事業の監察や郵政事業に関する犯罪の取締りに当たる郵政省(後に郵政事業庁日本郵政公社)の職員等である(厳密な業務の範囲については後述)。刑事訴訟法上、特別司法警察職員司法警察員)として職務を行う。「郵政Gメン」とも通称される。

郵政省当時

第3回臨時会で成立した郵政省設置法(昭和23年12月15日法律第244号)の第26条に規定があった。同法制定時から郵政事業庁廃止に至るまで郵政監察官の定員に増減はなく700名以内であった。

「郵政監察官は、郵政業務の運行に関するすべての事項の調査にあたり、その実情及び改善すべき事項についての意見を郵政大臣に提出し、並びに犯罪の嫌疑があるときは、捜査し、その内容を郵政大臣に報告し、及び必要がある場合には、犯罪の訴追に協力することについて、郵政大臣から特命を受けたものとする。」(郵政省設置法第26条第2項)とされた。この表現は、後の郵政事業庁法では「あたり」を「当たり」と、「郵政大臣」を「郵政事業庁長官」と改められたのみで、郵政事業庁設置法まで継続する。

郵政監察官は、郵政業務に対する犯罪につき、特別司法警察職員として刑事訴訟法に規定する司法警察権が認められていた。 なお現行犯逮捕の場合を除いて、自ら被疑者を直接逮捕することができず、被疑者の逮捕を要する場合は裁判所に逮捕状を請求し、警察官に執行させた。

郵政事業庁当時

郵政事業庁設置法(平成11年7月16日法律第92号)は第4章の表題を「郵政監察官」として特に規定を置いていた。郵政省当時と同様の規定が置かれていた。

日本郵政公社時代

日本郵政公社法(平成14年7月31日法律第97号)第63条に規定がある。

「郵政監察官は、郵政事業(公社の行う事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関する犯罪、非違及び事故に関する調査及び処理その他郵政事業の適正かつ確実な実施の確保に係る職務に従事する公社の役員又は職員のうちから、総務大臣の定める者がその役員又は職員の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁検事正と協議して指名する者をもって充てる。」ものとされた(日本郵政公社法第63条第2項)。

司法警察員としての職務については、「郵政監察官は、郵政事業に対する犯罪について、刑事訴訟法 (昭和23年法律第131号)に規定する司法警察員の職務を行う。」(公社法第63条第3項)とされ、「郵政業務」が「郵政事業」と、「つき」が「ついて」と改められたのみで、条文の構成については、大きな変更はない。ただし、郵政事業庁の公社化とともに民間事業者が信書便を扱うことも合法化されたが、これに伴い郵政監察官が有する司法警察権の対象となる「郵政事業」の範囲も、「公社の行う事業」と明示されたことに注意が必要である(公社法第63条第2項括弧書き部分参照)。そのため郵政監察官は、民間事業者の行なう信書便事業に関して生じた犯罪等に対しては、同事業の内容が公社の行なう「郵便事業」に酷似しているにもかかわらず、司法警察権を行使することができない(ただし、「民間事業者による信書の送達に関する法律」(民間信書便法)による総務大臣の許可を受けずに信書便事業を行なった者に対しては、その者の行為が民間信書便法第3条による郵便法第5条第2項(公社による信書便送達事業の独占)の適用除外の対象とならないことから、郵便法第76条により、郵政事業に対する犯罪として司法警察権を行使することが可能であった)。

日本郵政株式会社時代

郵政民営化に伴い、郵政監察制度は廃止されることになった。日本郵政株式会社内に監査部門が新たに設置されたが、郵政監査官とは異なり司法警察権を失い権限が縮小した。職員犯罪や不正防止のために、監視カメラが導入されたが、民主党政権になり、「職員の士気が下がる」との理由から撤去された。設置に700億円、撤去に32億円かかっている。信書便監督は総合通信局の「監理官」が行なっている。

関連項目

外部リンク