下請代金支払遅延等防止法

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下請代金支払遅延等防止法
通称・略称 下請法
法令番号 昭和31年6月1日法律第120号
効力 現行法
種類 産業法
主な内容 下請代金の支払い遅延の防止
関連法令 建設業法
政府契約の支払遅延等に関する法律
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律など
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

下請代金支払遅延等防止法(したうけだいきんしはらいちえんとうぼうしほう)は、下請け代金の支払いを適切に確保することにより、下請け業者の利益を保護することで、公正な取引を確保するための日本の法律をいう。独占禁止法の1つを構成する。

下請代金の支払遅延等を防止することによつて、親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめるとともに、下請事業者の利益を保護し、もつて国民経済の健全な発達に寄与することを目的としている。

[編集] 構成

  • 第1条(目的)
  • 第2条(定義)
  • 第2条の2(下請代金の支払期日)
  • 第3条(書面の交付等)
  • 第4条(親事業者の遵守事項)
  • 第4条の2(遅延利息)
  • 第5条(書類等の作成及び保存)
  • 第6条(中小企業庁長官の請求)
  • 第7条(勧告)
  • 第8条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)
  • 第9条(報告及び検査)
  • 第10条~第12条(罰則)
  • 附則

[編集] 関連項目