加工 (法律)

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加工(かこう)とは、民法上の法律用語で、他人の動産を材料としてそれに工作を加えて別の物を作り出すことである。社会通念上、分離不可能になった同士(動産同士や不動産と動産)との間の所有権の帰趨を決定するための準則である「添付」の一類型。民法は加工について、246条から248条に規定を設けている。

典型的な例としては、建物建築の請負において、注文者(建築主)が用意した材料で、請負人(業者)が工作を加えて建物として完成させた場合があげられる。

加工により作り出された物のことを加工物といい、他人の動産に工作を加えた者を加工者という。

目次

[編集] 加工物の所有権

加工によりできた物(加工物)の所有権を誰が原始取得するかについては、246条が規定している。

加工物が材料とは別の物といってもそれは実質的には材料の変形物にすぎないから、加工物の所有権は材料の所有者に帰属することが原則である(246条1項本文)。しかし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく越えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する(第246条1項但書)。

加工者が材料の一部を提供した場合は、その価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を越えるときに限り、加工者がその加工物の所有権を取得する(第246条2項)。

なお、加工物の所有権の帰趨については任意規定であるので、契約又は慣習がある場合はそちらが優先され、民法の規定の適用は排除される。

[編集] 第三者の権利

加工により物の所有権が消滅した場合は、その物について存在する(第三者の)他の権利も消滅する(247条1項)。

そして、物の所有権の消滅の代わりに、物の所有者が加工物の単独所有者となった場合は、物について存在する他の権利は加工物について存在することになる。 また、物の所有者が加工物の共有者となった場合は、物について存在する他の権利は加工物の持分について存在することになる(247条2項)。

[編集] 償金請求権

所有権を失うなど損失が発生した場合は当事者間の公平を図るため、所有権を失うなど損失を受けた者は、損失について不当利得の規定(703条704条)に従い、その償金を請求することができる(248条)。

加工による所有権の取得は法律の規定に従ったものであるから、第703条の「法律上の原因なく」にあたらず不当利得とはいえないが、償金請求権は不当利得返還請求権と本質的には同一の権利である。

[編集] 関連項目

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