無主物先占

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無主物先占(むしゅぶつせんせん)とは、所有者が存在しない動産所有の意思をもって占有することをいう(民法第239条1項)。先占者は、その動産の所有権を取得する(同項)。 海の魚を漁業権を侵害せずに釣った場合などがその例。

なお、所有者が存在しない不動産国庫の所有に属する(同条2項)から、不動産について無主物先占を考える余地はない。

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