広島・岡山独居老人強盗殺人事件

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広島・岡山独居老人強盗殺人事件(ひろしま・おかやまどっきょろうじんごうとうさつじんじけん)とは、2003年平成15年)9月に広島県比婆郡東城町(現:庄原市)で一人暮らしの女性が、2004年(平成16年)12月に岡山県井原市で一人暮らしの蕎麦屋店主男性が殺害された事件

この事件の犯人は2003年の事件の段階で71歳で、72歳で逮捕され、裁判により2011年(平成23年)に死刑が確定した時には79歳になっていた。79歳での死刑確定は戦後最高齢という[1]

事件の概要[編集]

2003年平成15年)9月28日、無職のK(当時71歳)は、広島県東城町に住む一人暮らしで裕福なお年寄りがいるとの情報を聞きつけ家を探したが、名前を忘れたため勘違いをして女性Aが一人暮らししている家に侵入した。部屋を物色中、Aに目撃されたため首を両手で絞殺して逃走した。広島県警は当時Kを二度にわたって事情聴取したが、自供を得られず、証拠も無かったため立件を見送った。

翌年12月10日、Kは岡山県井原市の蕎麦店主の男性Bをバールで殴って撲殺し、現金5万円などを奪って逃走した。その4日後の同月14日、Kは広島市内で無免許運転現行犯で逮捕され、警察の取調べで、岡山と広島の殺害事件を自供したため、再逮捕された。

裁判[編集]

Kは捜査段階においても一審の公判においても当初は殺意を認めていた。検察は殺害の動機として「同居していた元妻の実母の介護のため外出できず収入が無くなり、借金して生活費に充てるようになった。2003年9月末の支払資金が無くなり、被害者を殺害し金を奪うことを決意した」と動機を指摘した。

Kはその後の公判で「脅して金を借りようと思っただけで、殺すつもりはなかった」と主張を変えて殺意を否定した。検察は広島の事件について「首を絞めた後、ビニールひもで縛り、布団をかけて発見されるのを防いだ」として殺意を指摘、岡山の事件についても犯行後にもバールなどを購入していたことを挙げて「人命軽視の傾向が見られ、第3、第4の事件が起きていたかもしれない」と再犯の可能性を示した。さらに「犯罪史上まれに見る凶悪事件」と犯行の残忍性を指摘し、死刑を求刑した。松野裁判長は広島の事件について「被害者を一時的に気絶させるつもりだった」として強盗致死罪と認定し無期懲役とした。検察は量刑不当を理由に控訴した。

控訴審においては「被告は自己に有利なように供述を変遷させており、一審での供述は信用性に欠ける」として広島の事件について強盗致死罪とした一審の判決が破棄され、強盗殺人罪と認定し死刑判決が下された。弁護側の上告は最高裁により棄却されKの死刑が確定した[2]

その後[編集]

  • Kは広島拘置所に収監されていたが、上告中の2008年10月、アルツハイマー病と診断され、死刑確定後には嚥下肺炎などを併発した。再審請求手続きの弁護人に選任された弁護士が準備し再審請求を行っていたが、本人は認知症が進行していた。2016年1月、意識不明の重体となり、治療のため拘置所外の病院に入院したが、同年2月14日、アルツハイマー病に伴う摂食障害と老衰のため病院にて死亡した。84歳没[3][4]
  • Kの生前の2012年6月・同年9月の2回、再審請求手続きの弁護人に選任された弁護士らが再審準備の手続きと打ち合わせのため広島拘置所でKに面会した際、拘置所職員が立ち会ったため、2013年6月、弁護人らは秘密交通権の侵害にあたるとして、国を相手取り計360万円の損害賠償を求める訴訟を岡山地方裁判所に起こしている。弁護人らは接見に職員が立ち会わないよう広島拘置所に要請したが、広島拘置所は「拘置所長の判断」として認めず、接見時間も30分に制限され、立ち会った拘置所職員にメモを取られるなどしたという。しかしKは当時既に認知症が進行していたため、2015年8月、岡山地裁は「拘置所職員が立ち会ってKの心情の安定を把握する必要性が高かった」との理由から原告側の訴えを退けた。原告側は控訴している。

脚注[編集]

以下の出典において記事名に死刑判決を受けた加害者の実名が使われている場合、この箇所を日本における収監中の死刑囚の一覧との表記矛盾解消のためイニシャルとする