日本国有鉄道経営再建促進特別措置法
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日本国有鉄道経営再建促進特別措置法 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 国鉄再建法 |
法令番号 | 昭和55年法律第111号 |
種類 | 交通法 |
効力 | 廃止 |
成立 | 1980年11月28日 |
公布 | 1980年12月27日 |
施行 | 1980年12月27日 |
主な内容 | 日本国有鉄道の経営再建について |
関連法令 | 日本国有鉄道法、日本鉄道建設公団法、鉄道敷設法、JR会社法 |
条文リンク | 衆議院 |
日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(にほんこくゆうてつどうけいえいさいけんそくしんとくべつそちほう、昭和55年12月27日法律第111号)は、1980年に制定された日本国有鉄道の経営改善を促進するために執るべき特別措置を定めた日本の法律である[1]。国鉄再建法(こくてつさいけんほう)と略される。1987年(昭和62年)4月1日廃止[2]。この法律によりいわゆる赤字ローカル線の廃止がすすめられたが、その後の国鉄分割民営化は、1981年(昭和56年)に発足した第二次臨時行政調査会の翌年7月末の答申によって行われたものであり、赤字線の廃線と民営化とは直接的には無関係である。
制定の背景[編集]
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内容[編集]
本法の制定により、昭和60年(1985年)度までに、日本国有鉄道の経営基盤を確立することとし、「経営改善計画」の策定とその実施状況の報告を運輸大臣に対して行うこととされた。
赤字ローカル線問題については、「鉄道の営業線(幹線鉄道網を形成する営業線として政令で定める基準に該当するものを除く)のうち、その運営の改善のための適切な措置を講じたとしてもなお収支の均衡を確保することが困難であるものとして政令で定める基準に該当する営業線」を地方交通線として選定し、運輸大臣の承認を受けることとされ、従来全国一律であった国鉄運賃は、地方交通線に限り割増運賃の導入が可能になった。
また、「その鉄道による輸送に代えて一般乗合旅客自動車運送事業による輸送を行うことが適当であるものとして政令で定める基準に該当する営業線」(具体的には輸送密度が4,000人/日未満である路線)[3]は、特定地方交通線として廃止・転換対象とされた。この取組みにより、1990年(平成2年)までに83線3,157.2kmが国鉄あるいは国鉄分割民営化により路線を引き継いだJR各社から切り離され、新たに設立された第三セクター鉄道の路線や私鉄の路線、あるいはバスに転換された。
また、鉄道敷設法別表の規定により連綿と建設が続行されてきた日本鉄道建設公団の建設線についても、特定地方交通線と同じ基準で建設の続行の可否が判断され、北関東の鹿島新線と四国の内山線を除くAB線(地方交通線)[4]の建設予算が凍結された。
脚注[編集]
- ^ 菅原操「国鉄の地方線問題の経緯と将来動向」『土木学会論文集』第1985巻第353号、土木学会、1985年、 1-10頁、 doi:10.2208/jscej.1985.1。
- ^ 日本国有鉄道改革法等施行法第110条の規定により、この法律が施行された1987年4月1日付で廃止
- ^ 政令別表については、鉄道ジャーナルNO.276 1989年10月号pp.108-109参照
- ^ 厳密にはA線が地方開発線、B線が地方幹線だが、通常は双方をまとめてAB線(地方交通線)と呼ばれていた。