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民主集中制

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民主主義的中央集権制(みんしゅしゅぎてきちゅうおうしゅうけんせい)、または民主集中制(みんしゅしゅうちゅうせい)とは、レーニン主義の系譜を引く政党が採用する組織原則で、民主制中央集権制を折衷・統一した制度。実際の内容は国や時期によって異なる。

ロシアにおける民主集中制の成立と変質

「民主主義的中央集権制」の原則は、1906年4月に開かれたロシア社会民主労働党の統合大会で初めて党の組織原則として採択された。

これに先立つ1905年11月、メンシェヴィキの協議会が「党の組織について」という決議を採択した。「ロシア社会民主労働党は民主主義的中央集権制の原則にしたがって組織されなければならない」とした上で、その内容として、党の機関は選挙によって構成されること(選挙制)、更迭されうること(更迭制)、その活動を定期的および随時に報告しなければならないこと(報告義務制)などを挙げたものだった。1905年12月に開かれたボリシェヴィキの協議会で採択された決議「党の再組織について」もほぼ同じ内容の民主主義的中央集権制を「争いの余地なきもの」と認めた。統合大会はこれらの動きを受けて党規約を改正し、民主主義的中央集権制を採用した。

統合大会ではメンシェヴィキが多数派だったため、採択された決議もメンシェヴィキの主張に沿ったものが多かった。そのためボリシェヴィキは大会の決定を繰り返し批判した。メンシェヴィキが支配する党中央委員会は、その批判を規制するため、党の新聞雑誌や集会での批判は自由だが大衆的な政治集会で大会の決定に反する煽動や大会の決定に矛盾する行動の呼びかけを行ってはならない、という決議を採択した。レーニンは「批判の自由と行動の統一」[1]という論文でこの決議を批判し、批判の自由は党の集会でも大衆集会でも完全に認められるべきだが行動の統一を破る呼びかけは党の集会でも大衆集会でも認められるべきではない、という見解を示した。

十月革命後、内戦が激しくなると民主主義的中央集権制の原則は修正され、民主主義的要素が後退して軍事的規律が支配するようになっていった。

1920年に開かれたコミンテルン第二回大会は「プロレタリア革命における共産党の役割に関するテーゼ」を採択し、その中で「民主主義的中央集権制の基礎的原則は、党の上級団体が下級団体によって選挙され、党の上級団体の指令一切が絶対的に、かつ必然的に下級団体を拘束し、大会と大会との間の期間、一切の指導的な党の同志が一般にかつ無条件にその権威を認める、強い党の中心が存在すべきことである」と規定した。民主主義的要素よりも党規律を強調したこのような民主主義的中央集権制がコミンテルンを通じて各国の共産党に広がっていった。

さらに1921年の第10回党大会で採択された決議「党の統一について」は党内において分派を形成することを禁止した。それでも1920年代には党内にトロツキー派やブハーリン派などの反対派が存在したが、スターリン派によって一掃され、1930年代の大粛清において次々に処刑された。共産党は指導部に対する批判をいっさい許さない組織へと変わった。このスターリン時代の党組織原則を民主主義的中央集権主義と区別して一枚岩主義と呼ぶ見解もある[2]

しかし共産党自身は自らの組織原則を民主主義的中央集権制と呼びつづけた。1934年に改正された党規約第18条も「党の組織構成の指導的原理は民主主義的中央集権制」と規定しており、その内容として以下の四つの項目が挙げられている。(1) 党の上から下までのすべての指導機関の選挙制 (2) 党組織にたいする党機関の定期的報告制 (3) 厳格な党規律、ならびに多数者への少数者の服従 (4) 下級機関および全党員にとっての上級機関の決定の無条件的な拘束性。

1977年に採択されたソ連憲法は国家の原則として民主主義的中央集権制を採用し、第3条で「ソビエト国家の組織と活動は、民主主義的中央集権制の原則、すなわち、下から上までのすべての国家権力機関は選挙によって構成され、これらの機関は人民に対して報告義務を負い、上級機関の決定は下級機関にとって拘束力をもつという原則、にしたがってうち立てられる」とした。

日本共産党の民主集中制をめぐる論争

1958年の日本共産党規約では、「日本共産党の組織原則は、民主主義的中央集権制である。」として、「決定にたいしては、少数は多数にしたがい、下級は上級にしたがい、積極的にこれを実行しなくてはならない。」と明記し、また党員は「党規律をみだし、決定を実行せず、統一をやぶり、派閥をつくり、分派活動をおこなうことは、党を破壊する最悪の行為である」と明記した[3]

1975年12月に『文藝春秋』で始まった連載「日本共産党の研究[4]において、立花隆は暴力革命・プロレタリア独裁・民主集中制をレーニン主義の三位一体の原則だと指摘した。その上で、日本共産党は暴力革命を否定し、プロレタリア独裁の意味内容を換骨奪胎したが、民主集中制は捨てていないので体質は変わっていない、と主張した。また、民主集中制の背後には大衆に対する不信とエリート主義がある、という見解を示した。日本共産党はこれを「反共攻撃」と見なし、「民主集中制は、勤労大衆に責任を負う近代政党の不可欠のメルクマールである。党内派閥を認めず、三十数万の党員が一つの路線、方針にもとづいて多彩に積極的に活動している日本共産党は、もっとも近代的、合理的で、活力ある組織政党である」[5]などと反論した。

1976年には藤井一行が雑誌『現代と思想』において「民主主義的中央集権制と思想の自由」を発表し[6]、民主集中制の内容がレーニン時代とスターリン時代では大きく異なっていることを指摘した。藤井はとくに、レーニンの時代には分派が自由に形成されており、その上で「批判の自由と行動の統一」という原則が成立していたことを強調した。これに対しては日本共産党の側から不破哲三榊利夫が反論し、「批判の自由と行動の統一」という原則はボリシェヴィキとメンシェヴィキが同じ党内で争っていた時代のものであり、レーニンの原則はむしろ1921年の分派禁止令に表れている、と主張した[7]

2001年に刊行された日本共産党の党規約解説本[8]では、民主集中制はあくまで共産党内部の原則であり、同党が政権獲得した場合、日本社会全体が民主集中制に移行させられるという批判に対して「われわれ自身の内部規律だということを、しっかりとおさえて反論することが大事です」と述べている。

日本共産党の民主集中制の現在

日本共産党は2000年に改訂された党規約において民主集中制を維持しており、第3条で以下のようにその内容を規定している。

#党の意思決定は、民主的な議論をつくし、最終的には多数決で決める。
  1. 決定されたことは、みんなでその実行にあたる。行動の統一は、国民にたいする公党としての責任である。
  2. すべての指導機関は、選挙によってつくられる。
  3. 党内に派閥・分派はつくらない。
  4. 意見がちがうことによって、組織的な排除をおこなってはならない。

また、日本共産党員の権利と義務のうち、民主集中制に関係が深いものは以下のとおりである(第5条)。

*党の統一と団結に努力し、党に敵対する行為はおこなわない。
  • 党内で選挙し、選挙される権利がある。
  • 党の会議で、党の政策、方針について討論し、提案することができる。
  • 党の諸決定を自覚的に実行する。決定に同意できない場合は、自分の意見を保留することができる。その場合も、その決定を実行する。党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない。
  • 党の会議で、党のいかなる組織や個人にたいしても批判することができる。また、中央委員会にいたるどの機関にたいしても、質問し、意見をのべ、回答をもとめることができる。
  • 党の内部問題は、党内で解決する。
  • 自分にたいして処分の決定がなされる場合には、その会議に出席し、意見をのべることができる。

中国共産党における民主集中制

中国共産党の党規約では、「総綱(前文)」において「民主集中制を堅持すること」を党の原則として掲げている。 さらに第十条に民主集中制の具体的な内容を明記している。

*第十条 党は、自らの綱領と規約に基づき、民主集中制によって組織された統一体である。党の民主集中制の基本原則は、次の通りである。
  1. 党員個人は党の組織に服従し、少数は多数に服従し、下級組織は上級組織に服従し、全党のあらゆる組織と全党員は党の全国代表大会と中央委員会に服従する。
  2. 党の各級指導機関は、そこから派出された代表機関と党外組織における党グループを除き、いずれも選挙によって選出される。
  3. 党の最高指導機関は、党の全国代表大会とそれによって選出された中央委員会である。党の地方の各級指導機関は、党の地方の各級代表大会とそれらによって選出された委員会である。党の各級委員会は、同じクラスの代表大会に対して責任を負うとともに、活動の報告を行う。
  4. 党の上級組織は、常に下級組織と党員大衆の意見に耳を傾け、彼らの提出した問題を遅滞なく解決しなければならない。党の下級組織は、上級組織に指示を仰ぎ、その活動を報告する一方、独自に責任を持って自己の職責範囲内の問題を解決しなければならない。上級組織と下級組織の間では、互いに情報を知らせ合い、支持し合い、監督し合うようにしなければならない。党の各クラス組織は、規定にのっとって党務の公開を実行し、党員に党内の事柄をより多く知らせ、それに参加させなければならない。
  5. 各級党委員会は、集団的指導と個人責任分担が結びついた制度を実行する。重要な問題に属するものについては、すべて集団的指導、民主集中、個別的な根回し、会議での決定という原則に基づいて、党の委員会で集団で討議して、決定をおこなわなければならない。委員会の構成員は、集団の決定と分担に基づき、着実にみずからの職責を履行しなければならない。
  6. 党は、いかなる形の個人崇拝をも禁止する。党の指導者の活動が党と人民の監督のもとに置かれるよう保証するとともに、党と人民の利益を代表するすべての指導者の威信を守らなければならない。

批判

民主集中制に対する批判には、主に以下のものがある。

  • 実態は以下であり、民主制とは言えない。
    • いったん上級組織で決定した事項について、組織中央の許可無くして下級組織がそれを自由に議論することは原則認められない。下級組織は上級組織の決定に対して原則疑問を挟んではならない。
    • 下級組織での人事は、基本的に全て上級組織の承認を得なければならない。
    • 分派活動は禁止。
    • 組織内の問題や議論を組織外に開示することは禁止。
    • 以上の規約に反する構成員は基本的に処罰され除名される。
  • 「民主」と「集中」は本来的に矛盾している。多様な意見の存在を相互に認めるのが民主主義であり、1つの意見に集約して他の意見を認めないのは実際には多数派独裁で、民主的とは言えない。
  • 他の多くの政党では、議論の過程や、党中央と異なる少数意見もある程度は公開されており、それが直ちに処罰される事は無く、将来の多数派となる場合もある。民主集中制は政党の中では異色であり、党員・市民・国民に対する情報公開の面でも問題がある。

上記の批判に対しては、以下の反論がある。

  • 党の会議で、いかなる党の組織や個人に対しても批判することができる。。
  • 党の全ての指導機関は、下級組織の党大会、支部大会で選ばれた代議員の選挙によって決定する。指導者が被指導者の人事を決めることを選挙とは言わない。
  • 党内の問題を党外の者に委ねることは、党の自立を侵害する。
  • 派閥、分派の形成は、むしろしばしば過半数に達しない少数派による長期独裁を招く。
  • 構成員が上級組織に背くと処罰されるのではなく、党歴や部署のいかんにかかわらず、規約に著しく反した党員は誰でも処分される。
  • 本来は民主集中制は問題無いが、スターリン主義が民主集中制を名目に独裁を行ったため、誤解されている。
  • 「民主集中制」も他の民主制度と同様に1種類ではない。民主集中制ならば「全て民主的」とか「全て独裁」という事はなく、少数意見の尊重など、党や時期ごとの実際の運用を含めて評価すべき。


脚注

  1. ^ 『レーニン全集』第10巻、大月書店、1955年
  2. ^ 渓内謙『現代社会主義を考える』、岩波書店<岩波新書>、1988年
  3. ^ 日本共産党規約 (第7回党大会、1958年7月30日決定)
  4. ^ 立花隆『日本共産党の研究〔一〕』、講談社<講談社文庫>、1983年
  5. ^ 「近代政党のメルクマール」、『民主集中制と近代政党』増補新版、日本共産党中央委員会出版局、1991年、198ページ
  6. ^ 藤井一行『民主集中制のペレストロイカ』、大村書店、1990年
  7. ^ 榊利夫『民主集中制論』、新日本出版社、1980年
  8. ^ 国民に開かれた党へ ―日本共産党 新規約のはなし―

関連項目

外部リンク