内地

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内地(ないち)

  1. 大日本帝国憲法下の日本において、外地に対する日本の本土をあらわした呼び方。→本項で詳述。
  2. 中国語では周辺異民族の地に対し、長城の内側の、いわゆる中華とされた内地十八省地域。また香港マカオにおいて、中華人民共和国本土を指す呼び方。台湾ではどちらかといえば親中的なニュアンスを持つ用語とみなされる(台湾語)。
  3. 辞書的な意味では、ある国の本国(本土)、または内陸地のこと。

日本における内地(ないち)とは、大日本帝国憲法下の日本において、行政上日本本土(本国)とされる地域で、その範囲は共通法1条に定義されている。なお、共通法で内地に含まれない台湾朝鮮関東州南洋群島がいわゆる外地である。

共通法の制定

日本は、台湾を領土とした後、地域により異なる形式・内容の法令が施行される事態になったため、これらの法令の適用関係を定めるための法規範が必要になった。そのため、1918年に、日本の統治権が及ぶ各地域間の法令の適用範囲の確定及び連絡統一を目的とする共通法(大正7年法律第39号)(大正7年4月17日施行)が制定された(2013年現在も廃止の措置は採られていないが、事実上失効していると解されている)。

なお、共通法は、その性質上当然に(領土ではない関東州や南洋群島も含む)外地にも施行されるべき法律とされていた。

また、法的には共通法1条で内地(同条2項で樺太は内地に含むと規定)とされていない地域が外地に該当する。

内地に見られる共通点

内地には以下の共通点が見られる。

1945年8月時点での内地の範囲

第二次世界大戦終結直前での内地の範囲を以下に記す。この時点では内地は1943年の内外地行政一元化の措置などを経て、総督府等の植民地政府が置かれない政府直轄の地域であり、共通法1条に内地と規定され上記の共通点が見られるが、戦後の一時期に日本の施政権下から離れていたり、現在も日本の実効支配が及んでいない地域も含まれている。

日常語としての用法

第二次世界大戦後、内地の一部と共に外地を全て喪失したため国土全てが上記の法的な意味での「内地」となったが、現在でも北海道沖縄県を始めとする離島で、それぞれが本州四国九州(北海道以外では北海道も含む)を指して「内地」と呼ぶ。

北海道開拓使は明治6年(1873年)6月に公文書上で「内地」という用語の使用を禁じ、「府県」の使用を通達した[1]が、一般にはその後も広く「内地」が使われ続けた歴史がある。

一方、沖縄県では青年に顕著であり、沖縄方言などの「やまとぅ」と呼ぶ概念にほぼ相当する。より直接的にナイチャーという表現もある(ウチナーヤマトグチの項を参照)。しかし、報道や官公庁などでは「県外」という表現(例:県外移転など)が用いられている。

これらについては上記の地域(本土復帰以前で米軍統治時代の沖縄、小笠原を除いて)は戦前より行政組織・機関及び法的にも「内地」と位置付けられており、法的な意味で「外地」であったことはないため、公には用いられない俗語的用法である。

ただし、北海道は江戸時代には、和人(シサム)の植民者集団(道南十二館)の棟梁に起源をもつ松前藩が、渡島半島南部の和人地(松前地)を拠点に、アイヌの居住地である蝦夷地(和人地以外の北海道・千島列島及び樺太)に収奪的交易を伴う植民地支配的な間接統治を行っていた。蝦夷地は江戸時代も後期になってようやく江戸幕府の直接支配下に置かれ、明治維新以後は和人入植者が本格的に北海道を開拓した。

沖縄は近世以前は琉球国の統治下にあったが、薩摩藩による侵攻と、その後の間接統治によりヤマト勢力の政治下に入った。完全に日本に統合されたのは明治期の琉球処分による。その後アメリカ統治時代で一時日本と切り離されるが、日本に復帰し、今に至る。

かかる経緯を持つ北海道や沖縄は、近世より次第に本州勢力の直接統治下におかれ、近代になって、完全な形で日本国家の支配下に入った地域である点では、上記法的な「外地」と共通する面を持つ。住民意識としてもそれが反映されており、北海道や沖縄の住民が「内地」という用語を用いるのは、法的な位置づけの面では事実と反しているが、歴史的経緯としてはそれなりの理由がある。

その他、国内留学を「内地留学」と呼ぶ例がある[2]

脚注

  1. ^ 明治34年『殖民広報』1号掲載の「内地と云ふ用語」に記述。桑原真人「北海道の経営」『岩波講座日本通史第16巻 近代Ⅰ』岩波書店、356頁。
  2. ^ 平成一四年度特殊教育内地留学生の派遣申請について

関連項目

外部リンク