避諱

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避諱(ひき)とは、君主や目上の者のの使用を忌避する慣習である。中国など東アジアの漢字文化圏にみられる。二字名の場合にどちらか一字を忌避することを偏諱(へんき)という。この項では中国の避諱を中心に記述する。

概要[編集]

中国では古来、親や主君などの目上に当たる者の諱(本名)を呼ぶことは極めて無礼なことと考えられていた(実名敬避)。特に皇帝およびその祖先の諱については、時代によって厳しさは異なるが、あらゆる臣下がその諱を口にしたり書いたりすることを慎重に避けた。ある王朝の皇帝に関する避諱の範囲はその時代のあらゆる言語表現に及び、例えば、避諱に触れる文字を含む人名や地名があったときには適宜諱に当たらない名前に改められ、更にはその諱字に通う音の字を改めること(嫌名けんめい)さえも行われた。唐の太宗のように避諱を免ずる詔を下す君主もいた(太宗の諱が「世民」であり、いずれも平易・頻用の字であったため。後述)が、このような例はまれである。ただし、「世民」のように複数字の諱は、片方の文字だけならば使用しても差し支えないとされることが多かった。また、広く使われ、禁じられると支障が出る字を諱に持つ者が皇帝に即位する場合は、即位と同時に改名する場合がある。仁宗宣宗が、それに当たる(それぞれ「永」→「顒(禺+頁)」、「綿」→「旻」へ改名)。

著名な例として、前漢高祖の諱が「」だったために、漢の人々が「中邦」「相邦」を「中国」「相国」と言い換えた例、後漢の時期には光武帝の諱を避けて「茂才」と呼ばれた例、晋の文帝の諱が「」だったために晋の人々が歴史上の人物・を「王君」と言い換えた例、清の聖祖康熙帝の諱「燁」を避け、世人が「孫」のことを「孫」に言い換えた例や紫禁城の「武門」を「武門」に改めた例が挙げられる。

ただし、現王朝の皇帝に関わる厳しい避諱と対照的に、前朝の皇帝の諱を世人が避けることはまずないと考えてよい[注釈 1]。そのため、文中に現れている避諱を利用して、ある書物が発行された年代を推定することが可能である。

皇帝でなくても儒教聖人とされた孔子についても避諱が行われ、諱の「」を避けて「」に改めた例がある(人名の例では丘長春、地名の例では大邱(テグ))。

清朝の崩壊以降、中国には皇帝が存在しなくなった。そのため、国中がこぞって皇帝の諱を避ける必要はなくなった。

避諱の方法[編集]

欠画の例。清の康熙帝の諱である「玄」「燁」のそれぞれ最終の一画が省略されている。
改字
当該の文字を、同じような意味を持った別の文字あるいは語句に置き換える。稀ながら、避諱を行った文字を○で囲む書物もある。
空字
当該の文字自体を記さない。空欄にする、「□」の表記にする、「某」字や「諱」字に置き換えるなどの方法がある。
欠画(闕画/闕劃)
当該の文字の一画(通常は最終の一画)を記さない[1]
  • 康熙字典』において、清聖祖の諱(玄燁)に触れる「玄」および「玄」を構成要素として含む字は、わざと最終画を欠いた形に作られている。

実例[編集]

中国での例[編集]

  • 宰相を意味する「相邦」が漢の劉邦の諱である「邦」の字を含むことから、漢代以降は「相国」に改称された(これについては、漢より後の王朝も「相邦」に戻さなかった。)
  • 楚漢戦争の説客、蒯通の諱は「徹」であったが、前漢武帝劉徹の諱を避けて「徹」と同義の「通」に差し替えられた(漢代以降も訂正されずに定着している)。
  • 前漢の郷挙里選の科目には秀才があったが、後漢では光武帝劉秀の諱を避けて、「茂才」となった。
  • 司馬遷撰『史記』・班固撰『漢書』では、前漢の歴代の皇帝のをそれぞれの本紀(皇帝の伝記)に記載しなかった。両書とも、後世の注釈で初めて諱が記載された。
  • 後漢の許慎建光元年(121年)に『説文解字』を完成させた。同書においては、後漢初代光武帝から当代の安帝までの各皇帝の諱(秀、荘、炟、肇、祜)は[注釈 2]、「上諱」とのみ記せられ本義の解説はなされていない。
  • 西晋及び東晋では、司馬師(追号:世宗景帝)の「師」を避け、「京師」を「京都」と言い換えた。
  • 東晋の都、建康の名称はもともと「建業」であったが、西晋愍帝司馬の諱を避けて「建康」と改められた。
  • 東晋の書家王羲之は、祖父王正の諱を避け、「正月」と記するところを「初月」と書いた(『初月帖』など)。
  • 代においては、太宗(李世民)の諱である「世」と「民」が公には使用できなかった。太宗は避諱を免ずる詔[注釈 3]を出したものの、後裔や臣下は厳に使用を避けた。そのため、300年近くにわたって代用字として使用された「」や「」の方が一般的になり、後代にまで影響を与え続けた。
    • サンスクリット仏典のアヴァローキテーシュヴァラ(Avalokiteśvara 観音菩薩)を漢訳するにあたり、東晋時代の鳩摩羅什観世音菩薩と訳した[注釈 4]が、「世」の文字を避諱して「観音」とし、後代においても、この呼称が継承された。日本においても「観音」の呼称が一般的となっている。
    • 唐代に編纂された『隋書』において煬帝倭国に使わした使者の裴世清(『日本書紀』)が『隋書』では「裴清」と記された。
    • 顕慶2年(657年)には、「世」「民」を含む「昬」「葉」の字形を、それぞれ「昏[注釈 5]」「𦯧[注釈 6]」と改めるよう命じられた。
  • 唐の詩人杜甫は、父の名が杜閑であったため、その詩文に決して「閑」の字を用いなかったとされる。
  • 同じく唐代の詩人である李賀は、父の名「李晋粛」の「晋」が「進」と同音であると因縁をつけられて進士科の受験を拒否された。
  • 王錫侯が著した『字貫』の初版は、清朝歴代皇帝の避諱を行っていなかったために禁書となり、王錫侯も処刑された。
  • の高宗乾隆帝の諱が「弘暦」であるため、「暦」の字が避けられ「歴」字で代用された。また、同様に「弘」の字も避けられ、弓(ゆみへん)を崩して、「ム」の部分を口とした文字が用いられた。
    • 清朝から嘉納治五郎の「弘文学院」に留学した学生の賞状などでは、「弘」を避け「宏文学院」と表記された。
  • 中華人民共和国の江蘇省儀徴市は避諱で3度改称した町として知られる。南唐のときには「永貞県」と称していたが北宋仁宗趙禎の諱を避けて「揚子県」と改称した。その後「儀真県」の名を下賜された。その後清朝のときに雍正帝胤禛の諱を避けて「儀徴県」と改称し、さらに宣統帝溥儀の諱を避けて「揚子県」と改称された。清朝滅亡後、避諱の習慣がなくなると「儀徴」の名称が復活した。

日本での例[編集]

日本では貴人を諱(御名)で呼ぶことについては、中国と同様に実名敬避の習慣があった。たとえば天平勝宝9歳(757年)5月には天皇と皇后の名と、藤原鎌足藤原不比等の名を姓名に用いることが禁じられている。これによって姓(かばね)の首(おびと、聖武天皇の名)と史(ふひと、不比等)は「毗登」(ひと)に改められた[注釈 7][2]。また常陸国の「白壁郡」や「大伴氏」は天皇の名をはばかって(光仁天皇の名白壁、淳和天皇の名大伴)改名されている。源氏物語の登場人物もこうした風習を反映し、貴人の実名は徹底して伏せられている。このため貴人を呼ぶ際には官位名や居住所などを実名呼称の代わりとした。室町時代以降は、屋形号から「お屋形さま」、将軍の正室を「御台所」、こうした居住所からの敬称が派生した。近代の皇室典範制定後は、后位敬称となり受け継がれている。

ところで、日本には避諱とは全く逆の現象として 通字 の習慣がみられ、さらに鎌倉時代から江戸時代武家社会などでは、主君の諱の字を家臣が拝領する偏諱授与の風習が存在した。貴人の諱を避けることを強制するのではなく、むしろ諱の一字を嫡流の子孫や近しい家来に賜与することで集団の緊密化を図ったのである。中国や朝鮮のような避諱の風習はさほど定着せず、対してそれに代わる通字や偏諱の文字の使用には慎重さが求められた。上位の貴人から与えられた偏諱を、さらに自身の家来(陪臣)に与える行為は原則的には控えられ、また後述の方広寺鐘銘事件で徳川家康が激怒したのはもっともだとする見方もある。ただし江戸時代など儒教の影響を強くうけた時代では、一部に避諱が行われている。

  • 永承7年(1052年)、当時の奥州で勢力を誇っていた安倍頼時は本来「頼良」と名乗っていたが、朝廷の命で陸奥守として赴任してきた源頼義に帰順した際、同じ読みであることを遠慮して「頼時」へと改名した。
  • 大坂の陣においては、豊臣氏の依頼によって作成された方広寺の鐘銘「国」が、徳川家康の諱を侵した犯諱であるということで方広寺鐘銘事件が発生した。
  • 江戸時代李氏朝鮮とのあいだでは朝鮮通信使による国書の往来が行われていた。正徳度には日本の国書が中宗の諱「懌」を犯したと朝鮮側からの抗議が行われた。新井白石は朝鮮側の国書も「光」(徳川家光)字を犯しているとし、国書の訂正を受け入れなかったため論争となった(国諱論争)。
  • 徳川綱吉は娘である鶴姫を溺愛し、貞享5年2月1日(1688年3月2日)[注釈 8]に庶民に対して鶴の字や鶴紋を用いることを禁じた「鶴字法度」を出している。このため井原西鶴は井原西鵬と改名することになり、京菓子屋の鶴屋も屋号を駿河屋と改名した。歌舞伎中村座定紋丸に舞鶴から角切銀杏に改めている。また仙台藩では1667年頃から禁字法令が出され、伊達氏の通字である「宗」や、歴代当主の諱の字の使用を禁じた。
  • 江戸時代後期、漢学が盛行し、天皇権威の回復が試みられる中で、公家社会では天皇の諱に用いられる文字に対して欠画が行われるようになった。この欠画の禁令は光格天皇の天明5年(1785年)に始まったものである[3]避諱欠画令参照)。幕末期の文久3年(1863年)には、大名・旗本から庶民に至るまで当代の天皇の諱字を避けるよう、幕府から命令が出された(文久避諱令)。欠画の規定は明治初年にも引き継がれ、仁孝天皇(恵仁)、孝明天皇(統仁)、明治天皇(睦仁)の諱の内、「恵(惠)」、「統」、「睦」がそれぞれ欠画とされたことがあったが[4]、明治5年には廃止された[5]。明治6年3月28日に交布された太政官布告118号により、歴代天皇の諱と御名に使用されている文字を使うこと自体は問題がないとされ、熟字のまま使うことのみ禁じられた[6]。この太政官布告は昭和22年の戸籍法改正で正式に廃止された。
  • 秩父宮妃貞明皇后の名「節子(さだこ)」に遠慮して「節子(せつこ)」の名を「勢津子」と改めた。諱ではないものの、笠置シヅ子三笠宮に遠慮して「三笠」姓から芸名を改めている。またやしきたかじんは出生後に隆仁(たかひと)と名付けることを勧められていたが、皇室尊崇者である父親は「陛下と同じ読みとは畏れ多い」という理由で同じ字のまま読みを「たかじん」と変えて命名したという[注釈 9]。しかしこれらは人名の衝突を避けているだけで、文字の使用そのものを避けているわけではない。
  • 詔書の朗読の際には、詔書末尾の天皇の署名と御璽の押印は、署名そのものを読むのではなく「御名御璽」と読む慣習がある。

ベトナムでの例[編集]

阮朝避諱の例

ベトナムでも避諱は行われたが、字だけでなく音も変えさせることがある点に特色がある[7]

  • 李朝以前の諸王朝では避諱の存在は確認されておらず、最古の史料は陳太宗建中8年(1232年)に出された令である。仏領期にも阮朝が存続していたため避諱自体は公文書を中心に維持されたが、植民地期の皇帝の諱は避けられなかったようである。
  • 避諱の方法は中国で行われた改字・空字・欠画のほか、次の方法がある。
    • 偏と旁を転倒させる。このタイプの避諱ではしばしば字の上に「く」もしくは「人」形の記号を3つないし4つ並べる。これはもともと避諱の対象となる字を示すときに割注で「右従○、左従×」と表記していたため、この字を簡略化したものである。
    • この変形として陳朝の字を分解して阿東と表記することも行われた。
    • 欠画の変形として偏を削除・塗抹する。
  • 鄭氏政権時代には、鄭氏の王号の一部も避諱の対象となった。例えば清都王鄭梉の字は避諱の対象となっている。
  • 黎朝期にも避諱字とされてが代わりに用いられたが、これは科挙の試験官である提調官に由来する。
  • 日常で頻用される漢字が避諱字となった場合、その漢字の発音も変えられた。現代まで残っているものとして利lợi(黎朝太祖黎利の諱:本来の音はlì)、時thời(阮朝嗣徳帝の諱:本来の音はthì)などがある。
    • 阮朝皇帝家本宗は代々阮福○と名乗っていので、福(本来の音はphúc)はphướcと改音させられたが、字自体の使用は認められた。また、phướcの音は北部では普及しなかった。
  • 宗tông(紹治帝の幼名)は尊tônと改められた。中南部方言では語末の-nと-ngの区別が無いために発音上は変化がないものの、クオックグーの表記上は区別する。だが、阮朝期を通じて互用された結果か、北部も含めて表記にも影響を与え、現代ベトナムの学術文献でもたとえば黎聖宗がLê Thánh tôn(漢越音に従えばLê Thánh tông)と表記されることがしばしばある。

朝鮮での例[編集]

中国と同じく儒教の影響を色濃く受けた朝鮮でも避諱の習慣は堅く守られた。王の名前はもちろん、自分の先祖の名前の文字もはばかられた。そのため子が生まれると、族譜を引用し、先祖の名を確認してから、先祖の名に使用されていない文字で命名を行った。

避諱に類似したもの[編集]

  • 北朝鮮文字コードKPS 9566には普通のチョソングル(ハングル)とは別の位置(4行72列 - 4行77列)に初代最高指導者・金日成김일성)、第2代最高指導者・金正日김정일)の名前専用に使われるチョソングルが登録されている。普通のチョソングルと異なり、常に太字で表記される(文字コードには登録されていないが、第3代最高指導者・金正恩 (김정은) も同様)。避諱に類似しているが、名だけでなく姓も対象となっていることや、指導者の名前に使われている文字を含む言葉を変化させるのではなく、指導者の名前自体の文字のほうを変化させているという相違点がある[8]

参考文献[編集]

  • 陳垣『史諱挙例』(上海書店出版社、1997年6月) ISBN 7806222529
  • 王建 編『史諱辞典』(汲古書院1997年ISBN 476291049X
中国歴代の避諱を網羅的に掲載。ただし中国語。

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 「中国」のように、言い換えが定着したため、後の王朝でも本来の呼び方に戻されなかった例もある。
  2. ^ 夭逝した殤帝を除く。
  3. ^ 二名不偏諱令:「世」と「民」を連続して使うのでなければ避諱を犯すものではないとするもの。なお、次代高宗は、この詔を撤回した。
  4. ^ 「観察された(avalokita)」+「音・声(svara)」と解している(旧訳)。なお、唐代の玄奘は、避諱の問題とは独立に、アヴァローキテーシュヴァラ(Avalokiteśvara)を、「観察された(avalokita )」と「自在者(īśvara)」の合成語と解釈し「観自在菩薩」と訳し(新訳)、「古く光世音、観世音、観世音自在などと漢訳しているのは、全てあやまりである」としている。ただし、中央アジアで発見された古いサンスクリットの『法華経』では、アヴァローキタスヴァラ(avalokitasvara)となっており、鳩摩羅什の訳したものは玄奘の底本とは異なるテキストだった可能性もある。
  5. ^ 例えば、「婚」は、それまで「㛰」と書かれた。
  6. ^ 「葉」の「世」の部分を「云」とした文字。
  7. ^ UnicodeCJK統合漢字拡張Bでは「毗登」の合字が U+2AF65 の符号位置で収録されている。
  8. ^ 日付は資料により異なる
  9. ^ 天皇家の通字が「仁(ひと)」であり、歴代天皇の諱はほとんどが「仁」字が付いている。また親王妃は名に「子」がある事が選ばれる絶対条件の一つで、女性皇族も「子」の字が名に入る

出典[編集]

  1. ^ 堀野哲仙 『文字の探訪-書の魅力-』 明治書院、2011年、p.79 「第三章 異体字 二 2 欠画」
  2. ^ 渡辺晃宏『日本の歴史04 平城京と木簡の世紀』p.296
  3. ^ 林大樹「近世後期の天皇避諱欠画令」『日本歴史』805号(2016年)
  4. ^ 明治元年十月九日太政官布告による。太政官日誌 明治元年 第110号』太政官、1876年https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/787626/114 
  5. ^ 明治五年正月二十七日太政官布告による。太政官日誌 明治5年 第7号』太政官、1876年https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/787660/37 
  6. ^ 法令全書 明治6年』内閣官報局、1912年、155頁https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/787953/152 
  7. ^ Ngô Đức Thọ 1997
  8. ^ KPS 9566” (PDF). 一般社団法人 情報処理学会 情報規格調査会. 2006年2月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年6月22日閲覧。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]