損害保険料控除

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損害保険料控除(そんがいほけんりょうこうじょ)は、税における控除の一つ。日本ではかつて所得税住民税で存在したが、現在は廃止されている。所得控除であり、物的控除である。

目次

[編集] 概要

平成18年分の所得税まで所得税法第77条、平成19年度の住民税まで地方税法第314条の2に定められていた。平成19年分の所得税・平成20年度の住民税からは地震保険料控除に改組された。

適用要件は、「居住者が、各年において、自己もしくは自己と生計を一にする親族の有する居住用家屋又は家財などの生活に通常必要な動産を保険目的とする損害保険料又はこれらの者の身体の傷害に基因して又は身体の傷害等により入院して医療費を支払ったことに基因して保険金等が支払われる契約の損害保険料を支払った場合」である。

損害保険の名称がついていても、医師看護師などの賠償責任保険自動車保険などへの適用はない。

控除はその内容によって短期保険料控除と長期保険料控除に分かれる。長期保険料控除は、保険期間が10年以上で、かつ満期返戻金が支払われるもの、短期保険料控除はそれ以外のものである。

なお、事業用資産に係る火災保険等については、損害保険料控除の対象とはならないが、事業所得又は不動産所得の経費として計上することができる。また、店舗併用住宅のように居住の用と事業等の用とに併用している場合であっても、その家屋の全体のおおむね90%以上を居住の用に供しているときは、その家屋について支払った損害保険料の全額を居住用資産に係る損害保険料の金額とすることができる。

[編集] 控除額

[編集] 所得税の場合

平成18年分の控除金額は以下のとおり。

  • 1. 短期保険料控除
2,000円以下の場合 全額
2,000円を超え4,000円以下の場合 2,000円+(支払保険料-2,000円)×1/2
4,000円を超える場合 3,000円
  • 2. 長期保険料控除
10,000円以下の場合 全額
10,000円を超え20,000円以下の場合 10,000円+(支払保険料-10,000円)×1/2
20,000円を超える場合 15,000円
  • 3. 1と2の双方からなる場合
1の額と2の額を合算した額(最高15,000円)

[編集] 住民税の場合

平成19年度の控除金額は以下のとおり。

  • 1. 短期保険料控除
1,000円以下の場合 全額
1,000円を超え3,000円以下の場合 500円+支払保険料×1/2
3,000円を超える場合 2,000円
  • 2. 長期保険料控除
5,000円以下の場合 全額
5,000円を超え15,000円以下の場合 2,500円+支払保険料×1/2
15,000円を超える場合 10,000円
  • 3. 1と2の双方からなる場合
1の額と2の額を合算した額(最高10,000円)

[編集] 廃止に伴う経過措置

これまでの損害保険料控除の対象については、平成18年12月31日までに契約したもので、長期保険料控除に該当するものであり、かつ平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないものに限り、旧長期損害保険料控除として地震保険料控除の対象となる。

[編集] 関連項目

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