召集

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召集(しょうしゅう)とは、天皇国会議員に対し、国会へと集まるように命じることをいう。国会召集は詔書により行われる。また、大日本帝国憲法下においては、天皇が予備役など在郷の将兵を軍務に就くよう命じる場合の用語としても用いられた。召集の目的や対象によって充員召集や教育召集の別があった。

内閣総理大臣による会議・審議会などの「しょうしゅう」、地方議会などの「しょうしゅう」、防衛・治安活動等における「非常しょうしゅう」のような場合は、いずれも「招集」の字を用いる。

目次

[編集] 語義

「召」の字は「お召しになる」、すなわち命令の(形式的な)主体が天皇(摂政及び国事行為臨時代行を含む)である場合にのみ用いる。内閣総理大臣が皇室会議を開く場合、地方公共団体首長が地方議会を開く場合、自衛隊において隊員等を集める場合など、天皇が主体でない場合は「招く」の字を用いて「招集」(読みは同じく「しょうしゅう」)と表記することとなっており、法令条文での表記もそのように統一されている。

日本国憲法下においては、公的な場面での「召集」を用いる例は国会以外にはない。これ以外の公的な意味合いでの「しょうしゅう」に「召集」の字が用いられているならば、それらは「招集」の誤記である。ただし、公的でない場面では比喩的に「召集」を用いる例(プロスポーツチームのカリスマ的監督が選手を「召集」した、などの報道における表現)もあるため、すべてが誤りであるとは言えない。

ただし、似ている文字のため、漢字の知識に乏しい者の勘違い、または単なる誤記、パソコンの入力においては変換間違いの可能性もある。

[編集] 日本軍の召集制度

召集の対象となるのは帰休兵・予備兵・後備兵・国民兵の他、予備役・後備役にある将校下士官で、召集される者を召集員と呼ぶ。通常召集等の兵事事務は一個から数個の都府県(北海道外地は別体制)を管轄する連隊区司令部が行う。召集員の現住所に関らず、本籍地にある連隊区司令官から市町村長を経て本人に通知される。充員召集や臨時召集など、戦地に赴く事のある召集は、召集令状が淡い赤色であったことからこれを俗に赤紙という。召集員となった者は召集令状・軍隊手牒・適任証書・勲章記章及び徽章・印形を携帯し出頭する。

召集の種類として充員召集・臨時召集・国民兵召集・演習召集・教育召集・帰休兵召集と防衛召集があり、召集とは多少異なるが在郷軍人を対象とした簡閲点呼がある。これらの召集の内、演習召集・教育召集及び簡閲点呼は平時でも行われ、部隊への配属もない。召集についての根幹は兵役法に定められているが、動員計画令などの軍令によって多少の補完が行われ、1927年には召集猶予制度や1942年に新たに防衛召集として在郷で民間に働く者をそのまま警備などの任に当たらせる事とした。この制度には徴兵検査を受けていない未成年者も対象となった。

充員召集は、動員によって諸部隊の要員を充足するために在郷軍人を召集するものである。動員令または応急動員令によって実施され、令状を警察署長から受けた町村長は在郷軍人名簿に点校のうえ直に応召員に交付する。不在のときは戸主、応召員または戸主と同世帯にあって家事を担当する家族、召集通報人(あらかじめ決定届出を要する)、召集通報人と同一世帯内にあって家事担当の家族に交付する。これも不可能であるときは適当の方法で応召員に交付し、または召集の旨を伝達する。演習召集、教育召集、または帰休兵召集中の者に対しては召集部隊長から充員召集を伝達する。応召員は令状をたずさえて指定日時に到着地に至り召集事務所に届け出るが、もし通報を受け遅着のおそれがあるならば令状をたずさえる必要はない。指定日時に到着することができない者は所在地の憲兵または警察官吏に就き令状または通報を受けた日時および出発日時の証明書を受け、着後届け出すべく、万一事故のためであるならば疾病は診断書を添え、伝染病予防のため交通遮断隔離停留などは届出置き、その地町村長、憲兵、警察官、船長、駅長の証明書をたずさえて着後差出し、犯罪または所在不明などの事故者は令状を代受した者から連隊区指令官宛の届書に憲兵または警察官吏の証明書を添え直に本籍地市町村長に差出し、非常事態によって交通遮断された者はその旨最寄部隊(支庁長、市町村長、憲兵または警察官吏)に届出る。以上の充員召集の解隊は復員令によって実施される。臨時召集は、臨時動員令または陸軍大臣の命令で実施され、充員召集実施後の欠員補充は師団長が実施する。国民兵召集は国民兵動員令によって実施し、その欠員を補充するかその他必要なときにも臨時に召集を実施するが、手続きなどはほぼ充員召集に準ずるものである。演習召集は各兵科各部上官、士官、准士官、下士、兵共予、後備役を通し2回(幹部候補生出身の士官下士は3回、補助看護兵各兵第一補充兵は1回)、それぞれ21日(各部准士官下士官看護兵磨工兵は14日)、教育召集は第一補充兵の歩兵、戦車兵、野砲兵、山砲兵、野戦重砲兵、重砲兵、高射砲兵、工兵、鉄道兵、電信兵、気球兵として召集された者のなかで行ない、服役期間1回90日である。ただし歩兵で青年訓練所の訓練を修了し検定に合格した、成績特に優秀な者の召集日数は75日で、陸軍武官進級令による進級のための召集日数は7日で、勤務演習召集に引き続き師団長が命じる。

[編集] 海軍

海軍召集と簡閲点呼にかんする原則は海軍召集規則に規定されていた(昭和2年12月1日海軍省令23号)。 海軍の在郷軍人召集には、充員召集、演習召集および補欠召集があった。 充員召集は、戦時または事変にさいし充員をおこなうためにする在郷軍人の召集である。演習召集は演習のためにする在郷軍人の召集である。補欠召集は臨時兵員の補欠その他必要があるばあいに、帰休中または服役第一年次の予備役下士官兵を召集することである。(なおほかに予備役、後備役の下士官兵を参会させ点検、査問、教導する簡閲点呼がある。)召集には各鎮守府司令長官から召集令状を発し、これにたいし指定の日時に応召不能のばあいは事情によって、

  1. 家族故障の為召集免除願
  2. 到着期日遅延届
  3. 不応召届
  4. (事情がやんだときは)事故止応召届
  5. 演習召集延期願

をそれぞれ管轄鎮守府司令長官(1および5のばあい)海軍人事部長(海軍省人事局長4のばあい)あてに提出しなければならない。

[編集] 関連項目

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