徴兵令

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徴兵令
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 太政官布告無号
明治22年法律第1号
効力 全部改正により兵役法が制定
種類 行政法
主な内容 日本国民男子の兵役にかかわる定め
条文リンク 徴兵令詔書及ヒ徴兵告諭
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徴兵令(ちょうへいれい、太政官布告無号)(明治22年法律第1号)は、1873年(明治6年)に制定され、国民の兵役義務を定めた日本の法令。1889年(明治22年)に全面改正され、1927年昭和2年)、兵役法に移行した。

目次

[編集] 前史

戊辰戦争における官軍、すなわち明治新政府の軍は、長州薩摩土佐など諸の軍の集合で、大村益次郎西郷隆盛板垣退助らがそれぞれ指揮しており、政府が独自に徴兵して組織した軍はなかった。明治政府直属の御親兵も、長州藩の一部部隊を元に諸藩の在京の浪人を集めて組織されたものだった。

大村や西郷従道山縣有朋(論主一賦兵[1])らは、早くから「国民皆兵」の必要性を唱えていた。これは、近世的な個人的武技に頼る戦闘では、近代戦において勝利を得るのが困難であることを理解していたからである[2]。しかし、これには身分家格を廃して四民平等を導入せねばならず、すなわち江戸時代特権階級のうち最大の人口を占める武士の解体を意味する。そのため、政府内にも島津久光を筆頭に前原一誠桐野利秋ら保守的な反対論者を多数抱えており、また西郷隆盛も「壮兵」といって、中下層士族の立場を考慮した志願兵制度を構想していて徴兵制には消極的であった。そのうち、大村が暗殺された事もあって構想は一旦は挫折する事となった。

明治3年11月13日(新暦:1871年1月3日)に山縣有朋の構想のもと、徴兵規則(ちょうへいきそく)が制定され、各府藩県より士族・卒・庶人にかかわらず1万石につき5人を徴兵することを定めた。続いて翌明治4年2月13日(新暦:1871年4月2日)には、西郷の構想の一部をも取り込む形で三藩(薩摩・長州・土佐)の軍が親兵として編成され、この兵力を背景に同年7月廃藩置県が断行された。

続いて、中央集権体制の近代国家にとって国民軍の創出が必要と認識され、西郷隆盛も最終的には山縣の考え方を支持して、山城屋事件で山縣が辞職に追い込まれた後も、西郷は桐野利秋らの反対論を退けた。明治5年11月28日(新暦:1872年12月28日)に徴兵告諭が出され、翌明治6年(1873年1月10日(新暦)に徴兵令が施行。以後、毎年徴兵による新兵の入営日となった。

なお、全国的な徴兵制を敷くことを可能にした前提条件として、明治4年制定の戸籍法に基づいて翌明治5年壬申壬申戸籍が編製されたことが挙げられる[2]

[編集] 徴兵令

徴兵令では、満20歳の男子から抽選で3年の兵役(常備軍)とすることを定め、常備軍終了後は後備軍とした。

国民皆兵を理念とはしたが、体格が基準に達しない者[3]や病気の者などは除かれ、また制度の当初、「一家の主人たる者」や「家のあとを継ぐ者」、「嗣子並に承祖の孫」(承継者)、「代人料(270円)を支払った者」[4]、「官省府県の役人、兵学寮生徒、官立学校生徒」、「養家に住む養子」は徴兵免除とされた。このため、徴兵逃れに養子になる等の徴兵忌避者が続出し、徴兵免除の解説書まで出版されたりもした[5]。この結果、二十歳以上の男子の3%~4%くらいしか徴兵できなかった(もともと政府の財政難により、成人男子全員を徴兵することは到底無理ではあった)。

さらに各地で徴兵令反対の一揆が起こった。徴兵告諭に「血税」という言葉があったためとされ、「血税一揆」と呼ばれた。この一揆、特に岡山県で激しかった。「血税」とは、フランス語の「impôt du sang」の直であり、「impôt」が「税」、「sang」が「血」の意である。この名のせいで、本当に血を抜かれると誤解した者も多かった。

「徴兵告諭」の一節:「人たるもの固(もと)より心力を尽し国に報ひざるべからず。西人(西洋人)之を称して血税と云ふ。其生血を以て国に報するの謂なり」

また当時「徴兵、懲役、一字の違い、腰にサーベル鉄鎖」という句が流行った。強制に基づく徴兵は監獄に行くのと同じであり嫌だ、という反抗の表れとされる。

当初は民の抵抗の多かった徴兵制度も、軍人勅諭教育勅語による国防思想の普及、日清戦争日露戦争の勝利、さらには軍隊で支給される食事が当時の貧困層の生活レベルから見れば良質で、有料だが酒保が置かれたという俗な理由もあり、組織的な抵抗はなくなった。しかし徴兵忌避の感情は自然の感情であるので、さまざまな徴兵忌避対策が庶民レベルで繰り広げられた。創設当初にあった徴兵免除の規定も徐々に縮小・廃止され、1889年(明治22年)に大改正が行われ、ほぼ国民皆兵制となった(ただし、中等学校以上の卒業後に志願したものは現役期間を1年としたり、師範学校を出て教員になったものは現役6週間とするなどの特例があった)。

なお徴兵令の適用年代には地域差がある。本土では1873年(明治6年)だが、小笠原諸島北海道では1887年(明治20年)、沖縄本島では1898年(明治31年)、先島諸島では1902年(明治35年)になるまで徴兵はなかった(例えば沖縄出身で日清戦争に従軍した者は全て志願である)。このため,例えば鈴木梅太郎のように徴兵逃れのために本土から沖縄へ転籍する者もいた。

1927年(昭和2年)、徴兵令を全部改正し、兵役法が制定された。

[編集] 影響

不況下においては兵役もまた生活の糧を得る手段として考えられた。また、兵役における近代的なシステムや生活が地方に伝播するのに貢献したと言う面も否めない。農民にとっては(暴力を振るわれても)農作業よりも楽であり、毎日白米が食べられ、毎晩風呂にも入れて、布団で寝れて(当時の農民はまだ藁で寝るのが一般的だった)、休日もあり、給料も安定して支払われることから、明治時代には「軍隊に行くとなまけ者になる」という評判があったという。現に世界恐慌時には、兵役が延長になる下士官への志願者が殺到したことからも伺える。

[編集] 参考文献

  1. 菊池邦作『徴兵忌避の研究』(立風書房、1977年)
  2. 松下芳男『増補版 徴兵令制定史』(五月書房、1981年)
  3. 大江志乃夫『徴兵制』(岩波新書、1981年)
  4. 吉田裕『徴兵制 その歴史とねらい』(学習の友社、1981年)
  5. 加藤陽子『徴兵制と近代日本 一八六八~一九四五』(吉川弘文館、1996年)

[編集] 脚注

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  1. ^ 徴兵令 - 国民皆兵と壮丁教育
  2. ^ a b 『新修 大津市史』5 近代 第1章 近代大津の出発 「歩兵第九連隊」京都大学人文科学研究所元教授 古屋哲夫著)
  3. ^ 身長の基準は5尺1寸(約154.5cm)以上であった。
  4. ^ 270円は当時の常備役歩兵1人の年間維持費(90円)の3年分に当たる額である。なお、この代人料制度は1883年に廃止。
  5. ^ 史料紹介『徴兵免役心得』

[編集] 関連項目

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