団体交渉
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団体交渉(だんたいこうしょう)とは、労働組合法に基づいて設立された労働組合が、使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉すること。団交(だんこう)と呼ぶことも多い。
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概要 [編集]
団体交渉における交渉事項は、法律では特段決まっていないが、賃金や労働時間などの労働条件が想定されている。労働者が団体交渉を要求した際に使用者が団体交渉を拒否できない事項を義務的交渉事項という。人事権や経営権(企業の生産計画など)については、交渉できるかどうかについて学説が分かれる。
使用者は、誠実交渉義務により、労働組合より申し入れられた団体交渉を正当な理由なくして拒否する事はできない。正当な理由のない団体交渉拒否は不当労働行為となる(労働組合法第7条第2号)。
労働組合は労働組合法第6条に基づき団体交渉を第三者へ委任する事が可能で、これをもって、上部組織や下部組織、外部の労働組合が交渉に参加する権限を持つ。
特異な事例 [編集]
子会社と団体交渉 [編集]
2007年6月25日、宮城県労働委員会は、親会社に対し、親会社の経営方針により解散した子会社の従業員で組織する労働組合との団体交渉に応じるよう命じた[1]。親会社が子会社を全面的に支配し、子会社が親会社の意思決定に反することができない構造であり、実質的な影響力などを行使していた場合には、直接の雇用関係のない親会社に使用者性と雇用責任を認めた。団体交渉とは、雇用関係がある使用者と労働組合との間で行われるものであり、直接の雇用関係のない親会社にその義務があるかが争われた。
退職者に団体交渉権を認定 [編集]
住友ゴム工業の工場内で石綿を使用する工程に携わり、その後1997年及び2000年に退職後に中皮腫を発症した元社員2人及び遺族1人が、労働組合『兵庫ユニオン』を通じ、同社に対し、健康診断や補償制度確立を求め団体交渉を要求したが同社は拒否し、2006年11月に同ユニオンが、兵庫県労働委員会に救済を申し立てたが却下されたため、神戸地裁に提訴。2008年12月の一審判決は遺族1人を除く残り2人について団体交渉権を認める司法判断を示す判決を言い渡し、2009年12月の二審(大阪高裁)もこれを追認。最高裁は2011年11月11日付で兵庫県及び同社側の上告を棄却する決定をし、退職者の団交権を認める司法判断が確定した[2]。
関連文献・記事 [編集]
脚注 [編集]
- ^ 住友電装・協立ハイパーツ事件(宮城県労委 平19.6.12命令)— 労働判例・通巻 940・発行年月日2007年10月1日
- ^ アスベスト:石綿被害、退職者に団交権確定 最高裁初判断 毎日新聞 2011年11月16日
関連項目 [編集]
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