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細かなことは、以下の[[通達]]において規定されている。 |
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*平成 |
*平成12年11月1日付け自旅第125号・自整第171号・自環第254号 |
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**[[高速バス]]を除く[[路線バス|一般乗合旅客自動車]] |
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*平成 |
*平成12年11月1日付け自旅第125号の2・自整第171号の2・自環第254号の2 |
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**高速バス |
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*平成 |
*平成12年11月1日付け自旅第125号の3・自整第171号の3・自環第254号の3 |
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**[[観光バス|一般貸切旅客自動車]] |
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2007年8月15日 (水) 02:34時点における版
運行管理委託(うんこうかんりいたく)とは、路線を持つバス事業者が別のバス事業者に路線の運行・車両の管理などの業務全般を委託することである。路線を持つバス事業者は委託する事業者に委託料を支払い、路線を持つバス業者の車両で運行するのが基本である。
概要
バス事業の管理の受委託については、道路運送法第35条により規定されている。
- 第三十五条(事業の管理の受委託)
- 一般旅客自動車運送事業の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
- 2
- 国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、受託者が当該事業を管理するのに適している者であるかどうかを審査して、これをしなければならない。
細かなことは、以下の通達において規定されている。
- 平成12年11月1日付け自旅第125号・自整第171号・自環第254号
- 平成12年11月1日付け自旅第125号の2・自整第171号の2・自環第254号の2
- 高速バス
- 平成12年11月1日付け自旅第125号の3・自整第171号の3・自環第254号の3
運行管理委託路線一覧
一般乗合旅客自動車
※矢印の左側が路線を持つバス事業者と路線名、矢印の右側が運行を委託しているバス事業者
- 北海道地方
- 東北地方
- 関東地方
- 関西地方