「管理の受委託 (バス)」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
4行目: 4行目:
バス事業の管理の受委託については、[[道路運送法]]第35条により規定されている。
バス事業の管理の受委託については、[[道路運送法]]第35条により規定されている。


(事業の管理の受委託)
;第三十五条(事業の管理の受委託)
:一般旅客自動車運送事業の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
第三十五条
;2
一般旅客自動車運送事業の管理の委託及び受託については、
国土交通大臣の許可を受なければならない。
:国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、託者が当該事業を管理するのに適している者であるかどうかを審査して、これをしなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、
受託者が当該事業を管理するのに適している者であるかどうかを審査して、
これをしなければならない。


細かなことは、以下の[[法令|通達]]において規定されている。
細かなことは、以下の[[通達]]において規定されている。
*平成一二一一日付け自旅第一二五号・自整第一七一号・自環第二五四
*平成12111日付け自旅第125号・自整第171号・自環第254
**[[高速バス]]を除く[[路線バス|一般乗合旅客自動車]]
**[[高速バス]]を除く[[路線バス|一般乗合旅客自動車]]
*平成一二一一日付け自旅第一二五号の・自整第一七一号の・自環第二五四号の
*平成12111日付け自旅第125号の2・自整第171号の2・自環第254号の2
**高速バス
**高速バス
*平成一二一一日付け自旅第一二五号の・自整第一七一号の・自環第二五四号の
*平成12111日付け自旅第125号の3・自整第171号の3・自環第254号の3
**[[観光バス|一般貸切旅客自動車]]
**[[観光バス|一般貸切旅客自動車]]



2007年8月15日 (水) 02:34時点における版

運行管理委託うんこうかんりいたく)とは、路線を持つバス事業者が別のバス事業者に路線の運行・車両の管理などの業務全般を委託することである。路線を持つバス事業者は委託する事業者に委託料を支払い、路線を持つバス業者の車両で運行するのが基本である。

概要

バス事業の管理の受委託については、道路運送法第35条により規定されている。

第三十五条(事業の管理の受委託)
一般旅客自動車運送事業の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、受託者が当該事業を管理するのに適している者であるかどうかを審査して、これをしなければならない。

細かなことは、以下の通達において規定されている。

  • 平成12年11月1日付け自旅第125号・自整第171号・自環第254号
  • 平成12年11月1日付け自旅第125号の2・自整第171号の2・自環第254号の2
    • 高速バス
  • 平成12年11月1日付け自旅第125号の3・自整第171号の3・自環第254号の3

運行管理委託路線一覧 

一般乗合旅客自動車

※矢印の左側が路線を持つバス事業者と路線名、矢印の右側が運行を委託しているバス事業者

関連項目