「管理の受委託 (バス)」の版間の差分
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**西日本鉄道の一部地域の路線→西鉄バス各社([[西鉄バス二日市|二日市]]・[[西鉄バス宗像|宗像 |
**西日本鉄道の一部地域の路線→西鉄バス各社([[西鉄バス二日市|二日市]]・[[西鉄バス宗像|宗像]]・[[西鉄バス久留米|久留米]]・[[西鉄バス大牟田|大牟田]]・[[西鉄バス佐賀|佐賀]]・[[西鉄バス筑豊|筑豊]]・[[西鉄バス北九州|北九州]]) |
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== 関連項目 == |
== 関連項目 == |
2007年8月3日 (金) 06:19時点における版
運行管理委託(うんこうかんりいたく)とは、路線を持つバス事業者が別のバス事業者に路線の運行・車両の管理などの業務全般を委託することである。路線を持つバス事業者は委託する事業者に委託料を支払い、路線を持つバス業者の車両で運行するのが基本である。
概要
バス事業の管理の受委託については、道路運送法第35条により規定されている。
(事業の管理の受委託) 第三十五条 一般旅客自動車運送事業の管理の委託及び受託については、 国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、 受託者が当該事業を管理するのに適している者であるかどうかを審査して、 これをしなければならない。
細かなことは、以下の通達において規定されている。
- 平成一二年一一月一日付け自旅第一二五号・自整第一七一号・自環第二五四号
- 平成一二年一一月一日付け自旅第一二五号の二・自整第一七一号の二・自環第二五四号の二
- 高速バス
- 平成一二年一一月一日付け自旅第一二五号の三・自整第一七一号の三・自環第二五四号の三
運行管理委託路線一覧
一般乗合旅客自動車
※矢印の左側が路線を持つバス事業者と路線名、矢印の右側が運行を委託しているバス事業者
- 北海道地方
- 東北地方
- 関東地方
- 関西地方