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神職

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神職

神職(しんしょく)とは、神道神社において神に奉仕し祭儀や社務を行う者のことである。

概要

神主(かんぬし)は本来、神社における神職の長を指していたが、現在では神職と同じ意味で用いられる。神官(しんかん)は祭祀を司る職業のこと(神宮直轄)で、第二次世界大戦前は伊勢神宮の「神宮司庁」の祠職のみが呼ばれた。日本国憲法施行以後、神道は国家管理から離れた為、神官は存在しない。

江戸時代までは物忌(伊勢神宮、鹿島神宮)、忌子(賀茂神社)などの名称で女性の職掌も存在し、他の職官でも女性の神職は存在した。しかし、儒教思想に影響を受けた明治政府の宗教政策により、女性神職は存在しなくなった。その後、第二次世界大戦後の1946年昭和21年)に男女同権思想と、神社の後継者問題(主に出征した神職の戦死、長期未帰還など)の面から、再び女性神職が認められるようになっている[1]

神職になる方法

神職になる方法はいくつかあるが、一番の近道は神道系の大学を卒業することである[2]日本で神道系の学部あるいは学科を持つのは國學院大學皇學館大学の2校のみで(國學院大學は神道文化学部、皇學館大学は文学部神道学科)所定の課程を修了することで正階、さらに必要な実習を経て明階(「階位」参照)が授与される。

他には國學院大學と皇學館大学、一部の神社庁で年2回行われる神職養成講習会(1ヶ月間程度)に参加するか、全国に数校ある神職養成所(2年間)に通う方法もある。なお、養成所に入所するには神社庁の推薦状が必要な場合もあるので、まずは身近な神職に相談する必要がある。通信教育によって検定試験を受けるという方法もあるが、これは急遽神職の資格を取らなければならない場合(実家の神社の跡を継ぐ必要が生じた場合など)に限られる。

階位

神社本庁では、「階位検定及び授与に関する規程」により、以下の5つの階位区分がある。明階までは所定の研修を受けることにより昇進が可能である。なお、階位の名称は神道で徳目とする「浄明正直」(浄く明く正しく直く)から取られたものである。

浄階(じょうかい)
階位の最高位で、長年神道の研究に貢献した者に与えられる名誉階位。
明階(めいかい)
別表神社宮司及び権宮司になるために必要な階位。この階位であれば、勅裁を要する伊勢神宮の大宮司以外ならどこの神社の宮司にもなれる。
正階(せいかい)
別表神社の禰宜及び宮司代務者になるために必要な階位。
権正階(ごんせいかい)
一般神社の宮司及び宮司代務者、別表神社の権禰宜になるために必要な階位。
直階(ちょっかい)
一般神社の禰宜及び権禰宜になるために必要な階位。

身分

神社本庁では、「神職身分に関する規程」により、特級、一級、二級上、二級、三級、四級という身分の区分がある。

身分の選考は経歴・神社界に対する功績をもとに行われる。神社本庁統理、神宮大宮司は特級、神宮少宮司は一級、神宮禰宜別表神社宮司は二級上または二級という基準があるが、昇級は基本的に各都道府県神社庁支部への貢献度、神職としての評価、実績による。推薦は支部毎となるため、神職の少ない支部に於いては多い支部と比べ昇級が早まる傾向にある。なお出雲大社の「教統」は一級である[3]

長老

徳望衆に秀で人格見識共に勝れ多年奉仕神社の県営に神徳の発揚に力をいたし老齢に達する迄神社界の先覚として終始一貫斯道の為に貢献し功績抜群なる者(表彰規程第2条第3号)に対し授与される功績状を授与された者に対し、長老の敬称を贈ることとなっている(長老に関する規程)。

服制

神社本庁では正装・礼装・常装の服制を定め、上記の身分別に規定がある。(女子神職は別に規定あり)

新嘗祭の正装による礼
神主

正装(=衣冠)

正装(衣冠)は大祭(例祭新嘗祭、神社造営等に関わる臨時祭など)に着用する。

  • 特級 - 黒(輪無唐草紋)、白奴袴(白八藤紋)、(繁紋)
  • 一級 - 黒袍(輪無唐草紋)、紫奴袴(白八藤紋)、冠(繁紋)
  • 二級上 - 赤袍(輪無唐草紋)、紫奴袴(薄紫八藤紋)、冠(繁紋)
  • 二級 - 赤袍(輪無唐草紋)、紫奴袴(無紋)、冠(繁紋)
  • 三級 - 紺袍(無紋)、浅葱奴袴(無紋)、冠(遠紋)
  • 四級 - 紺袍(無紋)、浅葱奴袴(無紋)、冠(遠紋)
  • 出雲国造 - 黒袍(亀甲剱花菱)、小豆色奴袴(剱花菱紋)、冠(繁紋)懸緒 紫打紐[4]

礼装(=白色無紋の衣冠)

斎服といい、身分に拘らず、白袍(無紋)、白差袴(無紋)、冠(遠紋)。斎服は中祭(歳旦祭紀元祭天長祭など)に着用する。 出雲国造は白袍、白差袴、冠黒羅繁紋垂纓、懸緒紙捻紫色[5]

常装(=狩衣等)

狩衣、奴袴(色目は正服に準ずる)、烏帽子

狩衣の色目・紋様は禁色を除いてまったく自由である。禁色とは高貴な人が着る色目で、神社本庁では天皇御服である黄櫨染皇太子が着用する黄丹の2色が禁色に指定されている[6]

なお、出雲国造は小豆色差袴(剱花菱紋)、立烏帽子懸緒懸緒紫打紐。笏または中啓を用いる[7]

狩衣は小祭(月ごとに行われる恒例祭)、恒例式(大祓式)の他、地鎮祭、各種祈願祭等、その他の神事に着用する。なお、特に清浄を必要とする祭の際には、身分に拘らず無紋の白狩衣・無紋の白差袴・烏帽子の「浄衣」を着用する。

神事において神職の役割は、その祭を主宰する斎主と、祭具を運んだり玉串を手渡したりといった補佐的な役割をする祭員に分けられる。この場合、原則として全員同じ装束を着用する。これは、社殿が広く祭場の場所が充分に取れる場合は差し障りないが、実際問題として、社殿の小さな一般神社では、数人の神職が衣冠を着用して祭を行う場合、他人と装束が触れ合いすぎたり、祭具に引っかけてしまったりと祭に支障をきたす場合がある。

衣冠は神職の正装であり威儀を正すという性質上、装束が大振りで活動的ではないからである。このため一般神社では、宮司は正規の服制に倣っても、宮司以外は小祭の服制(常装)に倣う場合が多い。また、一般神社では宮司1人で祭を行うことも多く、この場合、1人で祭具を運ぶ、玉串を手渡すといった動作をしなければならない。よって、一般神社では大祭・中祭であっても常装で行う場合もある。

なお、葬儀・結婚式の装束は以下のとおりである。

葬祭装束
神葬祭には、身分に拘らず無紋の鈍色衣冠、あるいは無紋の鈍色狩衣を着用する。この時、斎主が衣冠、祭員は狩衣を着用することが多い。この葬祭装束の鈍色鼠色)は忌色とされ、禁色とともに普段の着用は禁じられている。なお、神葬祭を行うことの少ない神社や地方の一般神社の神職は葬祭装束を揃えていないこともあり、その場合は斎服、浄衣の白色装束を着用する。
結婚式装束
神前結婚式については特に規定はないが、「その他の神事」ということで小祭に倣う(狩衣・浄衣)。複数の神職で式を行う場合は、斎主は斎服、祭員は浄衣と、白色装束で統一することが多い。

職階

神職と巫女(東京・明治神宮

神社内での役職順位を職階という。神社の規模や由緒によって異なるが、一般的には、宮司(ぐうじ)・禰宜(ねぎ)・権禰宜(ごんねぎ)が置かれている[2]。原則として宮司・禰宜は各神社に1名ずつである。別表神社の一部では、宮司の下に権宮司(ごんぐうじ)を置いている。簡単にいえば、宮司は神社の代表者、権宮司は副代表、禰宜は宮司の補佐役、権禰宜は一般職員である。ただし、神宮は別で、祭主大宮司少宮司・禰宜・権禰宜・宮掌を置いている[8]

この他、神職には含まれない職員や、神職見習いである「出仕」や主典典仕伶人、神宮などでは事務職員としての参事主事録事主事補や宗教職員として教導司教学司、技術職員としての技監技師、その他の職員としての嘱託、警備職員としての衛士守衛などの職員を置いている神社もある。また、舞女巫女などは神職に含まれない。

また、神社本庁の包括に属する神社の宮司である以上、神社の大きさに関係なく、宗教法人であれば代表役員として、立場は対等である。例えば、別表神社の宮司も、田舎の小さな神社の宮司も、影響力は別として代表役員としての地位は同じである。なお、職階と階位は別物であり、職階が上の方が神職としての地位は上である。例えば、明階の禰宜よりも、正階の宮司の方が上である。

神社本庁の宗教法人としての規則である「宗教法人「神社本庁」庁規」第78条では「宮司をもって代表役員とし、宮司代務者をもって代表役員の代務者とする」。同庁規第90条第1項により、「宮司及び宮司代務者の進退は代表役員以外の役員の具申により、統理が行ふ。但し、統理が必要と認めたときに、代表役員以外の責任役員の同意を得て、進退を行ふことができる」。第91条では「権宮司の進退は、役員の同意を得て宮司が具申して、統理が行ふ」。「禰宜以下の進退は、宮司の具申により、統理が行ふ」こととされている。また、神社本庁の「役職員進退に関する規程」では宮司、別表神社の権宮司の任免は「統理が行い」、その他の神職は「統理の指揮を受けて都道府県神社庁長が行う」こととされている。

伊勢神宮では、宗教法人としての規則である「神宮規則」により、祭主は「勅旨を奉じて定め」(神宮規則第30条第1項後段)、神宮大宮司の任免は「神宮崇敬者総代の同意を得て、神宮責任役員〔神宮少宮司及び責任総代〔崇敬者総代のうちから崇敬者総代会において選出した者を代表役員が委嘱する〕〕が連署の上、勅裁を仰ぐ」(神宮規則第32条)、神宮少宮司の任免は「神宮崇敬者総代の同意を得て神宮大宮司が行う」(神宮規則第33条)、その他の神職の任免は「大宮司が行う」(神宮規則第34条)こととされている。

主な神職養成機関

大学

日本の神道系大学には國學院大學と皇學館大学がある。詳細は#神道系大学を参照。

神職養成所

熱田神宮学院(左は愛知県神社庁)
  • 志波彦神社・鹽竈神社神職養成所(修業2年、対象:高等学校卒業者)
  • 出羽三山神社神職養成所(修業2年、対象:高等学校卒業者)
  • 神宮研修所(修業2年、対象:高等学校卒業者)
  • 熱田神宮学院(修業2年、対象:高等学校卒業者)
  • 京都國學院(修業2年、対象:専修課程・短大卒業者もしくは2年制の専門学校卒業者もしくは正階取得者、普通課程・高等学校卒業者)
  • 大社國學館(修業2年、対象:本科・高等学校卒業者、別科・中学校卒業者)

通信教育

  • 大阪國學院神職養成通信教育(修業2年、対象:高等学校卒業者)

神道系大学

神道系の大学では4年間の学部卒業で所定の課程を修了すると明階検定合格・正階を取得でき、さらに明階総合課程を修了することで階を取得できる[9][10]

  • 皇學館大学文学部神道学科(修業4年、対象:高等学校卒業者)
  • 皇學館大学神道学専攻科(修業1年、対象:大学卒業者)
  • 國學院大學神道文化学部神道文化学科(修業4年、対象:高等学校卒業者)
  • 國學院大學専攻科神道学専攻(修業1年、対象:大学卒業者)

神社界における学閥

以下に列記した神社はあくまでも、在籍する神職職員が院友もしくは館友のどちらかに偏っている別表神社であり、実際には、出身校に拘らずに職員を採用している神社の方が多い[11]

かつての神職の職制

府社県社以下神社ノ神職ニ関スル件(明治22年勅令第22号)および官国幣社職制(明治35年勅令第27号)によれば、官国幣社には宮司(1人)、権宮司(1人。ただし熱田神宮、出雲大社、橿原神宮、明治神宮に限る)、禰宜(1人)、主典、宮掌(ただし熱田神宮に限る)が置かれ、主典および宮掌の定員は内務大臣が定める。

のちに主典は原則として1社に2人以内とされ、熱田神宮宮掌は13人以内とされる。

宮司は、奏任待遇(ただし功績の顕著なものは10人を限りに勅任待遇とすることができる)とされ、内務大臣および地方長官の指揮監督を承け、国家の宗祀に奉仕し、祭儀を司り、庶務を管理する。

権宮司は、奏任待遇とされ、宮司を補佐し、祭儀および庶務に従事する。

禰宜は、判任待遇とされ、宮司および権宮司の指揮監督を承け、祭儀および庶務に従事する。

主典および宮掌は、判任待遇とされ、上職の指揮監督を承け、祭儀および庶務に従事する。

宮司および権宮司は、内務大臣の奏請により内閣において命じられ、禰宜、主典および宮掌は地方長官が命じる。

府県社および郷社には、社司1人、社掌若干人(その員数は社司および氏子総代または崇敬者総代が議定する)が、村社以下神社には社掌若干人(その員数は氏子総代または崇敬者総代が議する)が、それぞれ置かれる。

社司および社掌は、いずれも判任官待遇とされ、社司または村社以下神社の上席社掌で功績の顕著な者は道府県各2人を限って奏任官の待遇とすることができる。

社司は、社掌を指揮して神明に奉仕し、祭祀を掌り、庶務を管理し、

府県、郷社の社掌は、社司の命を受けて神明に奉仕し、祭祀および庶務を従事する。

村社以下神社の社掌は、神明に奉仕し、祭祀を掌り、庶務を管理する。

예전의 신직 직제

후샤현샤 이하 신사노신쇼쿠에 관한 건(메이지 22년 칙령 제22호) 및 관국폐사 직제(메이지 35년 칙령 제27호)에 의하면, 관국폐사에는 궁사(1명), 곤구지(1명. 다만 아쓰타신궁, 이즈모대사, 카시하라신궁, 메이지신궁에 한함), 네기(1명), 주전, 궁장

후에 주전(主典)은 원칙적으로 1사에 2명 이내로 여겨지고 아츠타 신궁(熱田神宮) 장(莊)은 13명 이내로 여겨진다.

궁사는 주임대우(단 공적이 두드러진 자는 10명을 한정하여 칙임대우 할 수 있다)로 하여 내무대신 및 지방장관의 지휘감독을 맡아 국가의 종사에 봉사하고 제의(祭儀)를 관장하며 서무를 관리한다.

곤구시는 주임대우로 여겨져 구시를 보좌하고 제의 및 서무에 종사한다.

네기는 판임대우로 여겨지며, 구지 및 곤구지의 지휘감독을 맡아 제의 및 서무에 종사한다.

주전 및 궁장은 판임대우로 여겨지며, 상직의 지휘 감독을 맡아 제의 및 서무에 종사한다.

구지 및 곤구지는 내무대신의 주청에 의해 내각에서 명받으며, 네기, 주전 및 궁장파 지방장관이 명한다.

후켄샤(府県社) 및 고샤(鄕社)에는 사사(社事) 1인, 사장(社將) 약간인(三人: 그 원수는 사사(社司) 및 우지자(氏子) 총대(總代) 또는 숭경자 총대가 의정한다)이, 무라샤(村社) 이하 신사에는 사장 약간인(崇敬者總代)을 각각 둔다.

사시 및 사장은 모두 판임관대우를 받고, 사사 또는 촌사 이하 신사의 우에세키사장으로 공적이 현저한 자는 도부현 각 2인을 한하여 주임관의 대우로 할 수 있다.

사사는 사장을 지휘하여 신명에게 봉사하고 제사를 맡아 서무를 관리하며,

부현, 향사의 사장은 사사의 명을 받아 신명에 봉사하고 제사 및 서무를 종사한다.

무라샤 이하 신사의 사장은 신명에 봉사하고 제사를 관장하며 서무를 관리한다.

脚注

  1. ^ 小平美香『女性神職の近代』 ペリカン社 ISBN 9784831512321
  2. ^ a b 『神道』 114頁。
  3. ^ 『出雲大社教布教師養成講習会』発行出雲大社教教務本庁
  4. ^ 『出雲大社教規定』発行出雲大社教教務本庁昭和58年6月9日全33頁中30頁
  5. ^ 『出雲大社教規定』発行出雲大社教教務本庁昭和58年6月9日全33頁中30頁
  6. ^ 「皇室典範第二十三条天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。」 皇室典範 - e-Gov法令検索
  7. ^ 『出雲大社教規定』発行出雲大社教教務本庁昭和58年6月9日全33頁中30頁
  8. ^ 『神道』 115頁。
  9. ^ 明階総合課程(神道文化学部のみ対象) (PDF)
  10. ^ 皇學館大学. “取得可能な資格”. 皇學館大学文学部神道学科. http://shinto.kogakkan-u.ac.jp/modules/shinto0/index.php?id=17 2018年2月14日閲覧。 
  11. ^ 西野神社. “神社界の学閥 - 西野神社 社務日誌”. http://d.hatena.ne.jp/nisinojinnjya/20070418 2018年2月14日閲覧。 

参考文献

  • 井上順孝『神道』(初版)ナツメ社図解雑学〉(原著2006年12月4日)。ISBN 9784816340628 

関連項目

外部リンク