江東マンション神隠し殺人事件
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江東マンション神隠し殺人事件 | |
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場所 | 日本・東京都江東区潮見二丁目(9階建てマンション9階)[1] |
標的 | 2部屋隣の部屋に住んでいた女性 |
日付 | |
概要 | 性奴隷獲得目的で同じマンションに住む女性を拉致、殺害 |
武器 | 包丁 |
死亡者 | 1人 |
犯人 | 男H |
容疑 | 殺人・わいせつ略取・死体損壊および遺棄など[3] |
動機 | 性奴隷獲得目的 |
対処 | 加害者を警視庁が逮捕・東京地方検察庁が起訴 |
刑事訴訟 | 無期懲役(求刑・死刑、検察側控訴棄却により確定) |
管轄 | 警視庁(捜査一課および深川警察署)[4]・東京地検 |
江東マンション神隠し殺人事件(こうとうマンションかみかくしさつじんじけん)とは、2008年(平成20年)4月18日に東京都江東区のマンションで女性が神隠しのように行方不明となり、後に殺人・死体損壊遺棄が発覚したバラバラ殺人事件。完全犯罪としても注目された。
事件の概要
2008年4月18日夜、会社員の女性(以降被害者女性)が東京都江東区潮見二丁目の自宅マンションから忽然と消え、姉から捜索願いが出される。最上階の自室の玄関に少量の血痕が残った状態であったことに加え、マンションに設置された監視カメラの記録に、被害者女性がマンション建物から外出した形跡がないことから、「神隠し事件」として、マスメディア各社がトップニュースで報じた。また、同マンションは当時3分の1近くが空室であり、被害者女性宅の両隣は空室であった。
警視庁は、マンション住民全員から事情聴取、任意での指紋採取、家宅捜索を行った。事件発生から約1か月後の同年5月25日、被害者女性宅の二部屋隣に住む派遣社員の男(以降加害者男)を住居侵入容疑で逮捕した。その後の捜査により、加害者の男は以下のように再逮捕・起訴された。
- 2008年6月13日 - 警視庁が死体損壊・遺棄容疑で再逮捕、東京地方検察庁が住居侵入罪で起訴[5]
- 2008年6月25日 - 警視庁が殺人容疑で警視庁に再逮捕、東京地検が死体損壊・遺棄罪で追起訴[6]
- 2008年7月18日 - 東京地検が殺人罪で追起訴[7]
逮捕後、加害者男からの供述により事件の全貌が明らかとなった。
事件の全貌
- 事件前日までの動き
- 現場の江東区のマンションに加害者男性が引っ越してきたのは2008年2月9日。9階の一番南側の部屋である918号室に入居した。被害者女性とその姉は2008年3月1日に、加害者男性が住む部屋の二部屋隣の916号室に引っ越しをした。該当マンションは監視カメラやオートロックなど防犯設備が多く設置されている物件で、被害者女性らがこの物件に決めた理由の一つでもあった。加害者男性は、被害者女性に狙いを定めたのは事件のおよそ1週間前と供述している。
- 拉致・殺害
- 2008年4月18日19時30分ごろ[2]、加害者男は性奴隷獲得目的で被害者女性の帰宅を待ち伏せし、帰宅直後を狙い被害者女性宅へ侵入。被害者女性に騒がれたため頭部を殴打し拉致、自室へ連れ帰り、縛って部屋に寝かせておいた。まもなく、被害者女性と同居していた姉が帰宅し、室内の異変に気付いて警察へ被害届を提出した。早くも警察の捜査が始まったことを知った加害者男は、事件の発覚を恐れ、被害者女性の首に包丁を刺し殺害した。
- 解体・隠蔽
- 殺害後、加害者男は被害者女性の遺体を包丁2本とのこぎりでバラバラに切断し、冷蔵庫やベッドの下、段ボール箱などに隠した。腕、足から包丁を使って肉をはぎとり、まな板で切り刻んで水洗トイレから下水管に流した。後の骨はノコギリで細かく切り、冷蔵庫に隠した。その後、胴体を解体し、腹や胸から肉をはぎ取り、臓器を取り出し、これをまな板の上で切り刻んだ上、水洗トイレから下水道管に流した。解体後に残った骨は冷蔵庫に隠した。その後、遺体の頭から髪の毛を切り、頭皮を耳や鼻、唇ごとはぎとり、眼球をえぐり出し、それらを切り刻んで水洗トイレに流した。さらに頭蓋骨をノコギリで切って、脳を取り出し、下水道に流した。頭蓋骨は数個に切って、冷蔵庫に隠した。
- 翌日、警察がマンション全室に行った任意の家宅捜索の際には、事件とは無関係な段ボール箱を捜査員に見せて中身を確認させた上、警察が中身を詳しく調べないだろうと考え、遺体の一部が入っていた段ボール箱をあえて自ら示し、中身確認を促すなど巧妙かつ大胆に振る舞った。結局、遺体が入った段ボール箱は見逃すこととなる。
- 加害者男は被害者女性の遺体を細かく切断してトイレに流したり、出勤時にゴミ捨て場に捨てるなどして、同年5月1日までに遺体の全てを処理した。
- 指紋照合
- 被害者女性宅に残っていた指紋を警察が調べた結果、加害者男が被害者女性宅に侵入した際に、指紋をわずかに残していたことが判明。事件直後には加害者男を含むマンション住民全員から任意で指紋を採取していたが、その時は、加害者男は何らかの薬品を使って指先の皮膚を荒らしていたため、10指とも紋様が読み取れず、照合が不可能だった。事件から1か月後に再び警察が加害者男の指紋を採取した際には、皮膚は再生しており、被害者女性の部屋で発見された指紋と一致したため、加害者男の逮捕へと至った。
- DNAの一致
- 加害者男の逮捕後、警察が下水管などを調べた結果、わずかに残った遺体肉片と被害者女性のDNAが一致した。また、加害者男の部屋の一室や浴槽から採取された血痕と被害者女性のDNAが一致した。その他、被害者女性が所有していた財布や免許証などの切断された一部を発見した。
加害者のプロフィール
加害者の男は1975年(昭和50年)1月5日生まれで[8][9]、本籍地は岡山県岡山市[注 1][8]。4人兄弟姉妹の長男として出生したが、1歳11か月の時に浴槽の蓋の上に乗ったところ、蓋が落ちて熱湯の入った浴槽に落ちて両脚に大やけどを負った[11]。そのやけどの痕が赤いケロイド状に残ったことから小学生のころからいじめにあったが、低学年のころにそのことで泣きながら父親に相談すると「そんなことで泣くな」などと怒鳴られ、それ以来は「いじめに遭っていることを誰にも相談できない」と思うようになり、次第に人と接することを避けるようになり「自分がやけどしたのは両親のせいだ」とも思うようになった[注 2][11]。中学校入学に前後して思春期を迎えたが、やけどのために「自分は女性や恋愛には無縁だ」と考えるようになったほか[注 3]、両親への恨みを深めて「早く両親の元から離れたい」と考えたため[11]、1993年(平成5年)3月に地元・岡山県の県立高校情報処理科を卒業すると[10]、東京都内のゲーム会社に入社したが、4年余り勤務したところでゲームの仕事に飽きたこともあり会社を辞めた[11]。その後は派遣社員としてコンピューターソフト開発会社に勤務し、会社を替わるなどした後に技術を認められて引き抜かれ、月額50万円の個人契約社員として勤務していた[11]。
容疑者のmixiのプロフィール欄には「だるま、ダルマ、達磨、四肢切断」と記載されており、四肢切断(アポテムノフィリア)に異常な執着を見せていた。mixiにも四肢切断した女性のアニメ風イラストをアップロードしたり、コミックマーケットでも女性を四肢欠損させた同人本を複数製作していた。
被害者女性は、東京都内の会社法人に勤務し、事件現場となったマンションには姉と同居していた。加害者男と被害者女性の間に面識はなく、加害者男は被害者女性の名前も年齢も知らなかった。若く太っていない女性を無差別に狙った、強姦、性的暴行、婦女暴行目的の犯行であった[13]。
加害者は事件2日後の4月20日に被害者の父親とエレベーターで乗り合わせた際に「大変なことになりましたね」と声を掛けたほか、マンションの管理会社に対し電話で「監視カメラが足りない」などとクレームを入れたり、マンションの外で待ち構える多くのマスメディアのインタビューに応じて自分が殺害した女性の失踪を心配するそぶりを見せたり、事件と無関係を装っていた[14]。
刑事裁判
第一審
2009年(平成21年)1月13日に東京地方裁判所(平出喜一裁判長)で初公判が開かれた。加害者男は起訴事実を認めた。公判のなかで、事件の全貌や、加害者男の陵辱を好む性的な嗜好が明らかにされた。この裁判は裁判員制度のモデルケースとしても注目され、検察側は証拠として被害者女性の遺体の一部である骨片49個、すべて5センチ角程度に切り刻まれた肉片172個を65インチのモニターに表示するなどし[15]、再度クローズアップされることになった[16][17]。
2009年1月26日に開かれた第6回公判で検察官の論告求刑・弁護人の最終弁論が行われて結審し[18]、東京地検は被告人Hに死刑を求刑した[19]。地検は論告でわいせつ目的略取という身勝手な動機、完全犯罪を目論んだ徹底した罪証隠滅工作、部屋の血液反応という物証が提示されるまで犯行を否認したこと、1983年に最高裁が死刑適用基準(通称「永山基準」)を示して以降、殺人の前科がない加害者に対し死刑が確定した被害者1人の殺人事件3件[注 4]の例を提示した。弁護側は最終弁論で、前科がないことや逮捕後は犯行を供述して謝罪していることや下半身に大やけどを負った過去の生い立ちなどを提示して死刑回避を求めた。
2009年2月18日に判決公判が開かれ、東京地裁刑事第3部(平出喜一裁判長)は被告人Hに無期懲役の判決を言い渡した[21]。東京地裁は判決理由で「性奴隷にしようとして拉致し、事件の発覚を防ぐには被害者の存在自体を消してしまうしかないと考えた自己中心的で卑劣な犯行で、酌量の余地はない」と厳しく指弾したが、「死刑選択には相当強い悪質性が認められることが必要となるが、この殺害では執拗な攻撃を加えたものではなく、残虐極まりないとまではいえない」「自ら罪を悔いており、死刑は重すぎる」と結論付けた[22]。同月25日、東京地検は量刑不服として東京高等裁判所へ控訴した[23]。
控訴審
2009年6月11日に東京高裁(山崎学裁判長)で控訴審初公判が開かれた[24]。検察官(東京高等検察庁)は控訴趣意書で、死刑求刑に対して無期懲役とした一審判決を、「犯行は類を見ないほど凶悪で危険極まりない。一審の刑は軽すぎる」として、改めて死刑を求めた[25]。一方、弁護人は「殺害された被害者が1人の同種事案と比較しても死刑には値せず、無期懲役が最も適切」と主張し[26]、控訴審は第2回公判(7月16日)[27]で結審した[28]。
2009年9月10日に控訴審判決公判が開かれ、東京高裁(山崎学裁判長)は第一審判決を支持し、検察官の控訴を棄却する判決を言い渡した[29][30]。東京高裁 (2009) は、「原判決(東京地裁)は、わいせつ目的が未遂に終わった点を有利な情状として挙げたが、有利には考慮できない。殺害方法は無慈悲かつ残虐で、原判決が『極めて残虐とまでは言えない』としたのは相当ではない」と指摘した上で、「殺害は身勝手極まりなく、死体損壊は人間の尊厳を無視する他に類を見ないおぞましい犯行だ」と判示した[29]。
しかし、その一方で「検察官の『被害者を拉致した状態で殺害に着手せざるを得ない状況だった』という主張は早計で、殺害の計画性は認められない」[30]「前科などもなく、自らの罪を悔いて謝罪の態度を示し、矯正の可能性がある」として、永山基準や、被害者が1人でも死刑となった過去の事案との違いを指摘し、「極刑がやむを得ないとまでは言えない」と結論づけた[30][31]。
東京高検は「憲法違反や判例違反などの明確な上告理由がない」と上告を断念し、被告人側も上告期限内(同月24日まで)に上告しなかったため、同月25日付で無期懲役が確定した[32][33]。
脚注
注釈
- ^ 事件当時、Hの父親は岡山市内で税理士事務所を経営していたが[10]、Hは両親との仲が悪く、10年以上音信不通状態だった[11]。
- ^ 父親からは厳しくしつけられたことで次第に避けるようになったほか、何か母親に相談してもすぐ父親に伝わってしまうため母親も信用できなくなり、最終的には「両親を殺害したい」とまで憎悪するようになっていた[11]。
- ^ 「女性にやけどの痕を見られると振られてしまうから普通の恋愛・結婚はできない」と考えており、実際に女性との交際経験はなかったが「一緒に映画や食事に出かけたり、遊園地の帰りにホテルに寄って性行為をしたりする女性が欲しい。自分のことをずっと好きであり続け、なんでも自分の言うことを聞いてくれるような女性がいい」と考えていた[12]。
- ^ 群馬女子高生誘拐殺人事件・奈良小1女児殺害事件・三島女子短大生焼殺事件[20]。群馬事件および三島事件は第一審で無期懲役、控訴審で(破棄自判による)死刑が宣告された事件で、前者は被告人が上告しなかったことで、後者も最高裁で上告棄却の判決が言い渡されたことによってそれぞれ死刑が確定。奈良事件は第一審で死刑が言い渡され、被告人が自ら控訴を取り下げたことによって死刑が確定した。
出典
以下の脚注において、記事名に加害者男の実名が使われている場合、その箇所を伏字とする
- ^ 『読売新聞』2008年5月26日東京朝刊第一社会面35頁「江東の女性失跡 2部屋隣の男を逮捕 33歳『殺害、切断』供述/警視庁」(読売新聞東京本社)
- ^ a b c d 東京地裁 2009, 罪となるべき事実.
- ^ 東京地裁 2009.
- ^ 「20代の会社員女性が不明 玄関に血痕、警視庁が捜査」『MSN産経ニュース』産業経済新聞社、2008年4月19日。オリジナルの2008年4月25日時点におけるアーカイブ。
- ^ 『読売新聞』2008年6月14日東京朝刊第一社会面39頁「江東女性失跡 死体遺棄・損壊でH容疑者再逮捕/警視庁」(読売新聞東京本社)
- ^ 『読売新聞』2008年6月25日東京朝刊第一社会面39頁「江東区の女性不明、被告を殺人容疑で再逮捕/警視庁」(読売新聞東京本社)
- ^ 『読売新聞』2008年7月18日東京朝刊第二社会面34頁「江東女性失跡 H被告を追起訴/警視庁」(読売新聞東京本社)
- ^ a b 東京地裁 2009, 被告人.
- ^ 「江東マンション神隠し殺人事件 【神隠し公判】「先例踏まえ、冷静な判断必要」 弁護側最終弁論(1) (1/3ページ)」『MSN産経ニュース』産業経済新聞社、2009年1月26日、1面。オリジナルの2009年1月26日時点におけるアーカイブ。
- ^ a b 『読売新聞』2008年5月26日東京夕刊第一社会面15頁「東京・江東女性失跡 H容疑者、自宅に連れ込み殺害 帰宅を待ち伏せ」(読売新聞東京本社)
- ^ a b c d e f g 東京地裁 2009, 被告人の生活歴、逮捕後の態度等.
- ^ 東京地裁 2009, 住居侵入、わいせつ略取について.
- ^ 「【神隠し殺人初公判(11)】「警察に訴えられないようセックスで調教しようとした」身勝手な論理を展開(14:00〜14:15)」『MSN産経ニュース』産業経済新聞社、2009年1月13日、3面。オリジナルの2009年1月21日時点におけるアーカイブ。
- ^ 東京地裁 2009, 犯行後の罪証隠滅行為等.
- ^ “【裁判員制度 あなたは…】(上)証拠映像 それ直視できますか?”. MSN産経ニュース: p. 1. (2009年3月28日). オリジナルの2009年3月31日時点におけるアーカイブ。 2009年4月1日閲覧。
- ^ 「【神隠し殺人初公判(1)】動機は「性奴隷にしたかった」 交際経験ない被告(10:00〜10:15)」『MSN産経ニュース』産業経済新聞社、2009年1月13日、1面。オリジナルの2009年1月15日時点におけるアーカイブ。
- ^ 「【衝撃事件の核心】容疑認めた…争点は「量刑」 “神隠し殺人”あす初公判」『MSN産経ニュース』産業経済新聞社、2009年1月12日、1面。オリジナルの2009年1月21日時点におけるアーカイブ。
- ^ 「【詳細一覧】江東マンション神隠し殺人事件 第6回公判」『MSN産経ニュース』産業経済新聞社、2009年1月26日。オリジナルの2009年2月11日時点におけるアーカイブ。2009年2月11日閲覧。
- ^ 「江東マンション神隠し殺人事件 【神隠し公判】H被告に死刑求刑 判決は2月18日」『MSN産経ニュース』産業経済新聞社、2009年1月26日。オリジナルの2009年1月29日時点におけるアーカイブ。
- ^ 「江東マンション神隠し殺人事件 【神隠し公判】「自身の生命で罪を償わせるべき」 検察側論告(7完) (1/3ページ)」『MSN産経ニュース』産業経済新聞社、2009年1月26日、1面。オリジナルの2009年2月10日時点におけるアーカイブ。
- ^ 東京地裁 2009, 主文.
- ^ 「江東マンション神隠し殺人事件 【神隠し公判】「残虐極まりないとまではいえない」無期懲役判決の理由」『MSN産経ニュース』産業経済新聞社、2009年2月18日、1面。オリジナルの2009年2月19日時点におけるアーカイブ。
- ^ 『読売新聞』2009年2月26日東京朝刊第二社会面38頁「江東・女性殺害 地検が控訴「死刑が相当」」(読売新聞東京本社)
- ^ 『読売新聞』2009年6月11日東京夕刊第二社会面12頁「H被告控訴審 遺族が「死刑に」/東京高裁公判」(読売新聞東京本社)
- ^ 「江東バラバラ控訴審初公判 検察側改めて死刑求める」『MSN産経ニュース』産業経済新聞社、2009年7月16日、1面。オリジナルの2009年6月14日時点におけるアーカイブ。
- ^ 『読売新聞』2009年7月16日東京夕刊第二社会面12頁「江東・女性殺害 H被告の控訴審結審」(読売新聞東京本社)
- ^ 『毎日新聞』2009年9月10日東京夕刊社会面11頁「東京・江東の女性バラバラ殺害:極刑回避に遺族落胆 H被告、姿なく--2審判決」(毎日新聞東京本社)
- ^ 『毎日新聞』2009年7月17日東京朝刊社会面26頁「東京・江東の女性バラバラ殺害:H被告、9月10日控訴審判決」(毎日新聞東京本社)
- ^ a b 『毎日新聞』2009年9月10日東京夕刊一面1頁「東京・江東の女性バラバラ殺害:H被告、2審も無期懲役 計画性は否定--2審判決」(毎日新聞東京本社 記者:安高晋)
- ^ a b c 「「矯正の可能性ある」 江東バラバラ事件の○○被告、二審も無期懲役判決」『MSN産経ニュース』産業経済新聞社、2009年9月10日、1面。オリジナルの2009年9月11日時点におけるアーカイブ。
- ^ 安高晋「女性バラバラ殺害:○○被告に2審も無期判決 東京高裁」『毎日新聞』毎日新聞社、2009年9月10日。オリジナルの2009年9月11日時点におけるアーカイブ。
- ^ 『毎日新聞』2009年9月25日東京夕刊社会面10頁「東京・江東の女性バラバラ殺害:H被告の「無期」確定」(毎日新聞東京本社 記者:安高晋)
- ^ 「東京・江東区の女性殺害で○○被告の無期懲役が確定」『MSN産経ニュース』産業経済新聞社、2009年9月25日。オリジナルの2009年9月28日時点におけるアーカイブ。
参考文献
刑事裁判の判決文
- 第一審 - 東京地方裁判所刑事第3部判決 2009年(平成21年)2月18日 『D1-Law.com』(第一法規法情報総合データベース)判例体系 ID:28165778、平成20年(合わ)第1739号・平成20年(合わ)第1875号・平成20年(合わ)第352号、『住居侵入(変更後の訴因:住居侵入・わいせつ略取)・殺人・死体損壊・死体遺棄違反被告事件』。
関連項目
外部リンク
- 「江東マンション神隠し殺人事件」『MSN産経ニュース』産業経済新聞社、2009年1月14日。オリジナルの2009年2月20日時点におけるアーカイブ。