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論告

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

論告(ろんこく)とは刑事訴訟証拠調べが終わった後に検察官が行う事実および法律の適用についての意見の陳述をすること(刑事訴訟法293条)。

論告は必ずしなければならない。論告が終わった後、弁護人および被告人本人にも意見陳述の機会が与えられるが、こちらは義務ではなく、しなくても違法ではない。

概要

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通常は論告に付随して求刑も行われる。

論告において被告人犯罪の悪質さを強調する際にも用いられる。

論告における被告人に対する有名な言葉

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関連項目

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