論告
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
論告(ろんこく)とは刑事訴訟で証拠調べが終わった後に検察官が行う事実および法律の適用についての意見の陳述をすること(刑事訴訟法293条)。
論告は必ずしなければならない。論告が終わった後、弁護人および被告人本人にも意見陳述の機会が与えられるが、こちらは義務ではなく、しなくても違法ではない。
通常は論告に付随して求刑も行われる。
| 典拠管理データベース: 国立図書館 |
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