皇族会議(こうぞくかいぎ)は、1889年(明治22年)、旧皇室典範に基づいて設置された機関である。
皇族会議は、成年以上の皇族男子をもって組織し、内大臣、枢密院議長、宮内大臣、司法大臣、大審院長が参列することになっていた(第55条)。また、天皇がみずから議長となるか、皇族1名を議長に指名した(第56条)。その任務として最も重大なものは、天皇が長期間政務を執ることができなくなったときに、枢密院と共同して摂政を設置することであった(第19条第2項)。
別に皇室令で、皇族会議令が定められており、具体的な運営については当該皇室令に規定されていた。召集は勅命によること(第1条)、摂政が設置されているときは摂政が召集すること(第2条)、議員は自己に利害関係のある議事については採決に参加できないこと(第9条)などである。皇族会議の議決の結果は、天皇が議事を統理しないときは、議長から天皇に奏上することになっていた(第10条)。事務局は宮内省が担当した(第13条)。
1947年(昭和22年)5月1日勅定の皇室典範及皇室典範増補廃止ノ件による旧皇室典範廃止と、皇室令及附屬法令廢止ノ件(昭和22年皇室令第12号)による皇室令すべての廃止とともに、1947年5月2日(日本国憲法施行の前日)限りで廃止された。
皇族の降下に関する施行準則についての会議(大正9年5月15日)[編集]
1920年(大正9年)5月15日 。東溜の間。皇太子裕仁親王は成年皇族として初めて皇族会議に参列する。
議題は「皇族ノ降下ニ関スル施行準則ノ件」。載仁親王より、皇族会議令第9条「皇族会議員ハ自己ノ利害ニ関スル議事ニ付キ表決ノ数ニ加ハルコトヲ得ス」に基づき、本案は皇族各自の利害に関係あるが故に別段採決の必要なしとする意見が出される。議長によりこのとおりに決定する。
のちに「皇族ノ降下ニ関スル施行準則」は同月の19日に宮内大臣より上奏され、裁可される。これにより伏見宮邦家親王の子を1世とし、長子孫の系統4世以内を除き、臣籍に降下することが定まる。[1]
芳麿王に関する会議(大正9年7月20日)[編集]
1920年(大正9年)7月20日。東溜の間。
議題は「勲一等芳麿王殿下ニ家名ヲ賜ヒ華族ニ列セラルルノ件」。この件はすでに枢密院において14日に御諮詢案の審議がされ可決・上奏されており、この会議で審議が行われる。
途中士官学校在学中の臣籍降下は不穏当であり、少尉任官後に延期すべきとの意見が出る。これは今後当局の配慮を求める旨の希望の陳述とされる。
議長貞愛親王は御諮詢案は原案どおり可決と認める旨の宣告を行い、会議は閉会される。[2]
摂政設置に関する皇族会議(大正10年11月25日 )[編集]
1921年(大正10年)11月25日、西溜ノ間にて大正天皇疾病による摂政設置に関する皇族会議。議長は皇太子。全議員賛成により摂政設置が議決される。その後枢密院会議でも全会一致にて可決され皇太子裕仁親王は摂政に就任した。[3]
邦久王に関する会議(大正12年10月23日)[編集]
1923年(大正12年)10月23日 裕仁親王は摂政の資格にて参内する。西溜ノ間にて議題は「勲一等邦久王殿下ニ家名ヲ賜ヒ華族ニ列セラルルノ件」。原案の通り可決される。[4]
皇族就学令の修正提案に関する会議(大正15年1月27日 )[編集]
及び説明委員・議事管掌の宮内高等官が列席。
1926年(大正15年)1月27日。西溜ノ間。議案は皇族就学令案にて、鳩彦王より男子皇族は皇族身位令第17条の規定により、陸海軍に従事するため中学校の途中に陸海軍の学校[5]に転学する現状に合わせて、皇族身位令と整合するよう皇族就学令を制定したいと修正意見が出されるも賛成者なく、賛成多数を以って原案が可決される。[6]
皇室陵墓令案及び皇族後見令案及び皇族遺言令案に関する会議(大正15年7月8日 )[編集]
及び説明委員・議事管掌の宮内高等官が列席。裕仁親王は摂政の資格を持って出席。
1926年(大正15年)7月8日。西溜ノ間。まず皇室陵墓令案より議事が進められ本案賛成者の起立を求め。鳩彦王以外が起立し多数を持って可決される。
次に皇族後見令案の審議に入り、採決は全会一致を以て可決される。
次に皇族遺言令案が審議され、全会一致を以て可決される。[7]
皇室裁判令案及び博信王に関する会議(大正15年11月29日)[編集]
1926年(大正15年)11月29日、西溜ノ間。皇室裁判令案、続いて「勲一等博信王殿下二家名ヲ賜ヒ華族ニ列セラルルノ件」の審議が行われいずれも可決される。[8]
藤麿王・萩麿王に関する会議(昭和3年7月11日)[編集]
1928年(昭和3年)7月11日 。彩鸞の間。
議題は藤麿王・萩麿王にそれぞれ家名を賜い華族に列する件について、いずれも原案が可決される。[9]
邦英王臣籍降下に関する会議(昭和6年3月26日)[編集]
1931年(昭和6年)3月26日 邦英王の臣籍降下に関する議事。評決参加辞退した朝融王(邦英王の兄)を除く議員全員の一致により議案は可決される。[10]
博英王・正彦王に関する会議(昭和11年3月20日)[編集]
1936年(昭和11年)3月20日。西溜ノ間。
議事は「勲一等博英王殿下二家名ヲ賜ヒ華族ニ列セラルルノ件」及び「勲一等正彦王殿下二家名ヲ賜ヒ華族ニ列セラルルノ件」。各議案毎に、利害関係を有するため評決の数に加わらない議員[11]を除いて採決の結果、それぞれ可決される。[12]
皇室親族令改正についての会議(昭和16年7月7日)[編集]
1941年(昭和16年)7月7日 。西溜ノ間。議題は皇室親族令改正について。今回その附式中に諸儀を節略し得る明文を設け、今後における諸般の事情に適応し得るようにする。議案は全会一致を以て可決される。[13]
- ^ 『昭和天皇実録 第二』宮内庁 東京書籍 (2015/3/27) p586
- ^ 『昭和天皇実録 第二』宮内庁 東京書籍 (2015/3/27) p612
- ^ 『昭和天皇実録 第三』宮内庁 2015年 p524
- ^ 『昭和天皇実録 第三』宮内庁 (編集) 2015/9/26 p954
- ^ 陸軍予科士官学校・海軍兵学校
- ^ 『昭和天皇実録 第四』宮内庁 東京書籍 (2015/9/26) p413
- ^ 『昭和天皇実録 第四』宮内庁 東京書籍 (2015/9/26) p504
- ^ 『昭和天皇実録 第四』宮内庁 東京書籍 (2015/9/26) p576
- ^ 『昭和天皇実録 第五』宮内庁 東京書籍 (2016/3/30) p122
- ^ 『昭和天皇実録 第五』宮内庁 東京書籍 (2016/3/30) p792
- ^ 第1議案は博恭王。第2議案は鳩彦王・孚彦王。
- ^ 『昭和天皇実録 第七』2016/3/30 宮内庁 (編集) p74
- ^ 『昭和天皇実録 第八』宮内庁/編修 2016/9/29 東京書籍 p422
関連項目[編集]
外部リンク[編集]