「管理の受委託 (バス)」の版間の差分

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**[[仙台市交通局]]白沢出張所管轄路線→[[ジェイアールバス東北|JRバス東北]]([[ジェイアールバス東北仙台支店|仙台支店]])
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**[[ラ・フォーレ号]]、[[ジェイアールバス関東|JRバス関東]]便の[[仙台宮城インターチェンジ|仙台宮城IC]]~[[青森駅]]間→JRバス東北
**[[ラ・フォーレ号]]、[[ジェイアールバス関東|JRバス関東]]便の[[仙台宮城インターチェンジ|仙台宮城IC]]~[[青森駅]]間→JRバス東北
**[[シリウス号]]、JRバス関東便の仙台宮城IC~[[八戸ラピア|八戸ラピアバスターミナル]]間→JRバス東北
**[[シリウス号 (高速バス)|シリウス号]]、JRバス関東便の仙台宮城IC~[[八戸ラピア|八戸ラピアバスターミナル]]間→JRバス東北


*関東地方
*関東地方

2007年6月22日 (金) 03:56時点における版

運行管理委託うんこうかんりいたく)とは、路線を持つバス事業者が別のバス事業者に路線の運行・車両の管理などの業務全般を委託することである。路線を持つバス事業者は委託する事業者に委託料を支払い、路線を持つバス業者の車両で運行するのが基本である。

概要

バス事業の管理の受委託については、道路運送法第35条により規定されている。

(事業の管理の受委託) 
第三十五条
一般旅客自動車運送事業の管理の委託及び受託については、
国土交通大臣の許可を受けなければならない。 
2
国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、
受託者が当該事業を管理するのに適している者であるかどうかを審査して、
これをしなければならない。

細かなことは、以下の通達において規定されている。

  • 平成一二年一一月一日付け自旅第一二五号・自整第一七一号・自環第二五四号
  • 平成一二年一一月一日付け自旅第一二五号の二・自整第一七一号の二・自環第二五四号の二
    • 高速バス
  • 平成一二年一一月一日付け自旅第一二五号の三・自整第一七一号の三・自環第二五四号の三

運行管理委託路線一覧 

一般乗合旅客自動車

※矢印の左側が路線を持つバス事業者と路線名、矢印の右側が運行を委託しているバス事業者

関連項目