介護老人福祉施設
居宅型 3,889億円 (49.5%) |
訪問通所 3,054億円 (38.9%) |
訪問介護/入浴 | 816億円(10.4%) |
---|---|---|---|
訪問看護/リハ | 211億円(2.7%) | ||
通所介護/リハ | 1,777億円(22.7%) | ||
福祉用具貸与 | 247億円(3.2%) | ||
短期入所(ショートステイ) | 375億円(5.8%) | ||
その他 | 458億円(4.9%) | ||
地域密着型 948億円 (12.1%) |
小規模多機能型居宅介護 | 182億円(2.3%) | |
認知症グループホーム | 509億円(6.5%) | ||
地域密着型介護老人福祉施設 | 134億円(1.7%) | ||
その他 | 123億円(1.6%) | ||
施設型 2,593億円 (34.9%) |
介護福祉施設(特養) | 1,363億円(17.4%) | |
介護老人保健施設(老健) | 1,017億円(12.9%) | ||
介護療養施設 | 227億円(2.9%) | ||
居宅介護支援(ケアマネ) | 408億円(5.2%) | ||
総額 | 7,854億円 |
介護老人福祉施設(かいごろうじんふくししせつ)とは、介護保険法に基づいて介護保険が適用される介護サービスを手掛ける施設である。これらの施設は老人福祉法第11条に基づく市町村による入所措置の対象施設となっており、その文脈では特別養護老人ホーム(通称:特養)と呼ばれる。
基本的に、要介護3から5のいずれかの要介護認定を受けている人が対象となる。これら施設入所者の97.2%は認知症を持っており、さらに61.7%は寝たきり状態である[2]。平均在所日数は1405.1日であった(2013年)[2]。
慢性的に供給不足となっており、要介護1-2でも入居を申し込めた2014年における待機者は52.4万人、うち要介護3-5は34.5万人であった[3]。2015年(平成27年)からは特養へ入居申込みできる者は要介護3-5に限られるようになったが、それでも2016年(平成28年)4月1日時点での待機者は29.5万人と依然高止まりしている[4]。
設置根拠[編集]
厚生労働省によると以下の機能を持ち、これを行うのが介護老人福祉施設である。
- 老人福祉法
- 第十一条 市町村は、必要に応じて、次の措置を採らなければならない。
- 二 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものが、やむを得ない事由により介護保険法 に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認めるときは、その者を当該市町村の設置する特別養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する特別養護老人ホームに入所を委託すること。
- 第二十条の五
- 特別養護老人ホームは、第十一条第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法 の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を入所させ、養護することを目的とする施設とする。
- 介護保険法
- 第八条27 この法律において「介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第二十条の五 に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が三十人以上であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、「介護福祉施設サービス」とは、介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。
サービスの種類・利用形態[編集]
- 入所。
- 30日以下に限定して宿泊するショートステイ。
- 昼間に送迎付きの通いでサービスを受けるデイサービス。
市場規模[編集]
- 2012年4月時点で6,399施設が認可されている[5]。
- 2012年12月の月間の費用額は128,871百万円、介護費総額に対する割合は18.1%である[6]。
- 2012年10月時点で入所受入れ可能人数は498,700人である[7]。
入所期限[編集]
入所契約では入所期限はなく無期限であるが、病気や障害が進行や悪化して、心身の状況が、生活施設である介護老人福祉施設でケアできる範囲内を超えた場合は、退所し病院への転院になる。急性期の病気や障害で急性期病院に入院する場合、3か月間は入所権を維持できるが、3か月以内に退院し施設に復帰できない場合は入所権は消失し解約と退所になる。
入所権を保有した状態での入院期間は、介護報酬と食費は発生しない(請求されない)が、居住費(居室利用料)は発生する(請求される)。3か月以内に退院し施設に復帰できずに退所になった場合、病気や障害が介護老人福祉施設で受け入れ可能な状態に回復して、再入所を申請した場合は、他の入所待機者よりも優先的に入所できる運用にしている事業者もある。
利用対象者[編集]
要介護3から5のいずれかの要介護認定を受けている人が対象となる(2015年8月1日の介護保険法の改定前は、要介護1から5のいずれかの要介護認定を受けている人が対象)。ただし、要介護1~2の場合であっても、認知症が重度の場合や家族による虐待があるような場合等やむをえない場合には、特例入所が認められる。[要出典][8][9]
要介護1・2で下記の特例入所の要件に該当する方
ア 認知症であることにより、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、在宅生活が困難な状態である。
エ 単身世帯である、同居家族が高齢または病弱である等により、家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が十分に認められないことにより、在宅生活が困難な状態である。
イ 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られ、在宅生活が困難な状態である。
ウ 家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態である。
— 東大阪市の例(特例入所の要件)、別養護老人ホームの入所基準変更のお知らせ
居室[編集]
- 多床室 - 一つの居室に複数のベッドを設置して複数の入所者で利用する。
- 従来型個室 - 一つの居室にベッドを1台設置して一室を一人の入所者が利用する。以前は「個室」と表現していたが、ユニット型の出現により「従来型個室」と表現される。
- ユニット型準個室 - 一つの居室にベッドを1台設置して一室を一人の入所者が利用する。居室10室単位で共有スペースであるロビー、ダイニング、簡易キッチン、バス(複数)、トイレ(複数)を共有し、共同生活をする。介護職員はユニットごとに専任になる。ユニット型個室との差異は、従来型・非ユニット型の介護施設をユニット型に改装した場合に、多床室を分割して個室に改装した居室である。
- ユニット型個室 - 一つの居室にベッドを1台設置して一室を一人の入所者が利用する。居室10室単位で共有スペースであるロビー、ダイニング、簡易キッチン、バス(複数)、トイレ(複数)を共有し、共同生活をする。介護職員はユニットごとに専任になる。
事業に必要な専門職[編集]
「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(厚生労働省令)第2条で定められた必要人員に見える職名は以下の通りである[10]。
- 医師(配置義務はなく嘱託医の場合が多い)
- 生活相談員
- 介護職員
- 看護職員(看護師もしくは准看護師)
- 入所者の数が30人未満なら常勤換算方法で1人以上
- 入所者の数が30人以上50人未満なら常勤換算方法で2人以上
- 入所者の数が50人以上130人未満なら常勤換算方法で3人以上
- 入所者の数が130人以上なら常勤換算方法で、3人に加えて、50人またはその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
- 栄養士、管理栄養士、保健師、介護福祉士
- 機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、一定の要件を満たしたはり師又はきゅう師)[11])
- 介護支援専門員
- 施設長
事業に必要な設備[編集]
居室(多床室の定員は原則として4人以下)、食堂、調理場、浴室、洗面所、便所、医務室、ロビー、ホール、事務室
医務室は医療法第1条の5第2項に規定する診療所であり、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けなければならない[12]。
入所手続き[編集]
入所希望者本人または代理権者(通常は配偶者か子供)が申込者となる場合が多い。個々の事業者にそれぞれ入所申込書を提出する場合や、一枚の申込書で複数の事業所を申し込むことができる場合など、市区町村(=保険者)によって多少の違いがある。いずれの場合も、保険者が入所希望者である要介護者の、要介護度、心身の状況、現在の滞在場所・滞在期間、受けている医療や介護の状況、在宅の場合は家族介護者の状況など、入所優先順位を決定する要素を数値化し、総合した数値により待機者の入所優先順位を設定することが多く、申し込み先着順を取る場合は少ない。
入所待機者は2009年度には42万人と推定されるが[13]、入所待機者が1施設で何十人〜何百人に達する施設もあるため、入所申込者は複数の施設に重複申し込みをして待機する状況である。
入所希望者・待機者の死亡や他施設への入所や入院により、入所申込している介護老人福祉施設への入所の必要性が消失していても、入所申込者が入所申込をしている介護老人福祉施設に入所の必要性が消失した状況や申し込みの取り消しを連絡する義務はなく、連絡されずに名目上・書類上だけ申し込み済みで入所待機状態になっている事例も多数あると推定されることから、実質の待機者は名目よりも少ないと推定される[13]。
利用者の負担額[編集]
利用者が支払う費用は、要介護度別と居室種類別の介護報酬の10%+食費+居室種類別の居住費である[14][15][16]。
低所得者に対しては所得水準に応じて、食費と居住費に3段階の減免措置があり、減免分は基礎自治体である市区町村が負担する[14][15][16]。
世帯の医療費+介護費を合算した高額療養費に対して、世帯合算した所得水準に応じて、4段階の自己負担限度額が設定され、限度額を超える高額療養費の支払いは免除され、免除分は公的な医療保険が負担する[17][18][19]。
公的な介護保険が適用される介護を受ける場合は、介護保険が定める介護報酬の自己負担分+医療保険が定める診療報酬の自己負担分、入所・入院した場合の食費・居住費または室料などの支払いが発生する。低所得者に対しては所得水準に応じて、食費と居住費は3段階の減免措置により減免分は行政が負担し[14][15][16]、公的な医療保険が適用される医療を受ける場合は、世帯の医療費+介護費を合算した高額療養費に対する、世帯合算した所得水準に応じた、4段階の自己負担限度額制度により、自己負担限度額超過分は医療保険が負担するので[17][18][19]、利用可能な社会保障制度を全て利用すれば、本人や家族の所得水準により、本人や世帯の所得が原因で必要な介護や医療を受けられないという状況や、本人の介護や医療に必要な費用を配偶者や子供が負担を強いられる、負担せざるをえないという状況は存在しない[14][15][16][17][18][19]。
介護保険の介護報酬の自己負担分[編集]
要介護度 | 1日分の金額(円)[14] | 30日分の金額(円)[14] | ||||||||
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多床室 2012年 4月1日 以前の設置 |
多床室 2012年 4月1日 以後の設置 |
従来型 個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 |
多床室 2012年 4月1日 以前の設置 |
多床室 2012年 4月1日 以後の設置 |
従来型 個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 | |
要介護1 | 630 | 623 | 577 | 659 | 659 | 18,900 | 18,690 | 17,310 | 19,770 | 19,770 |
要介護2 | 699 | 691 | 647 | 729 | 729 | 20,970 | 20,730 | 19,410 | 21,870 | 21,870 |
要介護3 | 770 | 762 | 719 | 802 | 802 | 23,100 | 22,860 | 21,570 | 24,060 | 24,060 |
要介護4 | 839 | 831 | 789 | 872 | 872 | 25,170 | 24,930 | 23,670 | 26,160 | 26,160 |
要介護5 | 907 | 898 | 858 | 941 | 941 | 27,210 | 26,940 | 25,740 | 28,230 | 28,230 |
所得水準による自己負担の減免基準[編集]
所得水準 | 自己負担の減免の対象と差額の負担[15][16] | 本人と世帯全体の課税所得額[15][16] |
---|---|---|
第1段階 | 食費と居住費が減免され差額は行政が負担 | 本人が生活保護受給者。 |
第2段階 | 食費と居住費が減免され差額は行政が負担 | 本人の課税対象年間所得が80万円未満で世帯全員が住民税非課税対象者(課税対象年間所得が211万円未満)。 |
第3段階 | 食費と居住費が減免され差額は行政が負担 | 本人の課税対象年間所得が80万円以上211万円未満で世帯全員が住民税非課税対象者(課税対象年間所得が211万円未満)。 |
第4段階 | 食費と居住費の減免はなく利用者が全額負担 | 本人が住民税課税対象者(課税対象年間所得が211万円以上)。 |
所得水準による食費と居住費の自己負担限度額[編集]
所得水準 | 1日分の金額(円)[15][16] | 30日分の金額(円)[15][16] | |||||||||||||
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食費 | 居住費 | 食費 | 居住費 | ||||||||||||
多床室 | 従来型 個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 |
多床室 | 従来型 個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 | ||||||||
第1段階 | 300 | 0 | 320 | 490 | 820 | 9,000 | 0 | 9,600 | 14,700 | 24,600 | |||||
第2段階 | 390 | 320 | 420 | 490 | 820 | 11,700 | 9,600 | 12,600 | 14,700 | 24,600 | |||||
第3段階 | 650 | 320 | 820 | 1,310 | 1,310 | 19,500 | 9,600 | 24,600 | 39,300 | 39,300 | |||||
第4段階 | 1,380 | 320 | 1150 | 1,640 | 1,970 | 41,400 | 9,600 | 34,500 | 49,200 | 59,100 | |||||
|
所得水準第1段階の入所費[編集]
要介護度 | 30日分の金額(円)[14][15][16] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護報酬の自己負担分 | 食費 | 居住費 | 介護報酬の自己負担分+食費+居住費 | ||||||||||||
多床室 2012年 4月1日 以前の設置 |
多床室 2012年 4月1日 以後の設置 |
従来型 個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 |
多床室 | 従来型 個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 |
多床室 2012年 4月1日 以前の設置 |
多床室 2012年 4月1日 以後の設置 |
従来型 個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 | ||
要介護1 | 18,900 | 18,690 | 17,310 | 19,770 | 19,770 | 9,000 | 0 | 9,600 | 14,700 | 24,600 | 27,900 | 27,690 | 35,910 | 43,470 | 53,370 |
要介護2 | 20,970 | 20,730 | 19,410 | 21,870 | 21,870 | 9,000 | 0 | 9,600 | 14,700 | 24,600 | 29,970 | 29,730 | 38,010 | 45,570 | 52,740 |
要介護3 | 23,100 | 22,860 | 21,570 | 24,060 | 24,060 | 9,000 | 0 | 9,600 | 14,700 | 24,600 | 32,100 | 31,860 | 40,170 | 47,760 | 57,660 |
要介護4 | 25,170 | 24,930 | 23,670 | 26,160 | 26,160 | 9,000 | 0 | 9,600 | 14,700 | 24,600 | 34,170 | 33,930 | 42,270 | 49,860 | 59,760 |
要介護5 | 27,210 | 26,940 | 25,740 | 28,230 | 28,230 | 9,000 | 0 | 9,600 | 14,700 | 24,600 | 36,210 | 35,940 | 44,340 | 51,930 | 61,830 |
|
所得水準第2段階の入所費[編集]
要介護度 | 30日分の金額(円)[14][15][16] | ||||||||||||||
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介護報酬の自己負担分 | 食費 | 居住費 | 介護報酬の自己負担分+食費+居住費 | ||||||||||||
多床室 2012年 4月1日 以前の設置 |
多床室 2012年 4月1日 以後の設置 |
従来型 個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 |
多床室 | 従来型 個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 |
多床室 2012年 4月1日 以前の設置 |
多床室 2012年 4月1日 以後の設置 |
従来型 個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 | ||
要介護1 | 18,900 | 18,690 | 17,310 | 19,770 | 19,770 | 11,700 | 9,600 | 12,600 | 14,700 | 24,600 | 40,200 | 39,990 | 41,610 | 46,170 | 56.070 |
要介護2 | 20,970 | 20,730 | 19,410 | 21,870 | 21,870 | 11,700 | 9,600 | 12,600 | 14,700 | 24,600 | 42,270 | 42,030 | 42,710 | 48,270 | 58,170 |
要介護3 | 23,100 | 22,860 | 21,570 | 24,060 | 24,060 | 11,700 | 9,600 | 12,600 | 14,700 | 24,600 | 44,400 | 44,160 | 45,870 | 50,460 | 60,360 |
要介護4 | 25,170 | 24,930 | 23,670 | 26,160 | 26,160 | 11,700 | 9,600 | 12,600 | 14,700 | 24,600 | 46,470 | 46,230 | 47,970 | 52,560 | 62,460 |
要介護5 | 27,210 | 26,940 | 25,740 | 28,230 | 28,230 | 11,700 | 9,600 | 12,600 | 14,700 | 24,600 | 48,510 | 48,240 | 50,040 | 54,630 | 64,530 |
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所得水準第3段階の入所費[編集]
要介護度 | 30日分の金額(円)[14][15][16] | ||||||||||||||
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介護報酬の自己負担分 | 食費 | 居住費 | 介護報酬の自己負担分+食費+居住費 | ||||||||||||
多床室 2012年 4月1日 以前の設置 |
多床室 2012年 4月1日 以後の設置 |
従来型 個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 |
多床室 | 従来型 個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 |
多床室 2012年 4月1日 以前の設置 |
多床室 2012年 4月1日 以後の設置 |
従来型 個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 | ||
要介護1 | 18,900 | 18,690 | 17,310 | 19,770 | 19,770 | 19,500 | 9,600 | 24,600 | 39,300 | 39,300 | 48,000 | 47,790 | 61,410 | 78,570 | 78,570 |
要介護2 | 20,970 | 20,730 | 19,410 | 21,870 | 21,870 | 19,500 | 9,600 | 24,600 | 39,300 | 39,300 | 50,010 | 49,830 | 63,510 | 80,670 | 80,670 |
要介護3 | 23,100 | 22,860 | 21,570 | 24,060 | 24,060 | 19,500 | 9,600 | 24,600 | 39,300 | 39,300 | 52,200 | 51,960 | 65,670 | 82,860 | 82,860 |
要介護4 | 25,170 | 24,930 | 23,670 | 26,160 | 26,160 | 19,500 | 9,600 | 24,600 | 39,300 | 39,300 | 54,270 | 54,030 | 67,770 | 84,960 | 84,960 |
要介護5 | 27,210 | 26,940 | 25,740 | 28,230 | 28,230 | 19,500 | 9,600 | 24,600 | 39,300 | 39,300 | 56,130 | 56,030 | 69,840 | 87,030 | 87,030 |
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所得水準第4段階の入所費[編集]
要介護度 | 30日分の金額(円)[14][15][16] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護報酬の自己負担分 | 食費 | 居住費 | 介護報酬の自己負担分+食費+居住費 | ||||||||||||
多床室 2012年 4月1日 以前の設置 |
多床室 2012年 4月1日 以後の設置 |
従来型 個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 |
多床室 | 従来型 個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 |
多床室 2012年 4月1日 以前の設置 |
多床室 2012年 4月1日 以後の設置 |
従来型 個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 | ||
要介護1 | 18,900 | 18,690 | 17,310 | 19,770 | 19,770 | 41,400 | 9,600 | 34,500 | 49,200 | 59,100 | 69,900 | 69,690 | 93,210 | 110,370 | 120,270 |
要介護2 | 20,970 | 20,730 | 19,410 | 21,870 | 21,870 | 41,400 | 9,600 | 34,500 | 49,200 | 59,100 | 71,970 | 71,730 | 95,310 | 112,470 | 122,370 |
要介護3 | 23,100 | 22,860 | 21,570 | 24,060 | 24,060 | 41,400 | 9,600 | 34,500 | 49,200 | 59,100 | 74,100 | 73,860 | 97,470 | 114,660 | 124,560 |
要介護4 | 25,170 | 24,930 | 23,670 | 26,160 | 26,160 | 41,400 | 9,600 | 34,500 | 49,200 | 59,100 | 76,100 | 75,930 | 99,570 | 116,760 | 126,660 |
要介護5 | 27,210 | 26,940 | 25,740 | 28,230 | 28,230 | 41,400 | 9,600 | 34,500 | 49,200 | 59,100 | 78,210 | 77,940 | 101,640 | 118,830 | 128,730 |
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高額療養費の自己負担限度額を設定する所得水準の分類[編集]
所得水準 | 70歳未満の場合の自己負担の減免の対象と差額の負担[17][18][19] |
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上位所得者 | 被用者保険の場合は標準報酬月額が53万円以上。 国民健康保険の場合は世帯の年間課税所得が600万円超過。 |
一般所得者 | 上位所得者と低所得者以外。 |
低所得者 | 被用者保険の場合は被保険者が市町村民税非課税者、国民健康保険の場合は世帯主および世帯の被保険者全員が市町村民税非課税者(課税所得が211万円未満)。 |
所得水準 | 70歳以上の場合の自己負担の減免の対象と差額の負担[17][18][19] |
現役並み所得者 | 後期高齢者保健・国民健康保険の場合は課税所得が145万円以上。 被用者保険の場合は標準報酬月額が28万円以上。 70歳以上の高齢者が複数いる世帯の場合、収入の合計額が520万円未満(70歳以上の高齢者が一人の場合は383万円未満)を除く。 |
一般所得者 | 現役並み所得者と低所得者以外。 |
低所得者2 | 後期高齢者保険の場合は世帯員全員が市町村民税非課税者(課税所得が211万円未満)。 国民健康保険の場合は世帯主および世帯の被保険者全員が市町村民税非課税者(課税所得が211万円未満)。 被用者保険の場合は被保険者が市町村民税非課税者(課税所得が211万円未満)。 |
低所得者1 | 後期高齢者保健の場合は世帯員全員の所得が市町村民税非課税(課税所得が211万円未満)以下。 国民健康保険の場合は世帯主および世帯の被保険者全員の所得が市町村民税非課税(課税所得が211万円未満)以下。 被用者保険の場合は被保険者および被扶養者の所得が市町村民税非課税(課税所得が211万円未満)以下。 年金収入のみの場合は年金受給額80万円以下。 |
所得水準による高額療養費の年間の自己負担限度額[編集]
所得水準 | 75歳以上 | 70〜74歳 | 70歳未満 |
---|---|---|---|
介護保険+ 後期高齢者保険 [17][18][19] |
介護保険+ 被用者保険 または 国民健康保険 [17][18][19] |
介護保険+ 被用者保険 または 国民健康保険 [17][18][19] | |
70歳未満は上位所得者 70歳以上は現役なみ所得者 |
67万円 | 67万円 | 126万円 |
一般所得者 | 56万円 | 62万円 | 67万円 |
低所得者2 市町村民税世帯非課税等 |
31万円 | 31万円 | 34万円 |
低所得者1 市村税世帯非課税 年金収入のみの場合は年金収入80万円以下 |
19万円 | 19万円 |
脚注[編集]
- ^ 厚生労働白書 平成28年版 (Report). 厚生労働省. (2013). 資料編p235 .
- ^ a b 平成25年介護サービス施設・事業所調査の概況 (Report). 厚生労働省. (2013-10-01) .
- ^ 特別養護老人ホームの入所申込者の状況 (Report). 厚生労働省. (2014-03-25) .
- ^ 特別養護老人ホームの入所申込者の状況 (Report). 厚生労働省. (2017-03-27) .
- ^ 厚生労働白書>平成25年版>資料編>高齢者保健福祉>234ページ>詳細データ7 介護サービス請求事業所数
- ^ 厚生労働白書>平成25年版>資料編>高齢者保健福祉>233ページ>詳細データ5 各サービスの費用額
- ^ “特別養護老人ホームの重点化等について (PDF)”. 厚生労働省. 2019年4月25日閲覧。
- ^ “特別養護老人ホームの入所基準変更のお知らせ(指定介護老人福祉施設) (PDF)”. 東大阪市. 2019年4月25日閲覧。
- ^ 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第二条 - e-Gov法令検索
- ^ かっこ内については、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成12年3月17日 老企第43号、各都道府県介護保険主管部(局)長あて厚生省老人保健福祉局企画課長通知)第2の3。看護師・准看護師は、通知では「看護職員」。省令の第2条にこれらを「(以下「看護職員」という。)」とある。
- ^ 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第三条 - e-Gov法令検索
- ^ a b c d e f g h i j 厚生労働省>介護報酬>平成24年改訂>16ページ>指定施設サービス等介護給付費単位数の算定構造>1 介護福祉施設サービス
- ^ a b c d e f g h i j k l 厚生労働省>政策審議会>公的介護保険制度の現状と今後の役割 平成25年 厚生労働省 老健局>26ページ>低所得者の食費・居住費の負担軽減(補足給付)の仕組み
- ^ a b c d e f g h 厚生労働省>高額医療・高額介護合算療養費制度について
- ^ a b c d e f g h 厚生労働省>iryouhokenn>我が国の医療制度の概要>8・10ページ
- ^ a b 厚生労働省>介護サービス情報公表システム>都道府県選択>市区町村選択>事業所検索(サービスから探す)>介護老人福祉施設>事業者名選択>詳細>事業所の詳細>利用料等
関連項目[編集]
- 日本の福祉、高齢者福祉、福祉国家論
- 介護保険、介護保険法、老人福祉法
- 介護老人保健施設、介護療養型医療施設
- 認知症高齢者グループホーム
- 養護老人ホーム、軽費老人ホーム
- マスターズマンション(高齢者向け分譲マンション)
外部リンク[編集]
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 - e-Gov法令検索
- 福祉・保健・医療情報 - WAM NET(ワムネット) - 福祉医療機構
- 介護事業所・生活関連情報検索 - 厚生労働省
- 公益社団法人全国老人福祉施設協議会
- 全国個室ユニット型施設推進協議会