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措置制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

措置制度(そちせいど)とは、ある者が社会福祉サービスを利用する際に、措置権者(市町村などの行政)が行政処分として措置決定(利用できるサービス内容の決定)を行う仕組み[1]

サービス利用者は、措置権者によって決定された事業者(社会福祉法人など)からサービス提供を受ける。利用者がどの施設にするか、どのようなサービスの内容にするか等を希望することはできない[1]。現在では、利用者が自らサービスを選択して事業者と契約する利用契約制度へと移行した。

概要

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サービスの利用を申し込んだ希望者に対し、自治体が福祉サービスを利用できる条件を満たしているかを審査し、その審査結果に応じてサービスの利用可否や利用先が決定される。

障害者福祉サービスや高齢者サービス、児童福祉サービス開始以来長年にわたり実施されてきたが、利用者の意向が尊重されにくいという問題が出てきたことから、児童施設の入所を除き2003年4月1日より支援費制度へ移行した。


その後

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支援費制度もサービスの格差や財源問題が指摘され、2006年4月1日から障害者自立支援法(2013年からは「障害者総合支援法」)へ移行した[2]

脚注・出典

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  1. ^ a b 小口将典 著「措置制度」、(公社)非営利法人研究学会 編『非営利用語辞典』全国公益法人協会、2022年、247頁。 
  2. ^ 障害者福祉サービスを取り巻く制度動向”. 障害保健福祉研究情報システム. 2025年12月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2025年12月18日閲覧。


関連項目

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