男女同権
フェミニズム |
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男女同権(だんじょ どうけん)は、男女両性の権利が同等であること、および、そのような理念を言う。男女が同権であることは、男女平等(だんじょ びょうどう)と言う。
概要
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男女同権社会を実現するにあたり、日本では男性の権利と女性の権利が性別差を熟考下上での同権になっていない。男性の権利の面においては、男性の育児休暇を取る権利や主夫と云う態勢を取る権利が一般文化常識的に扱われていない。女性の権利面においては成人社会人の女性の性を守る権利が整っていない。男女同権とは男女平等との意と少し違い、男女同権の権利が社会文化に浸透してから自然と生まれて来る社会が男女平等への道である。
一般用語で使われる「大人の関係」と云う語句は、性を組み入れる事を今の現在では使われているが、性関係が無いコミュニケーションの取れる関係を「大人の関係」の意味へとの社会常識が変化しなくては、ヨーロッパ各国で女性が安心して働ける環境が乏しいにすぎない。
女性の社会進出をするにあたり、性欲(主に男性に)求められての契約交渉の実現などの女性への仕事上での悩みは、女性の身体の人権が損なわれている事を留意して日本社会基盤をその様な事で多くの女性が悩み、男性は給料を貰っていながらの性を求める事を権限としている現状文化は、まだ日本は男女同権社会ではない象徴である。無償娼婦問題として社会問題として日本が改善して行かなくてはならない課題を抱えている。
21世紀の男女同権
世界経済フォーラムは2006年より、世界各国の男女差別の度合いを指標化した世界男女格差指数を、『世界男女格差レポート』(Global Gender Gap Report) において発表している[1]。この報告によると、2015年において格差が最も少ないと判断された国はアイスランドで、北ヨーロッパ諸国が上位をほぼ独占した。日本は世界145カ国中101位と開発途上国並みの評価となった。
このレポートにおいて日本が101位となった理由は下記の通りある。
・教育・法・制度上の男女差は少ない。
・過去五十年間のうち国家元首が女性であったことが無い。(Male : Female = 50 : 0)
・日本の女性が議員・官僚などの国政へ参加できる職業に就いている割合が極端に低い。(Male : Female = 91 : 9)
・日本の女性が管理職などの責任を伴った影響力のある役職に就いている割合が極端に低い。(Male : Female = 91 : 9)
・日本の女性官僚・議員が重要なポストに就いている割合が低い。(Male : Female = 78 : 22)
・男女の勤労所得の総和を比較して女性のほうがが少ない。(Male : Female = 40,000 : 24,389)(※一人当たりの所得については明記されていない。)
・男性と比較して女性の労働参加人口が少ない。(Male : Female = 85 : 65)
一方で、国連開発計画 (UNDP) が発表する人間開発報告書によれば、ジェンダー不平等指数 (GII:Gender Inequality Index) とジェンダー開発指数(GDI:Gender-related Development Index)の2013年における日本の順位は187カ国中ともに17位であり、日本における男女間の不平等格差は比較的少ないという結果となっている[2]。
徴兵とジェンダー
NATO加盟国の多くでは女性の兵役義務は低い。イギリスでは女性を歩兵連隊や戦闘には組み込まない。また、アイスランド[3]を除く北ヨーロッパ諸国で徴兵制度があった時代は、男性のみを徴兵対象としていた。一方、米国は男女平等に基づき女性兵士の前線での戦闘行為を容認する法律の施行を2016年までにすすめることを決めた。男女平等の観点から、米国大統領であるバラック・オバマはこの決定を歴史的一歩と述べた[4]。
関連する習慣と法律
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日本
選択的夫婦別姓
日本では、夫婦は婚姻時に同姓とする民法の規定があり選択的夫婦別姓制度は導入されていないが、これは男女平等に反するとの議論がある。民法の規定は、夫又は妻の氏のいずれを称するかを夫婦の選択にゆだねているものの、実際には妻の側が改氏する割合が全体の96.1%[5]であり、これは女性の間接差別に当たり、男女平等に反する[6][7][8][9][10][11]、との主張である。さらに、同姓の強要は、男女における個人の尊厳・両性の平等を定める憲法第14条、憲法第24条に抵触する[6][7][12]、などの主張もある。
また、日本を含む130カ国の賛成で国連で1979年に採択された「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」では選択的夫婦別氏の導入が要求されている[6][7][11][10][13][14][15]。そのため、国連の女性差別撤廃委員会は、2003年や2009年の勧告で、日本の民法が定める夫婦同姓を「差別的な規定」と批判し、「本条約の批准による締約国の義務は、世論調査の結果のみに依拠するのではなく、本条約は締約 国の国内法体制の一部であることから、本条約の規定に沿うように国内法を整備するという義務に基づくべき」(2009年)とするなど、法改正するよう繰り返し求めている[16][6]。
脚注
- ^ http://www.weforum.org/issues/global-gender-gap
- ^ http://hdr.undp.org/en/2014-report
- ^ アイスランドは軍隊をもたない国家である。
- ^ Pentagon lifts the US ban on women in combatReuters 2013年1月25日
- ^ 平成26年(2014)人口動態統計の年間推計、厚生労働省
- ^ a b c d 提言 男女共同参画社会の形成に向けた民法改正 日本学術会議
- ^ a b c 「選択的夫婦別姓・婚外子の相続分差別 Q&A」日本弁護士連合会
- ^ 「原告『女性を間接差別』 国側『同姓は広く浸透』夫婦別姓認めぬ規定、最高裁で弁論」、日経新聞、2015年11月5日
- ^ 民法改正を考える会、「よくわかる民法改正」、朝陽会
- ^ a b 上告理由書、平成26年(ネオ)第309号上告提起事件、2014年6月4日
- ^ a b 「『夫婦同姓強制は合憲』判決はなぜ『鈍感』か?」、HUFF POST SOCIETY、2015年12月24日。、
- ^ 水野紀子「多様化する家族と法」都問2011年12月号、67頁。
- ^ 「『再婚禁止と夫婦別姓規定』最高裁判決に注目集まる 憲法を軽視してきた永田町の『非常識』」、Business Journal、2015年11月13日
- ^ "Japan upholds rule that married couples must have same surname ", The Guardian, December 16, 2015.
- ^ 「選択的夫婦別姓 国民的議論を深めよう」、日本農業新聞、2015年12月24日。
- ^ 「夫婦同姓、厳しい国際世論=国連、法改正を勧告」、2015年9月23日