刃物

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刃物(はもの、英語:bladed object)とは、という構造を持ち対象を切る(切断する、切削する)ための道具。または武器など。物を加工したり、生き物を殺傷したりするための基礎的な道具。刃に安全にに持つための取っ手をつけたものである。

極めて綺麗な伝統的刃物を製造する社会には日本アラビアヨーロッパ中国などがある。

現代的な刃物は、ステンレス)などの金属(一部セラミック製のものもある)で作られているが、過去には青銅青銅器時代)あるいは、石製の刃物が主に用いられていたこともある(石器時代)。

生産地としては、日本では岐阜県関市福井県越前市大阪府堺市兵庫県三木市高知県香美市、海外ではドイツゾーリンゲンやイギリスのシェフィールドが有名である。刃物鋼の原産地は島根県安来市スウェーデンが世界的に有名である。

道具としての刃物

武器としての刃物

法規制

犯罪や事故を防止するため、刃物をみだりに所持・携帯することは法律により規制されている。日本では以下の通り。

  • 業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない(銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)第二十二条)
  • 正当な理由がなくて刃物〔中略〕を隠して携帯していた者 (軽犯罪法第一条2号)
  • 刃渡り5cm以上の刃物の飛行機内への持ち込みは禁止(航空法
  • 刀剣類(刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する 飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が 丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。))を所持してはならない(銃刀法第三条。ただし同法同条の各号に該当する場合は除く)

伝統的工芸品

経済産業大臣指定伝統的工芸品伝統的工芸品 業種別一覧

関連項目

外部リンク