国立戒壇

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国立戒壇こくりつかいだん)は、日本国家として建立する本門の戒壇日蓮三大秘法の1つ)と言う意味。

目次

[編集] 概要

日蓮宗系の在家団体である立正安国会(後の国柱会)の創立者田中智學が、1902年の『本化妙宗式目』において最初に提唱した概念である。

大日本帝国時代の法華宗各派においてこの構想は、天皇帰依の実現こそ広宣流布実現の近道という当時の一般的な状勢判断と結びついて、広汎な支持を受けた。

日蓮の手紙「三大秘法稟承事」に書かれているように、国の許可を受けて戒壇を建立するのが日蓮の悲願であり、遺言であると弟子たちは受け取っている。

歴史的にみても、戒壇の建立は国家的な事業であった。しかし、第二次世界大戦以降、政教分離を規定した新憲法が施行され、天皇が主権者でなくなると、天皇帰依を前提とした国立戒壇論の意義は変化することとなり、法華宗各派において論じられることがなくなった。しかし、日蓮正宗およびその信徒団体は、国立戒壇という用語を使用し続けた。

1970年4月15日衆議院予算委員会において日本共産党谷口善太郎議員から「国立戒壇は政教分離を規定する憲法に違反するではないか」との指摘を受けると、日蓮正宗および創価学会は、国立戒壇という用語の使用を自宗内で禁止した。しかし、日蓮正宗の信徒団体である妙信講は使用禁止命令に従わず、国立戒壇という用語を使用し続けたため日蓮正宗を破門されている。妙信講は破門されたのちに宗教法人「顕正会」として独立。富士大石寺顕正会と名のり、国立戒壇論を主張している。

ただし日蓮の著作を読む限り、日蓮自身は「国立戒壇」などという語は用いていない。
そもそも「戒壇建立」とは、比叡山延暦寺の歴史を見ればわかるように、建物を建設することではなく、国家が特定の寺院を僧侶を育成する正式な修行場として認め、「戒壇」の称号を授与することである。
「戒壇建立」について日蓮が想定していたのは、あくまで自分の宗派の中心寺院に対して天皇から「(法華)本門戒壇」の称号を授与されることであって、それ以外のことは想定されていない。
現行の日本国憲法下においても、以下のように天皇から仏教各宗派の開祖に対して称号が授与されている。

(1)昭和36年(1961年)、浄土宗の開祖である法然に対して「和順大師」を授与。
(2)昭和47年(1972年)、黄檗宗の開祖である隠元に対して「華光大師」を授与。

特に法然の場合、本人が既に故人であって功績等の増加が無いにもかかわらず、本人の年忌に合わせて50年ごとに大師号を授与され続けており、(1)の大師号授与は政教分離原則に違反していた可能性がある。
このような諸宗の開祖らに対する称号授与が認められるのであれば、天皇が大石寺に対して「(法華)本門戒壇」の称号を授与したとしても、政教分離原則には違反しないと解さざるをえない。
したがって国立戒壇論は、「国立」という語について誤解を生じているだけであって、本質的には日本国憲法に反する主張ではないのである。

[編集] 日蓮系各派における国立戒壇

[編集] 日蓮正宗

日蓮正宗では、広宣流布の暁に本門戒壇の大御本尊を安置するための事の戒壇を指す用語として、新憲法施行後より1972年ごろまで「国立戒壇」の用語を使用した。

たとえば大石寺第65世日淳は、国立戒壇論は日蓮正宗にこそ起源があり、1882年日蓮宗の田中智学は日蓮正宗の教義を盗用したと発言している。


大石寺第66世日達の時代、日蓮正宗は、信者たちに正本堂=国立戒壇=事の戒壇と印象づけして正本堂の建立資金の調達を進める一方、同宗の信者団体であった創価学会の組織した公明党が大躍進した。これらを契機として、国立戒壇の主張が注目されるようになり、憲法違反の疑いがあるという指摘をうけるようになると、公明党は「国立戒壇」の主張を撤回、日蓮正宗でも、大石寺第66世日達は「日本人のすべてが日蓮正宗の信者となった時が広宣流布」という教義を「国民の三分の一が日蓮正宗の信者となった時」と変更し国立戒壇は国柱会の用語であることを認めた上で、「国立戒壇は世間に受け入れられやすかったので使用したが、今後は使用しない。」などとし、さらに「国立とは国が国費をもって建立し、なおかつ国費で維持するという意味であるが、国主此の法を立てらる」という言葉は「国主が正法を受持した時、戒壇を建立せよという意味であって、国立では無く国主が改宗したときである」として、国立戒壇という用語を使用することを宗内に禁止した。

[編集] 創価学会

創価学会は、1970年に共産党から 「国立戒壇論は『国から特権を受け』ることになり憲法第20条に違反する思想といわなければならない」 という非難をうけた。 この指摘に対し創価学会では「国立戒壇について」という文書で、次のように回答している。

  1. 本門戒壇とは本尊をまつり信仰の中心とする場所のことで、これは民衆の中に仏法が広まり一つの時代の潮流となったとき、信者の総意と供養によって建てられるべきである。
  2. 一時、本門戒壇を国立戒壇と呼称したことがあったが、本意は1で述べた通りである。建立の当事者は信徒であり、宗門も事業として行うのであって、国家権力とは無関係である。

当時これら世論の動きの中で、「国立戒壇の『クニ』とは漢字でクニガマエの中に玉座の玉と書くクニではなく、クニガマエの中に民衆の民と書くクニなのだ」という中間的な見方も学会内部では存在した。(『国』は略字で正字では『國』であるが『国』も手書きで俗字としては新字体採用以前古くから使われており全く付け焼刃の理由付けではない)

[編集] 冨士大石寺顕正会

大石寺の信者団体から分派した冨士大石寺顕正会は『国立戒壇が現行作られるものではなく、未来に作られるとされる以上、現行の憲法で「合憲か違憲か」を考察すること自体不毛の論議である。なぜなら国立戒壇建立時にどのような憲法になっているかは分からない。憲法20条は永遠のものではないし、その改憲を主張することは違憲では無いからである。』とし、あくまでも国立戒壇という用語を使用するべきであると主張している。